○秩父市農業委員会農地改良等及び農地転用に関する指導要綱
令和4年12月23日
農業委員会告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、農地改良(土の搬入を伴うもので、田畑転換を含む。)及び農地改良を行うための搬入路を目的とした農地転用(以下「農地改良等」という。)並びに農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条及び第5条に定める農地等の転用(以下「農地転用」という。以下同じ。)を行う者に対し、適正な指導を行うことにより、当該農地改良等及び農地転用による隣接の農地又はその他の土地等への被害を防止し、農地の秩序ある利用と保全を図ることを目的とする。
2 農地改良等及び農地転用に関する事務を処理するに当たっては、埼玉県農地改良等の取扱いに関する要綱(平成21年12月15日農政第501―1号埼玉県農林部長通知。以下「県要綱」という。)、埼玉県農地調整関係事務処理要領(令和3年6月3日埼玉県農林部長決裁)及び埼玉県違反転用に係る事務処理要領(令和2年3月30日埼玉県農林部長決裁。以下「違反転用事務処理要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(届出対象となる農地改良等)
第2条 この要綱の規定による届出の対象となる農地改良等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 農地改良等の面積が1,000平方メートル未満であること。
(2) 農地改良等の工事期間が、1か月以内であること。
(3) 表土には、農作物の生育に適した耕作土を確保すること。
(4) 地区全体の営農環境に影響を及ぼさないこと。
(届出手続)
第3条 農地改良等(前条各号のいずれにも該当する場合に限る。以下同じ。)を実施しようとする者は、農地改良等に着手する前に、県要綱第5の1(2)に規定する届出書(以下「届出書」という。)2部及び次に掲げる書類各1部を秩父市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出するものとする。
(1) 県要綱に規定する工事計画書
(2) 県要綱に規定する作付計画書
(3) 県要綱に規定する地番ごとの作付状況
(4) 県要綱に規定する資金調達計画書。ただし、農業委員会が必要と認めた場合に限る。
(5) 土地登記事項(全部事項)証明
(6) 法務局の発行する当該土地の公図(該当地を赤線で囲み、隣接土地の地目、所有者及び面積を記入のこと。)
(7) 位置図(縮尺2,500分の1程度のもの)
(8) 土砂の搬入・搬出経路図
(9) 現況平面図、計画平面図及び縦断面図(道・水路との接続、隣接土地等への土砂流出を防ぐための措置、境界査定の状況、埋立て高及び法勾配を明記したもの)
(10) 排水計画図
(11) 隣接する土地所有者の隣接地同意書(様式第1号)(道路及び水路については管理者と協議済みであることを確認できるもの)
(12) 搬入する土の種類が建設残土の場合は、排出先位置図(工事発注者及び連絡先を明記したもの)
(13) 一般廃棄物及び産業廃棄物の埋立ては一切搬入しないことを確約する旨の誓約書(様式第2号)
(届出書の審査等)
第4条 農業委員会は、届出書の提出があったときは、書類審査及び現地調査を経て関係者と協議を行い、届出書の内容が適正であると認めるときは、届出書を提出した者(以下「届出者」という。)に農地改良届出済票を交付するものとする。
2 前項の現地調査には、届出者を立ち会わせるものとする。この場合において、必要と認めるときは、関係者に対し立会いを求めることができる。
4 届出者は、第1項の農地改良届出済票の交付後に農地改良等に着手するものとする。
5 届出者は、届出書を提出した後に、届出書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ農業委員会と協議しなければならない。
(確認及び指導)
第5条 農業委員会は、農地改良等の着工から完了までの間、必要に応じて現地確認を行うものとし、当該農地改良等に係る工事が届出書及び第3条各号に掲げる書類のとおり施工されていないと認めるときは、届出者に対し是正措置を行うよう指導するものとする。
(無届者等に対する指導)
第6条 農業委員会は、第3条の規定に違反して、届出書を提出しないで農地改良等を実施している者を把握したときは、当該農地改良等の中止及び搬入した土砂等の撤去を指導するものとする。
2 農業委員会は、第4条第4項の規定に違反して、農地改良届出済票の交付を受ける前に農地改良等に着手した者を把握したときは、当該農地改良等の中止、搬入した土砂等の撤去その他の是正措置を行うよう指導するものとする。
(境界の明示)
第7条 農地改良等を実施しようとする農地については、届出者が隣接土地との境界を明示するものとする。
(埋立ての高さ及び法面の勾配等)
第8条 農地改良等実施後の農地の高さ及び法面の勾配等は、県要綱別表第1に定めるとおりとする。
(排水対策)
第9条 農地改良等を実施する農地には、降雨により土砂等が隣接土地(道路及び水路を含む。以下同じ。)に流出しないように、届出者が必要な排水設備を設置することとし、農地改良後も適切な維持管理を行うものとする。
2 埋立て等により既存の排水系統に影響を与える場合は、届出者が責任をもって排水構造物の設置等必要な措置を講ずるものとする。
(責任義務)
第10条 農地改良等の実施中及び実施後、隣接土地について損害を与えたときは、届出者は補償及び復旧の義務を負うものとする。
(完了報告)
第11条 届出者は、農地改良等が完了したときは、県要綱第5の3に規定する完了報告書を速やかに提出するものとする。
2 農業委員会は、前項の完了報告書が提出されたときは、農業委員会事務局職員並びに農業委員及び地区担当農地利用最適化推進委員による現地調査を実施し、農地改良の完了を確認するものとする。
3 前項の場合において、計画と相違があると認めるときは、届出者に対し是正措置を行うよう指導するものとする。完了確認後に、計画との相違を発見した場合も、同様とする。
(農地改良等実施後の利用)
第12条 届出者は、原則として、農地改良等実施後の農地を3年以上、農地として有効に活用するものとする。
(違反転用者等への対応)
第13条 農業委員会は、法第51条第1項各号のいずれかに該当する者(以下「違反転用者等」という。)を把握したときは、違反転用事務処理要領により処理するものとし、当該違反転用者等に対し必要な指導等を行うものとする。
(始末書の徴取)
第14条 農業委員会は、次の各号に掲げる者に対し、始末書の提出を求めることができる。
(2) 第6条第1項の規定により、農地改良等の中止及び搬入した土砂等を撤去するよう指導を受けた者
(3) 第6条第2項の規定により、農地改良等の中止、搬入した土砂等の撤去その他の是正措置を行うよう指導を受けた者
(4) 前条の規定により是正措置を行うよう指導を受けた違反転用者等
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。