○秩父市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、もって地域における少子化対策の推進に資するため、予算の範囲内において秩父市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 第7条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する年度の初日の属する年の1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯をいう。

(2) 住居費 婚姻を機に市内に新たに住宅(公的制度に基づく補助を受けて取得した住宅を除く。)を取得するために要した費用(建物の購入費に限る。)又は賃借するために要した費用(賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料に限る。)をいう。

(3) リフォーム費用 婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(公的制度に基づく補助を受けて行った工事を除く。)の費用をいう。

(4) 引越費用 婚姻を機に市内に引越しをした際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(令4告示34・令5告示38・令6告示36・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 対象となる住宅が市内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の住所に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。

(2) 申請日の前年分(1月から6月までに申請をする場合にあっては、前々年分)の夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合にあっては、夫婦の所得から貸与型奨学金の前年中(1月から6月までに申請をする場合にあっては、前々年中)の年間返済額を控除した額とする。

(3) 婚姻日において夫婦のいずれも年齢が39歳以下であること。

(4) 夫婦のいずれもが市税等の滞納をしていないこと。

(5) 夫婦のいずれもが秩父市暴力団排除条例(平成24年秩父市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 夫婦のいずれもがこの告示に基づく補助金又は他の地方公共団体におけるこの告示と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがないこと。

(7) 夫婦のいずれもが市が指定する結婚、妊娠・出産、子育て等に関する取組に参加していること。

(令4告示34・令5告示38・一部改正)

(次年度に補助金の交付を受ける者の資格認定)

第4条 婚姻届を提出した年度内に第7条第1項に規定する交付申請を行うことが困難な者であって、次年度に補助金の交付を受けようとするものは、秩父市結婚新生活支援事業資格認定申請書に同項第1号から第5号までに掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、資格を認定すべきものと認めたときは資格認定確認書により当該申請者に通知するものとする。

(令5告示38・追加)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請日の属する年度に新婚世帯が支払った住居費(婚姻を機に同居を始めた月から申請年度の3月までの住居費に限る。)(勤務先から住宅手当等が支給されている場合は当該住宅手当の額を、公的制度に基づく家賃補助を受けている場合は当該家賃補助の額を除く。)、リフォーム費用及び引越費用(公的制度に基づく引越費用の補助を受けている場合は、当該引越補助の額を除く。)とする。

(令4告示34・一部改正、令5告示38・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、30万円(婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下の場合にあっては、60万円)を上限とする。

(令4告示34・一部改正、令5告示38・旧第5条繰下)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秩父市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第5号から第10号までの書類に係る事実がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)

(2) 住民票の写し

(3) 所得証明書又は非課税証明書

(4) 市税の滞納がないことを証明する書類

(5) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類

(6) 住宅の売買契約書、工事請負契約書及び領収書等の写し

(7) 住宅の賃貸借契約書及び賃料、共益費、仲介手数料に係る支払いがわかる領収書等の写し

(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(9) 引越費用に係る領収書等の写し

(10) 公的制度に基づく家賃補助の金額がわかる書類の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第4条の規定により資格認定を受けた者に対する補助金に係る申請は、前項第1号から第5号までの書類を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次条第3項に規定する前年度に交付決定を受けた者に対する補助金に係る申請は、省略することができる。

(令4告示34・一部改正、令5告示38・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは秩父市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは秩父市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対する補助金の交付決定額が第6条に規定する上限の額(以下「上限額」という。)に満たなかったときは、市長は、当該補助決定者に対し当該交付決定のあった日の属する年度の翌年度に限り引き続き補助金を交付することができる。この場合において、当該翌年度の補助金の額は、上限額から前年度の交付決定額を除した額を上限とする。

4 前項の規定は、第4条の規定により次年度に補助金の交付を受けたものには、適用しない。

(令4告示34・一部改正、令5告示38・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の交付請求)

第9条 補助決定者は、秩父市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令4告示34・一部改正、令5告示38・旧第8条繰下)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(令5告示38・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示38・旧第10条繰下)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令4告示34・旧第1項・一部改正)

(令和4年3月25日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月24日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第36号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令5告示38・全改)

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(令5告示38・一部改正)

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(令5告示38・一部改正)

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(令5告示38・一部改正)

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(令5告示38・一部改正)

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秩父市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 告示第40号

(令和6年4月1日施行)