○秩父市がん患者用ウィッグ・胸部補整具等購入費助成金交付要綱

令和5年9月22日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の変化による心理的及び経済的負担を軽減し、がん治療中の社会生活の質の向上を図るため、医療用ウィッグ等又は胸部補整具(以下「アピアランスケア用品」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において秩父市がん患者用ウィッグ・胸部補整具等購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がん がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第2条第1項に規定するがん又は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第2項に規定する造血幹細胞移植による治療を必要とする疾病をいう。

(2) 医療用ウィッグ等 がんの治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつら等(当該かつら等の着用に必要なネットを含む。)をいう。

(3) 胸部補整具 がんの治療に伴う胸部の変形に対応するために着用する補整下着、補整パッド、ニップル又は人工乳房(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 交付申請日において、市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、医療機関においてがん治療を受けた者又は現在治療中の者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴いアピアランスケア用品を購入した者

(4) 過去に市又は他の自治体が行う同種の助成金等の交付を受けていない者

(5) 市税を滞納していない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、アピアランスケア用品の購入に要した経費とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げるアピアランスケア用品の種別に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 2万円

(2) 胸部補整具 1万円

2 助成金の交付は、前項各号に掲げるアピアランスケア用品の種別ごとに、助成対象者1人につき1回までとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、秩父市がん患者用ウィッグ・胸部補整具等購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていることを証明する書類の写し

(2) がんの治療に伴う脱毛又は胸部の変形が生じたことを証明する書類の写し

(3) アピアランスケア用品の購入に係る領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までにしなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、秩父市がん患者用ウィッグ・胸部補整具等購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたものと認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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秩父市がん患者用ウィッグ・胸部補整具等購入費助成金交付要綱

令和5年9月22日 告示第173号

(令和5年9月22日施行)