○秩父市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和4年6月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する学校における学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び現に児童又は生徒を監護する者をいう。

(4) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 市は、秩父市学校設置条例(平成17年秩父市条例第96号)に規定する小学校及び中学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、規則で定める納期限までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第8条 市長は、規則で定める納期限までに学校給食費を納付しない学校給食費負担者があるときは、期限を定めて、これを督促しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例12・旧第10条繰上)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

秩父市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和4年6月29日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)