○秩父市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父市条例第57号)第6条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技術員、自動車運転手、技能員及び看護助手

(2) 給食員、用務員、ホームヘルパー及び介護保険支援員

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずるもの

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表のとおりとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年秩父市条例第22号。以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員の給料の基本額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に12を乗じて得た額を、38.75に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち同条例第3条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に7.75を乗じて得たものを減じて得た時間で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員報酬等条例の適用を受ける職員の例による。

(令6規則2・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員報酬等条例の適用を受ける者の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6規則2・全改、令6規則17・一部改正)

給料表

号給

月額


1

168,800

2

168,800

3

168,800

4

169,900

5

170,900

6

172,300

7

173,600

8

174,900

9

176,100

10

177,600

11

179,100

12

180,700

13

181,800

14

183,200

15

184,600

16

186,000

17

187,300

18

189,600

19

191,800

20

194,000

21

196,200

22

197,900

23

199,400

24

200,900

25

202,400

秩父市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月23日 規則第6号

(令和6年10月1日施行)