○知多中部広域事務組合斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年11月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多中部広域事務組合斎場の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、知多中部広域事務組合斎場(以下「斎場」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 斎場の休業日は、1月1日及び慣習その他特別の理由により管理者が必要と認めて告示をした日とする。

(使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 火葬炉の使用時間 午前9時から午後4時15分まで

(2) 式場の使用時間

 通夜の場合 午後5時から翌日の午前9時まで

 告別式の場合 午前9時から午後5時まで

(使用許可の申請)

第4条 斎場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、半田斎場使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 申請者のうち、火葬棟を使用しようとする者は、申請書に次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 死体又は死胎 死体(死胎)火葬許可証

(2) 改葬による骨 改葬許可証

(3) 身体の一部 医師の診断書

(4) 動物死体 申請者の住所が確認できる書類

(5) 産汚物 病院の住所が確認できる書類

3 申請者のうち、霊安室を使用しようとする者は、申請書に死体火葬許可証又は死体検案書を添付しなければならない。ただし、火葬棟の使用許可申請をしている者については、この限りでない。

(使用許可)

第5条 条例第6条の規定により斎場使用の許可をしたときに、半田斎場使用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可内容の変更)

第6条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに半田斎場使用許可変更申請書(様式第3)前条の許可書を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。

2 前項の規定により申請のあつた使用許可内容の変更を承認したときは、半田斎場使用許可変更承認書(様式第4。以下「変更承認書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、使用料の変更を伴わない軽易なものについては、この限りでない。

(許可書の提示)

第7条 使用者は、斎場を使用しようとするときは、職員に許可書及び変更承認書を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定による使用料の減免額は、全額とする。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、半田斎場使用料減免申請書(様式第5)を管理者に提出しなければならない。

(事務取扱い場所)

第9条 火葬炉の予約事務は、半田市、阿久比町及び武豊町の該当窓口で取り扱うものとする。

2 前項に規定する以外の斎場施設の申し込みは、斎場窓口とする。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を認める場合は、次の各号によるものとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により斎場を使用することができない場合 全額

(2) 管理者が公益上の都合により斎場の使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用者が使用許可の取り消しを申し出たときで管理者が相当の理由があると認めた場合 全額又は2分の1

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、半田斎場使用料還付申請書(様式第6)及び既に徴収した使用料の領収書を添えて管理者に提出しなければならない。

(焼骨の引取り)

第11条 使用者は、管理者が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が焼骨を引き取らない場合で管理上支障があると認めたときは、管理者において処分する。

3 焼骨の引き取りがあつた場合において、使用者が引き取らなかつた焼骨の一部があるときは、管理者において処分する。

4 前2項の場合においては、使用者はいかなる異議の申し立てもすることができないものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、施設等の使用にあたつては、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 使用時間等許可書に記載の事項を守ること。

(3) 施設等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他斎場の運営に支障をきたす行為をしないこと。

(6) 斎場職員の指示に従うこと。

(施設等損傷の届出)

第13条 使用者が斎場の施設(附属する設備及び備品を含む。)を損傷したときは、速やかに半田斎場施設等損傷届(様式第7)を管理者に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

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知多中部広域事務組合斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年11月29日 規則第3号

(平成8年11月29日施行)