○秩父市立病院等の看護師を目指す看護学生に対する奨学金の貸付けに関する条例施行規則
令和元年12月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市立病院等の看護師を目指す看護学生に対する奨学金の貸付けに関する条例(令和元年秩父市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(連帯保証人)
第4条 条例第7条の連帯保証人は、独立の生計を営む満20歳以上の者で、申請者の3親等内の親族としなければならない。ただし、申請者に3親等内の親族がいないときは、市長が認めた者を連帯保証人とすることができる。
(貸付けの決定等)
第5条 条例第8条の規定による貸付けの適否の決定にあたっては、書面による審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行うものとする。この場合において、看護師養成施設の施設長その他看護師の適格性の審査に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
2 前項の規定により締結した契約の一部を変更するときは、看護学生奨学金貸付変更契約証書を締結しなければならない。
2 貸付決定者は、奨学金の貸付けを受けている期間中は、毎年度、市長の定める日までに看護学生奨学金交付申請書に関係書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
3 貸付決定者は、奨学金を受領したときは、受領した日から7日以内に看護学生奨学金受領書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(面接の実施)
第8条 市長は、必要に応じて随時、奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)に対し面接を実施し、看護師としての適格性の審査を行うものとする。
(看護師業務終了の申出)
第10条 条例第13条第1項第1号の規定による奨学金の償還及び利息の支払の猶予を受け常勤の職員として市立病院等において看護師業務に従事している奨学生は、奨学金の貸付けを受けていた期間(条例第11条第1項に規定する貸付けの休止期間を除く。)の2倍に相当する期間に達する前に当該看護師業務の従事を終了しようとするときは、その終了予定日の6月前までに市立病院等勤務終了申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(勤務期間の算定方法)
第12条 条例第14条第1項第1号の勤務期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって勤務期間とする。
(1) 看護師養成施設を退学し、休学し、復学し、転学し、若しくは卒業し、又は停学若しくは除籍の処分を受けたとき。
(2) 奨学金の貸付けを受けることを辞退するとき。
(3) 看護師養成施設における修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 氏名又は住所を変更したとき。
(5) 看護師の免許を取得したとき。
(6) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は死亡その他連帯保証人として責任を負うことができない事由が生じたとき。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。