○秩父市幼保連携型認定こども園スクールバス利用規則

令和2年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)のスクールバス(以下「バス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 バスは、吉田こども園の園児の通園に利用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当するときは、バスの利用を許可することができる。

(1) 認定こども園が教育活動のために利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、特に必要があると認めたとき。

(利用園児)

第3条 バスを利用できる者は、吉田こども園に在園する園児であって、下吉田、吉田久長、吉田阿熊、上吉田又は吉田石間の区域に居住するものとする。

(利用の申請)

第4条 バスを利用しようとする園児の保護者は、認定こども園スクールバス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、バスの利用を適当と認めたときは、認定こども園スクールバス利用許可書(様式第2号)を当該保護者に交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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秩父市幼保連携型認定こども園スクールバス利用規則

令和2年3月23日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月23日 規則第16号