○知多中部広域事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和49年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるとともに消防署、支署、出張所の設置、名称及び位置について定めるものとする。
(消防本部、消防署の設置)
第2条 本組合に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称、位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知多中部広域事務組合消防本部
位置 半田市東洋町1丁目6番地
(消防署の名称、位置、管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 半田消防署
位置 半田市東洋町1丁目6番地
管轄区域 半田市、阿久比町、武豊町及び東浦町の全域
(支署、出張所の設置、名称、位置)
第5条 消防署に支署及び出張所を置き、名称及び位置は、次のとおりとする。
1 支署
名称 | 位置 |
阿久比支署 | 阿久比町大字卯坂字古見堂48番地 |
武豊支署 | 武豊町字南中根42番地3 |
東浦支署 | 東浦町大字石浜字中央8番地1 |
2 出張所
名称 | 位置 |
北部出張所 | 半田市一本木町3丁目107番地の1 |
成岩出張所 | 半田市彦洲町2丁目185番地 |
東浦西部出張所 | 東浦町大字緒川字北鶴根25番地8 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月10日から適用する。
附則(平成15年2月28日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月23日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。