○秩父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和4年3月17日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する期間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号の中欄又は第45条第3項の表第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号の下欄又は第45条第3項の表第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除することができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(令4条例21・一部改正)
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度とする。
(課税免除の申請)
第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。
(課税免除措置の承継)
第5条 適用事業が相続、合併、分割、譲渡その他の事由により承継された場合において、第2条に規定する固定資産が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。この場合において、当該固定資産に係る課税免除の期間は、承継前の期間を引き継ぐものとする。
2 前項の規定により適用事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に事業を承継する旨の届出及び課税免除の申請をしなければならない。
(令4条例21・一部改正)
(課税免除の取消し)
第6条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除を取り消すことができる。
(1) 適用事業を廃止し、若しくは休止したとき又は適用事業が休止の状況にあると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。
(3) 市税等を納期限までに納付しなかったとき。
(4) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。
(適用除外)
第7条 この条例の規定は、秩父市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成30年秩父市条例第33号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。