○秩父市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和3年9月24日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、スズメバチによる危害を防止し市民生活の安全を確保するため、スズメバチの巣を駆除する者に対し、予算の範囲内においてスズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫であって、スズメバチ亜科に属するものをいう。

(2) 登録駆除業者 市で管理する登録駆除業者名簿に登載されたスズメバチの巣を駆除することができる業者をいう。

(3) 駆除 巣を取り除くことをいう。ただし、営巣場所により取り除くことが困難な場合は、殺虫剤散布等による無害化対応を含むものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内においてスズメバチが営巣している建物又は土地(いずれも店舗、事務所、工場その他事業の用に供するものを除く。)の所有者、管理者又は賃借人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 市税等を滞納している者

(2) その他市長が適当でないと認める者

(令5告示166・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するスズメバチの駆除に要する費用(駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用を除く。)とする。

(1) 市内に存する建物又は土地(いずれも店舗、事務所、工場その他事業の用に供するものを除く。)に営巣している巣の駆除

(2) 登録駆除業者による駆除

(令5告示166・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は5千円のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆除を実施した日から30日以内に秩父市スズメバチ駆除費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の明細が記載された領収書の写し

(2) 現場の位置図及び全景写真

(3) 駆除前及び駆除後の現況写真(同一地点から撮影したものに限る。)

(4) 駆除した巣の写真

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは秩父市スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年8月31日告示第166号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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秩父市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和3年9月24日 告示第166号

(令和5年9月1日施行)