○筑紫野太宰府消防組合消防本部消防災害警備本部運営要綱

平成30年7月9日

訓令第3号

筑紫野太宰府消防組合消防本部非常災害警備計画(平成9年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑紫野太宰府消防組合消防本部消防活動基本規程(平成30年訓令第2号。以下「基本規程」という。)第56条の規定に基づく消防災害警備本部(以下「警備本部」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(警備本部の設置)

第2条 消防長は、基本規程第56条及び第56条の2第1項に定めるもののほか、気象の状況等により災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、警備本部を設置するものとする。

2 警備本部は、筑紫野太宰府消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)内に置く。ただし、必要と認められる場合は、この限りではない。

3 警備本部が設置されたときは、無線通信並びに消防隊の選択は、基本規程第43条及び第44条の規定にかかわらず、警備本部から指示等を行うことができるものとする。

(警備本部の構成)

第3条 警備本部に本部長及び副本部長を置き、本部員は班長及び班員で構成する。

2 本部長に消防長、副本部長に次長及び署長をもって充てる。

3 班長及び班員は、消防本部の職員及び消防署の職員をもって充てる。

(令5要綱4・一部改正)

(配備体制)

第4条 警備本部の配備体制については、別に定める。

(組織及び任務)

第5条 組織及び任務については、別に定める。

(職務)

第6条 本部長は、警備本部事務を総括する。

2 副本部長は、それぞれ所轄班の指揮監督及び本部長を補佐し、本部長不在のときは、その職務を代行する。

3 班長は、所属職員を指揮監督及び班の事務に従事する。

4 班員は、上司の命を受け所属する班の事務に従事する。

5 各班は、相互に協力し合うものとする。

(招集)

第7条 基本規程第58条の規定に基づき警備本部の運営及び消防活動において必要とされる人員を招集するものとする。

2 招集計画については、別に定める。

(報告)

第8条 署長は、活動及び被害の状況を消防長に報告しなければならない。ただし、別に定める場合を除く。

(令5要綱4・一部改正)

(警備本部の廃止)

第9条 警備本部は、第2条第1項に定める事由が解消したときに廃止する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(筑紫野太宰府消防組合消防本部非常召集規程の廃止)

2 筑紫野太宰府消防組合消防本部非常召集規程(平成9年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第4号)は、廃止する。

(災害時における非常召集実施計画の廃止)

3 災害時における非常召集実施計画(平成9年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第5号)は、廃止する。

(筑紫野太宰府消防組合消防本部風水害警備要綱の廃止)

4 筑紫野太宰府消防組合消防本部風水害警備要綱(平成9年筑紫野太宰府消防組合消防本部訓令第3号)は廃止する。

(令和5年11月1日要綱第4号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

筑紫野太宰府消防組合消防本部消防災害警備本部運営要綱

平成30年7月9日 訓令第3号

(令和5年11月1日施行)