○長生村の休日を定める条例
平成2年2月8日
条例第1号
(村の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、村の休日とし、村の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、村の休日に村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが村の休日に当たるときは、村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(長生村職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
2 長生村職員の勤務時間に関する条例(昭和28年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長生村一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 長生村一般職の職員の給与等に関する条例(昭和28年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年12月15日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。