○秩父市立病院等の看護師を目指す看護学生に対する奨学金の貸付けに関する条例

令和元年12月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、市内の看護師養成施設に在学する者で、将来、秩父市立病院及び秩父市大滝国民健康保険診療所(以下「市立病院等」という。)の看護師として業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内において修学に必要な資金を貸し付けることにより、市立病院等における看護師の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第5条に規定する看護師をいう。

(2) 看護師養成施設 市内に存する秩父看護専門学校その他の法第21条第1号から第3号までに規定する大学、学校及び看護師養成所をいう。

(3) 奨学金 この条例に定める貸付金をいう。

(貸付対象者)

第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、看護師養成施設に在学する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 看護師養成施設を卒業し、看護師の免許を取得した後、直ちに常勤の職員として市立病院等において看護師業務に従事する意思が確実であると認められる者

(2) 市立病院等において看護師業務に従事開始後、市内に住所を有する意思が確実であると認められる者

(3) 身体が健康であり、品行方正であって、かつ、学業成績が良好である者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) 他の医療機関に勤務することを条件として貸与される同種の貸付金の貸付けを受けていない者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、月額5万円以内で市長が定める額とする。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、半期ごとに6月分を一括して交付する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(貸付けの申請)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 申請者は、次の各号のいずれにも該当する2人の連帯保証人を定めなければならない。

(1) 市税等を滞納していない者

(2) 債務を保証することができる能力があると認められる者

2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第12条第2項に規定する延滞利息を含むものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、第6条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付契約の締結)

第9条 前条の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者は、市長と貸付契約を締結しなければならない。

(貸付期間)

第10条 奨学金の貸付期間は、第8条の規定による貸付決定の通知において定められる月から、看護師養成施設を卒業する日の属する月までとする。ただし、入学から起算して3年間(次条第1項第1号及び第2号の規定により奨学金の貸付けを休止するときは、当該休止の期間を除く。)を超えることができない。

(貸付けの休止及び停止)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを休止するものとする。

(1) 看護師養成施設の課程を休学したとき。

(2) 看護師養成施設の課程において停学の処分を受けたとき。

(3) 奨学金の貸付けの休止を申し出たとき。

2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から奨学金の貸付けを停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 看護師養成施設の課程を退学したとき。

(3) 転学したとき、又は除籍となったとき。

(4) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 学業成績等が不良と認められるとき。

(6) 虚偽その他不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) 心身の故障のため、看護師養成施設の課程の履修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還)

第12条 奨学生は、看護師養成施設を卒業したとき、又は前条第2項の規定により奨学金の貸付けを停止されたときは、奨学金の額に、貸付けを受けた日の翌日から償還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算した利息を加えた額を市長の定める日(次項において「償還期日」という。)までに一括して償還しなければならない。

2 奨学生は、奨学金を償還期日までに償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還を完了する日までの日数に応じ、償還すべき額に秩父市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年秩父市条例第71号)の規定による延滞金の額の計算の例により計算した延滞利息を支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(償還の猶予)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、奨学金の償還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 常勤の職員として市立病院等において看護師業務に従事しているとき。

(2) 第11条第2項第4号の規定により奨学金の貸付けを停止された後も引き続き看護師養成施設に在学しているとき。

(3) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金の償還及び利息の支払が困難であると認められるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、奨学生が看護師養成施設を卒業した時点で看護師の免許を取得するための試験に合格していない場合において、看護師養成施設を卒業した日の属する年度の翌年度に実施される試験を受けようとするときは、当該翌年度の末日までの期間において奨学金の償還及び利息の支払を猶予することができる。

(償還の免除)

第14条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。

(1) 常勤の職員として市立病院等において看護師業務に従事した期間(以下「勤務期間」という。)が奨学金の貸付けを受けていた期間(第11条第1項に規定する貸付けの休止期間を除く。以下同じ。)の2倍に相当する期間に達したとき。ただし、当該勤務期間中に1年(奨学金の貸付けを受けていた期間の2倍に相当する期間が1年に満たないときは、その期間)以上継続して市内に住所を有していた場合に限る。

(2) 勤務期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障により業務の継続が困難となったとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、奨学生が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により奨学金を償還することができなくなったときは、奨学金の償還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

秩父市立病院等の看護師を目指す看護学生に対する奨学金の貸付けに関する条例

令和元年12月23日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)