○秩父市幼保連携型認定こども園スクールバス利用規則
令和2年3月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)のスクールバス(以下「バス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 バスは、吉田こども園の園児の通園に利用するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当するときは、バスの利用を許可することができる。
(1) 認定こども園が教育活動のために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特に必要があると認めたとき。
(利用園児)
第3条 バスを利用できる者は、吉田こども園に在園する園児であって、下吉田、吉田久長、吉田阿熊、上吉田又は吉田石間の区域に居住するものとする。
(利用の申請)
第4条 バスを利用しようとする園児の保護者は、認定こども園スクールバス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。