○秩父市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和4年12月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市犯罪被害者等支援条例(令和4年秩父市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養が1月以上であったものであって、かつ、病院又は診療所への入院を3日以上要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができないものその他市長が認めるものに限る。以下同じ)で、被害届が警察に受理されているもの又は警察に提出することが困難であると市長が認めたものをいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市内に住所を有していたものをいう。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると市長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給する。
(遺族見舞金の額の調整)
第6条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷害見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、条例第8条第1号に規定する遺族見舞金の額から、当該傷害見舞金を控除した額とする。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに市内に住所を有していたことを証する住民票の写しその他の証明書
(3) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍謄本又は抄本その他の証明書
(4) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 遺族見舞金申請者が第3条第2項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(傷害見舞金の支給申請)
第8条 傷害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 傷害を負った日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(支給申請の期限)
第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)
第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を命ずることができる。
(1) 第5条に規定する犯罪被害者等見舞金の支給の制限に該当することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると市長が認めるとき。
(報告等)
第13条 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、支給決定者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 市長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は傷害を受けた犯罪被害者について適用する。