○秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する規程

令和2年3月23日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和元年秩父市規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(規則第4条第2項の市長の定める基準)

第3条 規則第4条第2項の市長の定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 号給の加算 職種の区分に応じ、別表第1に定める号給に、市において会計年度任用職員として同種の職務に在職した期間の区分に応じ、別表第2に定める加算数を加えた号給とする。

(2) 号給の上限 職種の区分に応じ、別表第1に定める上限号給とする。

(規則第5条第2項及び第22条第2項の基準)

第4条 規則第5条第2項及び第22条第2項の報酬の基本額の調整額(以下「調整額」という。)の基準は、次の各号に掲げる調整区分に応じ、当該各号に定める調整数とする。

(1) 次のいずれかに該当する職員 調整数1

 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園又は学童保育室に勤務する職員

 市立病院又は大滝国民健康保険診療所に勤務する看護補助職員

(2) 次のいずれかに該当する職員 調整数2

 保育士、保育教諭、幼稚園教諭及び教員でクラス担任であるもの

 保育所又は幼保連携型認定こども園に勤務する職員で公認心理師、臨床心理士又は臨床発達心理士の資格を有し児童の療育に関する業務に従事するもの

 保育所又は幼保連携型認定こども園に勤務する職員で調理管理の作業に従事するもの

 地区公民館に勤務する職員で施設管理者であるもの

(3) 市立病院又は大滝国民健康保険診療所に勤務する職員であって、医療業務に従事するもののうち医師事務作業補助体制加算の要件となる資格を有するもの 調整数4

(4) 市立病院又は大滝国民健康保険診療所に勤務する職員で次のいずれかに該当するもの 調整数5

 夜間医療業務に従事する職員

 社会福祉士の資格を有し患者の相談支援業務に従事する職員

2 調整額は、給与計算期間ごとに加算するものとし、要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から加算を行い、要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(令4訓令1・令4訓令8・令5訓令9・令5訓令15・令6訓令1・一部改正)

(規則第6条第2項の市長の定める割合)

第5条 規則第6条第2項の市長の定める割合は、秩父市職員の時間外勤務手当等に関する規則(平成17年秩父市規則第46号)第2条の規定を準用する。

(規則第8条第2項の市長の定める割合)

第6条 規則第8条第2項の市長の定める割合は、秩父市休日勤務手当に関する規則(平成17年秩父市規則第47号)第2条の規定を準用する。

(規則第14条及び第20条の特別の事情のある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給)

第7条 基準日(秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年秩父市条例第22号)第2条第6項においてその例によることとされる一般職の常勤職員の期末手当及び勤勉手当に係る基準日をいう。以下この条において同じ。)において2以上の業務に兼ねて従事している職員であって同項ただし書に定める期末手当及び勤勉手当を支給しない職を兼ねて従事しているものに係る規則第13条に規定する期末手当基礎額及び規則第17条に規定する勤勉手当基礎額は、当該期末手当及び勤勉手当を支給しない職に係る報酬を算入しない。

2 基準日以前6か月以内の期間において、欠勤により勤務しない期間が引き続いて30日を超える職員に係る規則第12条に規定する期末手当に係る在職期間及び規則第18条に規定する勤勉手当に係る勤務期間は、当該期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間から、当該欠勤により勤務しない期間の全期間を除算する。

(令6訓令1・全改)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日訓令第16号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月19日訓令第5号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日訓令第15号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2訓令16・令3訓令3・令4訓令1・令5訓令9・一部改正)

職種

号給

上限号給

第1号会計年度任用職員

第2号会計年度任用職員

准看護師

規則別表第3に規定する1号給

1号給

1号給

看護師、保健師又は助産師

規則別表第3に規定する2号給

2号給

2号給

事務補助職員(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

規則別表第4に規定する1号給

5号給

9号給

看護補助職員

規則別表第4に規定する6号給

10号給

14号給

保育士、保育教諭、幼稚園教諭又は指導・支援員

規則別表第4に規定する11号給

15号給

19号給

教員(幼稚園教諭を除く。)、相談員、歴史民俗資料館長、幼稚園長又は地域おこし協力隊

規則別表第4に規定する21号給

25号給

25号給

備考 相談員は、次に掲げる職とする。

(2) 「家庭児童相談室の設置運営について」(昭和39年4月22日付け発児第92厚生事務次官通達)に示される家庭相談員

(3) 「支援・相談員の配置について」(平成20年3月31日付け社援発第0331025号厚生労働省社会・援護局長通知)に示される中国残留邦人支援・相談員

(4) 「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について」(平成27年3月27日付け社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)に示される相談支援員、就労支援員

(5) 「被保護者就労支援事業の実施について」(平成27年3月31日付け社援保発0331第20号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に示される就労支援員

別表第2(第3条関係)

在職した期間

加算数

第1号会計年度任用職員

第2号会計年度任用職員

6か月以上12か月未満

1号給

2号給

12か月以上18か月未満

2号給

4号給

18か月以上24か月未満

3号給

6号給

24か月以上

4号給

8号給

備考 在職した期間は、任期1か月未満の職に在職した期間及び1週間当たり15時間30分未満の職に在職した期間を除く。

秩父市会計年度任用職員の報酬等に関する規程

令和2年3月23日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)