○秩父市コミュニティ・プラント条例
令和5年6月22日
条例第24号
(設置)
第1条 地域の水質保全及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に寄与するため、コミュニティ・プラントを設置する。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 コミュニティ・プラントの名称は、和田コミュニティ・プラントとし、位置は、秩父市下吉田7084番地とし、処理区域は、下吉田和田地区とする。
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) コミュニティ・プラント 汚水を排水するために設けられる排水管渠、公共ます、汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設その他の施設で、市が設置するものをいう。
(3) 使用者 汚水を排除するため、コミュニティ・プラントを使用するものをいう。
(4) 排水設備 汚水をコミュニティ・プラントに排除するために必要な汚水ます、排水管渠その他の排水施設で、使用者が設置するものをいう。
(5) 処理区域 汚水をコミュニティ・プラントに排除することができる区域をいう。
(供用開始の告示)
第4条 市長は、コミュニティ・プラントの供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日、処理区域及びその供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 コミュニティ・プラントの供用を開始するときは、当該コミュニティ・プラントの処理区域内の建物の所有者は、遅滞なく排水設備を設置し、使用者とならなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものはこの限りでない。
(し尿の排除の制限)
第6条 使用者は、し尿をコミュニティ・プラントに排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排水設備の計画の届出)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について市長に届け出なければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者が、当該届出をした日から6月以内に着手しないときは、市長はこれを取り消すことができる。
(排水設備の設置基準)
第8条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水設備は、雨水等がコミュニティ・プラントに流入しない構造とすること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有するものとすること。
(3) 排水管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とすること。
(4) 汚水を排除すべき排水管渠は、暗渠とすること。
(5) 汚水ます又はマンホールは、密閉することができるふたを設けること。
(6) その他コミュニティ・プラントの機能を妨げない構造とすること。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が前条の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、秩父市下水道条例(平成17年秩父市条例第243号)第8条の規定により、市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)が行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 コミュニティ・プラントの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者の氏名に変更があったときは、新たに使用者となったものは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の額の算定方法)
第13条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 当該月の使用日数が15日以上であるとき 当該月の使用料の全額
(2) 当該月の使用日数が15日未満であるとき 当該月の使用料の半額
3 第11条第1項の規定による休止又は廃止の届出をしない者は、コミュニティ・プラントを継続して使用しているものとみなす。
(使用料の減免)
第14条 市長は、公益その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項の規定による届出をしないで排水設備の新設等を行った者
(2) 第7条第1項の規定による届出について虚偽の届出をした者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条の規定による届出を期間内に行わなかった排水設備の新設等の工事を実施した者
(5) 第9条の規定による届出について虚偽の届出をした指定工事店
(6) 第11条の規定による届出について虚偽の届出をした者
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、秩父市農業集落排水処理施設条例(平成17年秩父市条例第200号)の規定によりなされた和田農業集落排水施設に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(秩父市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
3 秩父市農業集落排水処理施設条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第13条関係)
区分 | 基本料金(1世帯当たり月額) | 人数割料金(1人当たり月額) | 割増料金(月額) |
一般家庭 | 2,000円 | 400円 | |
飲食製造業、医療機関、民宿、理容業等 | 3,000円 | 400円 | 従業員数を10で除して得た数(小数点以下第1位を切り上げ)に1,000円を乗じて得た額 |
事業所等 | 2,000円 | 400円 | 従業員数を10で除して得た数(小数点以下第1位を切り上げ)に1,000円を乗じて得た額 |
公共施設等 | 2,000円 |