○秩父市任意予防接種事業実施要綱
令和6年3月26日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父市任意予防接種事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種等)
第2条 事業の対象となる予防接種の種別(以下「対象予防接種」という。)、対象者(以下「接種対象者」という。)及び回数は、別表に定めるとおりとする。
(予防接種の実施方法)
第3条 対象予防接種は、市と委託契約した医療機関(以下「医療機関」という。)において、実施するものとする。
(委託料)
第4条 市長は、対象予防接種を実施した医療機関に対し、別表に定める委託料を支払うものとする。
2 医療機関は、委託料を請求するときは、市の指定する委託料請求書に被接種者の予診票の原本を添えて、市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。
(関係法令等の準拠)
第5条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの告示によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が作成した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表HPV(ヒトパピローマウイルス)の項中「高等学校第1学年に相当する男子」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては「高等学校第1学年に相当する男子(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種している平成20年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた男子を含む。)」とする。
(令7告示41・追加)
(秩父市中学校3年生インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)
3 秩父市中学校3年生インフルエンザ予防接種実施要綱(平成19年秩父市告示第179号)は、廃止する。
(令7告示41・旧第2項繰下)
附則(令和7年3月26日告示第41号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
種別 | 対象者 | 回数 | 委託料 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 市内に住所を有する小学校第6学年から高等学校第1学年に相当する男子 | 3回 | 1回につき16,360円 | |
高齢者肺炎球菌(23価) | 市内に住所を有する過去に接種したことがない66歳以上の者 | 1回 | 5,640円 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者 | 8,140円 | |||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | ||||
インフルエンザ | 市内に住所を有する中学校第3学年に在籍する生徒 | 1回 | 3,070円 | |
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 | 4,270円 | |||
学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第9条第1項に規定する準要保護者 | ||||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 |
備考 この表において小学校、中学校及び高等学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。