○知多中部広域事務組合消防法等施行細則

昭和50年8月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法令の施行(第3条―第6条)

第3章 条例の施行(第7条―第13条の3)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、次の各号の法令及び条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)

(3) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)

(5) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(7) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)

(用語)

第2条 この規則においては、前条各号の法令及び条例を、同条第1号は「法」と、第2号は「令」と、第3号は「規則」と、第4号は「条例」と、第5号は「石防法」と、第6号は「火取法」と、第7号は「液石法」という。

第2章 法令の施行

(立入証票)

第3条 法第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、石防法第40条第2項、火取法第43条第4項及び液石法第83条第8項に規定する立入りのための証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(公示の方法)

第3条の2 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項又は第17条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により設置する標識(以下「標識」という。)様式第1号の2とする。

2 規則第1条に規定する知多中部広域事務組合管理者が定める公示場所は、知多中部広域事務組合公告式条例(昭和33年知多中部広域事務組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示とする。

3 標識は、命令に係る防火対象物に出入する者が見やすい場所に設置する。

4 第2項に基づく公示は、次に掲げる事項について記載する。

(1) 防火対象物の所在地

(2) 防火対象物の名称

(3) 命令を受けた者の氏名

(4) 命令を発した日

(5) 命令事項

(6) 命令を発した者の職名及び氏名

(7) 標識を設置した日付

(8) 標識を損壊した者は、法律により罰せられる旨

(火災警報)

第4条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報は、同条第2項に規定する通報を受けたときで、気象の状況が次の各号のいずれかであるときに組合管理者が発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度30パーセント以下であるとき。

(2) 実効湿度65パーセント以下で、最低湿度35パーセント以下であつて、かつ、現に風速10メートル以上であり、又は10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に、風速12メートル以上であるとき、又は風速12メートル以上になると予想されるとき。

2 前項第3号の場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で、最低湿度50パーセント以上であるときは、同項の規定を適用しない。

3 発令した火災に関する警報は、火災予防上、組合管理者がその必要がないと認めたときに解除する。

(防火対象物の定期点検要領)

第4条の2 規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく防火対象物の点検は、防火対象物の定期点検基準に係る点検要領(平成15年知多中部広域事務組合告示第4号)により行うものとする。

(許可の証票)

第5条 規則第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票は、消防警戒区域立入許可証(様式第2号)とし、消防長が発行する。

2 前項の証票は、次の各号に掲げる者のうち、特に必要があると認められる者に対して発行する。この場合において、証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付願(返納届)(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

(1) 官公署の職員

(2) 火災保険の職員

(3) 前2号のほか、災害に関係のある公益事業の従事者

第6条 前条第2項の規定により交付を受けた証票を、き損し、若しくは紛失した者又は証票所持の必要がなくなり、若しくは同条同項各号のいずれにも該当しなくなつた者は、消防警戒区域立入許可証返納届に証票を添えて消防長に返納しなければならない。

第3章 条例の施行

(裸火使用等の承認の申請)

第7条 条例第23条第1項ただし書の規定により劇場等において上演のため喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、裸火使用等承認申請書(様式第4号)に関係図面を添付して提出しなければならない。

(特例の通知)

第7条の2 条例第29条の6に規定する住宅用防災警報器等の適用を除外する場合、住宅用防災警報器等特例概要書(様式第4号の2)を建築確認申請書の正本に添付し、特定行政庁等に通知しなければならない。

(指定の通知)

第7条の3 条例第42条の2第3項に定める指定催しの指定通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号の3)によるものとする。

(計画の届出)

第7条の4 条例第42条の3第2項に定める火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号の4)によるものとする。

(防火対象物使用開始の届出)

第8条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届(様式第5号)により行うものとする。

(工事計画の届出)

第9条 前条の届出をする者は、その届出前に、届出に係る防火対象物の建築、大規模改装又は用途変更の工事計画を、防火対象物工事計画届(様式第6号)により関係図面を添付して消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出につき、工事計画が法、令、規則若しくは条例又はその他消防に関する規定に適合しているかを審査する。

3 第1項の届出は、工事着手前に行わなければならない。

(設備の届出)

第10条 条例第44条各号に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に定める様式によるものとし、関係図面を添付しなければならない。

(1) 第1号から第8号の2までに定める設備 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届(様式第7号)

(2) 第9号から第13号までに定める設備 変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、蓄電池設備設置届(様式第8号)

(3) 第14号に定める設備 ネオン管灯設備設置届(様式第9号)

(4) 第15号に定める設備 水素ガス充てん気球設置届(様式第10号)

(行為の届出)

第11条 条例第45条各号に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に定める様式によるものとし、関係図面を添付しなければならない。ただし、同条第1号の行為であつて、緊急やむを得ないときは、届出を口頭ですることができる。

(1) 第1号の行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届(様式第11号)

(2) 第2号の行為 煙火打上げ仕掛け届(様式第12号)

(3) 第3号の行為 催物開催届(様式第13号)

(4) 第4号の行為 水道断減水届(様式第14号)

(5) 第5号の行為 道路工事届(様式第15号)

(6) 第6号の行為 溶接溶断作業届(様式第16号)

(7) 第7号の行為 露店等の開設届出書(様式第16号の2)

(指定とう道等の届出)

第11条の2 条例第45条の2に規定する指定とう道等の届出は、指定とう道等新規変更届(様式第16号の3)により関係図面を添付しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第12条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届(様式第17号)により関係図面を添付しなければならない。ただし、貯蔵又は取扱いをやめたときの届出は、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届(様式第18号)により行うものとする。

(タンク検査申請書及び同検査済証)

第12条の2 条例第47条第1項に規定する申請は、タンク検査申請書(様式第19号)によるものとし、同条第2項に規定する水張水圧検査済の証は、タンク検査済証(様式第20号)によるものとする。

(標識等の表示方法)

第13条 少量危険物貯蔵(取扱)所、指定可燃物貯蔵(取扱)所の標識及び掲示板は、別表第1に定めるところにより表示しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、条例に定める標識及び掲示板の表示方法は、別表第2のとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条の2 条例第48条の2第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条の2第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第13条の3 条例第48条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、公表の対象となる防火対象物の所在する市町(以下「該当市町」という。)及び知多中部広域事務組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を、該当市町及び知多中部広域事務組合のホームページから削除するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月27日規則第3号)

1 この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付したタンク検査済証は、なお従前の例による。

(昭和59年8月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月1日規則第1号)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。

2 この規則の施行前に交付したタンク検査済証は、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月26日規則第1号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年6月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年12月17日規則第1号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年4月30日規則第6号)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付した立入検査証は、なお従前の例による。

(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第3号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

ただし、様式第7号は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第4号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第1号)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の消防法等施行細則の規定に基づいて表示されている標識及び掲示板の表示は、この規則による改正後の消防法等施行細則の規定に基づいて表示されたものとみなす。

(平成26年7月22日規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第13条の次に2条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月14日規則第4号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

 

寸法及び色

寸法

 

 

センチメートル

長さ

センチメートル

地色

文字

貯蔵所の別

表示文字及び表示方法

少量危険物貯蔵(取扱)

少量危険物貯蔵(取扱)

30以上

60以上

危険物の「類別」「品名」、及び「最大数量」並びにその具体的な類、品名及び数量

30以上

60以上

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)、又は禁水性物品にあつては「禁水」

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」

30以上

60以上

第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類の危険物及び第5類の危険物にあつては「火気厳禁」

30以上

60以上

指定可燃物貯蔵(取扱)

指定可燃物貯蔵(取扱)

30以上

60以上

可燃性液体類等の移動タンクにあつては「指定可燃物」

30以上

30以上

黄色の反射塗料

指定可燃物の「品名」及び「最大数量」並びにその具体的な品名及び数量

30以上

60以上

可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」

30以上

60以上

綿花類等にあつては「火気注意」

30以上

60以上

備考

1 表示文字の配列は、適宜とする。

2 文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。

別表第2

 

寸法及び色

寸法

 

 

センチメートル

長さ

センチメートル

地色

文字

根拠規定

表示文字及び表示方法

条例第8条の3第1項及び第3項

「燃料電池発電設備」

15以上

30以上

条例第11条第1項第5号及び第3項

「変電設備」

15以上

30以上

条例第11条の2第2項

「急速充電設備」

15以上

30以上

条例第12条第2項及び第3項

「発電設備」

15以上

30以上

条例第13条第2項及び第4項

「蓄電池設備」

15以上

30以上

条例第17条第8号

「立入禁止」

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」

25以上

50以上

条例第23条第3項

「喫煙所」

30以上

10以上

条例第39条第4号

「定員」及び「定員数」

30以上

25以上

「満員」

50以上

25以上

備考

1 表示文字の配列は、適宜とする。

2 文字の大きさは、その板に対応する大きさとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知多中部広域事務組合消防法等施行細則

昭和50年8月1日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第2号
昭和51年6月14日 規則第1号
昭和57年11月27日 規則第3号
昭和59年8月1日 規則第2号
昭和60年12月24日 規則第1号
平成2年3月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第2号
平成4年6月26日 規則第1号
平成7年6月12日 規則第2号
平成10年12月17日 規則第1号
平成14年4月30日 規則第6号
平成15年3月26日 規則第1号
平成17年3月7日 規則第1号
平成17年9月1日 規則第3号
平成17年10月1日 規則第4号
平成24年8月1日 規則第1号
平成26年7月22日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第2号
平成29年2月22日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第3号
令和5年6月13日 規則第2号
令和5年11月14日 規則第4号