○秩父市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和4年9月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和4年秩父市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み等)
第3条 学校給食の提供を継続的に受けようとする児童、生徒又は園児の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受ける者は、市長が別に定める学校給食申込書を市長に提出しなければならない。
3 学校給食費負担者は、第1項の規定により申込みをした事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(学校給食の実施日数)
第4条 学校給食の実施日数は、年度ごとに秩父市教育委員会が基準となる実施日数を定めるものとする。
(1) 小学校の児童の保護者及び小学校に勤務する教職員 年額54,000円
(2) 中学校の生徒の保護者及び中学校に勤務する教職員 年額64,500円
(3) 幼稚園の園児(次号に掲げる者を除く。)の保護者及び幼稚園に勤務する教職員 年額43,200円
(4) 秩父市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年秩父市条例第34号)第13条第4項第3号ア又はイに該当する者の保護者 年額12,000円
2 前項の規定にかかわらず、秩父市立共同調理場条例(平成17年秩父市条例第106号)に規定する共同調理場に勤務する職員等の学校給食費の額は、共同調理場の稼働日数に応じ、市長が別に定める。
(学校給食費の納期限等)
第6条 条例第6条に規定する規則で定める納期限は、学校給食を実施する年度の4月から翌年2月まで(8月を除く。)の毎月末日(12月にあっては、25日)(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後において最も近い日曜日、土曜日又は当該休日でない日)とする。
3 学校給食費の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、この限りでない。
(学校給食費の減額)
第7条 条例第7条に規定する学校給食費を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 児童、生徒又は園児が年度の中途で転出し、又は転入した場合
(2) 教職員その他学校給食の提供を受ける者が異動等により年度の中途で勤務し、又は勤務しなくなった場合
(3) 児童、生徒又は園児が長期欠席その他の理由により連続して4日以上学校給食の提供を受けなかった場合(学校給食の提供を受けないことを当該提供を受けない日の初日の5日前(秩父市立小・中学校管理規則(平成17年秩父市教育委員会規則第16号)第3条第1項各号に掲げる学校における休業日及び秩父市立幼稚園管理規則(平成17年秩父市教育委員会規則第21号)第5条第1項各号に掲げる学校における休業日を除く。)までに申出のあった場合に限る。)
(4) 児童、生徒又は園児が食物アレルギー等のため学校給食の提供を受けることができない場合
(5) 災害その他のやむを得ない理由により市が学校給食を実施しない場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合
(過誤納金の還付又は充当)
第8条 過納又は誤納に係る学校給食費(以下「過誤納金」という。)がある場合は、過誤納金を納付した学校給食費負担者に遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費がある場合は、特別の事情がある場合を除き、当該過誤納金を当該未納の学校給食費に充当するものとする。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による学校給食の申込みに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(令5規則11・追加、令5規則24・令6規則12・一部改正)
(令和6年度における学校給食費の特例)
4 第5条第1項の規定にかかわらず、令和6年度における小学校の児童及び中学校の生徒の保護者の学校給食費の額は、小学校の児童の保護者にあっては年額24,300円、中学校の生徒の保護者にあっては年額29,100円とする。
(令6規則12・追加)
附則(令和5年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秩父市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。