○秩父市コミュニティ・プラント条例施行規則

令和5年6月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市コミュニティ・プラント条例(令和5年秩父市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の計画の確認申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、排水設備の計画の届出をしようとする者は、排水設備計画届出書(様式第1号)正副2通を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、平面図、立面図、縦断面図その他の図面を添付するものとする。

(排水設備の工事の検査)

第3条 条例第9条に規定する排水設備の工事が完了した旨の届出は、排水設備完成届(様式第2号)により、完成図及び精算書又は精算書省略証明書を添えて市長に提出するものとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第11条第1項の規定による届出は、秩父市コミュニティ・プラント使用開始(休止・廃止)(様式第3号)によってするものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮者で、使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 市長が公益その他特別の事情があると認めたとき。

2 条例第14条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、秩父市コミュニティ・プラント使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して適否を決定し、秩父市コミュニティ・プラント使用料減免決定通知書(様式第5号)により通知する。

(施設の使用制限)

第6条 排水設備の使用者は、常にしゅんせつ掃除を怠ってはならない。

2 市長は、排水設備の管理について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) コミュニティ・プラントを損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。

(2) コミュニティ・プラントの流通を阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号のほか、特に市長が必要があると認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、秩父市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年秩父市規則第148号)の規定によりなされた和田農業集落排水施設に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(秩父市行政組織規則の一部改正)

3 秩父市行政組織規則(平成19年秩父市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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秩父市コミュニティ・プラント条例施行規則

令和5年6月22日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)