○秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和元年12月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年秩父市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則8・一部改正)

(報酬等基準額表)

第2条 会計年度任用職員には、条例別表に掲げる職種の区分に応じ、次の各号に定める報酬等基準額表を適用する。

(1) 条例別表第1号に掲げる職種 医療職報酬等基準額表(1)(別表第1)

(2) 条例別表第2号に掲げる職種 医療職報酬等基準額表(2)(別表第2)

(3) 条例別表第3号に掲げる職種 医療職報酬等基準額表(3)(別表第3)

(4) 条例別表第4号に掲げる職種 行政職報酬等基準額表(別表第4)

(条例別表の規則で定める職)

第3条 条例別表第2号の規則で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 薬剤師

(2) 栄養士

(3) 診療放射線技師

(4) 臨床検査技師

(5) 臨床工学技士

(6) 理学療法士

(7) 作業療法士

(8) 言語聴覚士

(9) 歯科衛生士

(10) 診療情報管理士

2 条例別表第3号の規則で定める職は、保健師、助産師、看護師及び准看護師とする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される報酬等基準額表に定めるその者の属する職種の区分の1号給とする。

2 学歴免許等の資格又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他市長が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(報酬の基本額)

第5条 第1号会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 条例第2条第3項の規則で定める調整額は、市長が別に定める基準に応じ別表第5に定める額とする。

3 第1項の規定により決定した報酬の基本額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により定められた埼玉県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)に満たないときは、当該地域別最低賃金額を報酬の基本額とみなす。

(令5規則30・令7規則8・一部改正)

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条から第9条までにおいて「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(令5規則30・一部改正)

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第8条 休日(秩父市一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父市条例第55号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する休日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、前項の報酬は支給されない。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた第1号会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、休日勤務手当に相当する報酬を支給しない。

(宿日直手当に相当する報酬)

第9条 宿直又は日直勤務のため正規の勤務時間外若しくは休日における正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員に対しては、前2条の規定にかかわらず、宿日直手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、給与条例第16条に定める額とする。

(条例第2条第6項及び第6条第4項の規則で定める者)

第10条 条例第2条第6項及び第6条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている者

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(秩父市職員の育児休業等に関する条例(平成17年秩父市条例第43号)第7条第1項に規定する職員である者を除く。)

(5) その者について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と同一の会計年度内において条例の適用を受ける会計年度任用職員(以下「条例適用職員」という。)として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当及び勤勉手当の基準日(条例第2条第6項及び第6条第4項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条から第13条まで、第16条から第18条まで及び第24条において同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。ただし、任期1月未満の職に在職し、又は任用されることが見込まれる期間を除く。)との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。

(令6規則2・一部改正)

(条例第2条第7項及び第6条第5項の期末手当の額)

第11条 条例第2条第7項及び第6条第5項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月以上 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(令2規則28・令3規則29・令6規則2・令7規則8・一部改正)

(期末手当の在職期間の特例)

第12条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、条例適用職員として在職した期間(任期1月未満の職に在職した期間を除く。)を算入する。

(期末手当基礎額)

第13条 第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)において、その者について定められた1週間当たりの勤務時間に4を乗じた数に、その者について定められた勤務1時間当たりの報酬額を乗じた額とする。

2 第2号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日において、その者について定められた給料の額とする。

(令5規則30・令7規則8・一部改正)

(特別の事情がある者の期末手当)

第14条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、市長が別に定める。

(条例第2条第7項及び第6条第5項の勤勉手当の額)

第15条 条例第2条第7項及び第6条第5項の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に第18条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第19条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額を超えてはならない。

(令6規則2・追加、令7規則8・一部改正)

(勤勉手当の勤務期間の特例)

第16条 会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間には、基準日以前6月以内の期間において、条例適用職員として在職した期間(任期1月未満の職に在職した期間を除く。)を算入する。

(令6規則2・追加)

(勤勉手当基礎額)

第17条 第1号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)において、その者について定められた1週間当たりの勤務時間に4を乗じた数に、その者について定められた勤務1時間当たりの報酬額を乗じた額とする。

2 第2号会計年度任用職員に係る勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日において、その者について定められた給料の額とする。

(令6規則2・追加、令7規則8・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第18条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

(令6規則2・追加)

(勤勉手当の成績率)

第19条 成績率は、市長が別に定める。

(令6規則2・追加)

(特別の事情がある者の勤勉手当)

第20条 第15条から前条までの規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る勤勉手当の支給については、市長が別に定める。

(令6規則2・追加)

(条例第3条の規則で定める者及びその者に対する報酬の基本額)

第21条 条例第3条の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同条の規則で定めるそのものに対する報酬の基本額は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の3に規定する消費生活相談員 時間額2,000円

(2) 地域おこし協力隊 時間額1,580円

(3) 不当要求防止・防犯等相談員 時間額1,800円

(令3規則10・令4規則31・一部改正、令6規則2・旧第15条繰下・一部改正、令7規則8・一部改正)

(給料の額)

第22条 第2号会計年度任用職員(条例第6条第1項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、報酬等基準額とする。

2 前項の規定により決定した給料額が、地域別最低賃金額に7.75を乗じ、その額に21を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げて得た額)に満たないときは、当該乗じて得た額を給料額とみなす。

(令5規則30・一部改正、令6規則2・旧第16条繰下、令7規則8・一部改正)

(給料の減額)

第23条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額して給与を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の給料及び地域手当の全額とする。

2 前項に規定する第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(令6規則2・旧第17条繰下、令7規則8・一部改正)

(条例第8条の規則で定める日)

第24条 報酬及び費用弁償における条例第8条ただし書の規則で定める日は、報酬及び費用弁償の計算期間翌月の毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 期末手当及び勤勉手当における条例第8条ただし書の規則で定める日は、基準日の属する月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(令6規則2・旧第18条繰下・一部改正)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則2・旧第19条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令7規則8・全改)

医療職報酬等基準額表(1)


職種

医師

号給

月額


1

487,100

別表第2(第2条関係)

(令7規則8・全改)

医療職報酬等基準額表(2)


職種

薬剤師

栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

歯科衛生士

診療情報管理士

号給

月額


1

253,000

別表第3(第2条関係)

(令7規則8・全改)

医療職報酬等基準額表(3)


職種

保健師

助産師

看護師

准看護師

号給

月額


1

243,100

2

259,400

別表第4(第2条関係)

(令7規則8・全改)

行政職報酬等基準額表


職種

前記以外の職

号給

月額


1

188,000

2

189,700

3

191,300

4

192,900

5

194,500

6

196,200

7

197,800

8

199,400

9

201,000

10

202,700

11

204,400

12

206,100

13

207,400

14

209,000

15

210,600

16

212,100

17

213,600

18

215,200

19

216,800

20

218,400

21

220,000

22

221,700

23

223,000

24

224,300

25

225,600

別表第5(第5条、第22条関係)

(令4規則1・令6規則2・一部改正)

報酬等の調整額表

調整数

調整月額

調整時間額


1

5,500

34

2

11,000

68

3

16,500

101

4

22,000

135

5

27,500

169

別表第6(第18条関係)

(令6規則2・追加)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和元年12月23日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月23日 規則第18号
令和2年11月26日 規則第28号
令和3年3月22日 規則第10号
令和3年12月16日 規則第29号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年9月22日 規則第31号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年9月22日 規則第30号
令和6年3月18日 規則第2号
令和6年9月19日 規則第17号
令和7年3月26日 規則第8号