○秩父市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

令和元年12月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市立幼保連携型認定こども園条例(令和元年秩父市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 秩父市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

秩父市立吉田こども園

132人

2 前項の定員における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの定員は、市長が別に定める。

(令5規則21・一部改正)

(入園の手続)

第3条 認定こども園に入園しようとする者の保護者は、入園申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みを承認したときは、入園承諾書を交付するものとする。

(届出)

第4条 認定こども園に入園した者(以下「園児」という。)の保護者は、次に掲げる場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 園児又はその保護者が市長の定める感染症にかかった場合

(2) 園児が死亡した場合

(3) 園児を欠席又は退園させようとする場合

(4) 法第23条第1項に規定する教育・保育給付認定の変更の申請をする場合又は法第24条第1項に規定する教育・保育給付認定の取消しがあった場合

(5) 届出の事項に変更があった場合

(6) 保育料の減免を受ける事由の発生、消滅又は変更があった場合

(7) その他必要と認める場合

(延長保育等の申込み)

第5条 条例第3条第3号及び第4号に掲げる事業を利用しようとする園児の保護者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる申込書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 延長保育 延長保育申込書

(2) 預かり保育 預かり保育申込書

(学期)

第6条 認定こども園の法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児(以下「1号認定子ども」という。)に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(令5規則21・一部改正)

(休園日等)

第7条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他市長が定める日

2 前項に定めるもののほか、1号認定子どもにあっては、次に掲げる日を休業日とする。

(1) 土曜日

(2) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日

(4) 春季休業日 4月1日から4月8日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) その他園長が教育上特に必要と認め、市長の承認を受けた日

(開園時間等)

第8条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この時間を変更することができる。

2 認定こども園の教育又は保育の時間(以下「教育・保育時間」という。)は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後2時まで

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 午前7時30分から午後6時30分まで

3 前項第2号の規定にかかわらず、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児のうち、保育必要量(法第20条第3項の保育必要量をいう。)の認定が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月あたり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当するものの教育・保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、預かり保育の保育時間は、午前8時30分から午前9時まで及び午後2時から午後5時まで(前条第2項に規定する休業日にあっては、午前8時30分から午後5時(同項第1号に規定する休業日にあっては、午後0時30分)まで)とする。

(令5規則21・一部改正)

(保育の変更)

第9条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認め、休園日若しくは休業日に保育を行い、又は保育日を休園日若しくは休業日にしようとするときは、実施日の10日前までに市長に届け出なければならない。

2 災害その他の事情により、臨時に教育・保育を行わない場合においては、園長は、次の事項について、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 教育・保育を行わない期間

(2) 災害その他の事情の概要とその措置

(3) その他園長が必要と認める事項

(備える帳簿)

第10条 認定こども園には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 備品台帳

(4) 給食日誌

(5) 認定こども園沿革史

(6) 修了証書授与台帳

(7) 認定こども園要覧

(8) 統計表

(9) その他必要な帳簿

(教育委員会の意見聴取事項)

第11条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する地方公共団体の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。

(3) その他教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市長が認める事務に関すること。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 秩父市立吉田こども園の入園に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(秩父市職員被服貸与規則の一部改正)

3 秩父市職員被服貸与規則(平成17年秩父市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秩父市公印規則の一部改正)

4 秩父市公印規則(平成17年秩父市規則第223号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

秩父市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

令和元年12月23日 規則第20号

(令和5年6月22日施行)