○秩父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月17日

規則第7号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日までに行わなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、課税免除をすべきものと決定したときは固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、課税免除をすべきでないと決定したときは固定資産税課税免除不決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(事業承継の届出)

第4条 条例第5条第2項の事業承継の届出は、固定資産税課税免除承継届出書(様式第4号)により行うものとする。

(課税免除取消しの通知)

第5条 市長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該固定資産税の課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年度課税分の固定資産税に対する申請期限の特例)

2 令和4年度課税分の固定資産税に対する課税免除の申請期限は、第2条第2項の規定にかかわらず、令和4年4月30日までとする。

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秩父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月17日 規則第7号

(令和4年3月17日施行)