○秩父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年秩父市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日までに行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和4年度課税分の固定資産税に対する申請期限の特例)
2 令和4年度課税分の固定資産税に対する課税免除の申請期限は、第2条第2項の規定にかかわらず、令和4年4月30日までとする。