○知多中部広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和49年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるとともに消防署、支署、出張所の設置、名称及び位置について定めるものとする。

(消防本部、消防署の設置)

第2条 本組合に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称、位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知多中部広域事務組合消防本部

位置 半田市東洋町1丁目6番地

(消防署の名称、位置、管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称 半田消防署

位置 半田市東洋町1丁目6番地

管轄区域 半田市、阿久比町、武豊町及び東浦町の全域

(支署、出張所の設置、名称、位置)

第5条 消防署に支署及び出張所を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。

1 支署

名称

位置

阿久比支署

阿久比町大字卯坂字古見堂48番地

武豊支署

武豊町字南中根42番地3

東浦支署

東浦町大字石浜字中央8番地1

2 出張所

名称

位置

北部出張所

半田市一本木町3丁目107番地の1

成岩出張所

半田市彦洲町2丁目185番地

東浦西部出張所

東浦町大字緒川字北鶴根25番地8

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月10日から適用する。

(平成15年2月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月23日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年2月26日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

知多中部広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和49年4月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年2月26日 条例第2号
昭和56年12月9日 条例第3号
平成15年2月28日 条例第2号
平成16年6月11日 条例第2号
平成21年2月23日 条例第2号
平成29年11月6日 条例第3号
令和6年2月26日 条例第2号