○長生村表彰規程
昭和56年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、村行政の執行に積極的に協力した者、又は村民の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて村の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて村長が行う。
(1) 村の公共施設の建設にあたり積極的に土地の譲渡をしたもの
(2) 村の公益のため、100万円以上の金品を寄附したもの
2 功労者には、感謝状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて村長が行う。
(1) 人命救助、事故・災害の防止、防犯、環境美化等一般村民の模範になるような善行をしたもの
(2) 村長が特に善行と認めたもの
2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(団体表彰)
第5条 前2条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第6条 この規程によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に与える。
(委任)
第7条 この規程に定めのないものについては、村長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月19日訓令第5号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
長生村表彰規程運用方針
(1) 被表彰者は、次のとおりとする。
ア 村の住民基本台帳に登録されている者
イ 村に事務所のある団体
ウ 前記のほか村の区域においての功労又は善行(村外者)
(2) 推薦者は、自治会長、各種団体の長又は善行について知り得た者
(3) 表彰は、第3条の功労表彰者に対しては感謝状、第4条の善行表彰者に対しては表彰状を贈呈する。
(4) 記念品の金額は、原則として3万円以内とする。
(5) 第3条第1項第1号に規定する「土地の譲渡」は、道路用地のための譲渡は除く。ただし、譲渡することにより住宅を移転しなければならない場合は、この限りでない。
(6) 第4条に規定する善行表彰の定義及び基準は次のとおりとする。
ア 人命救助 自己の危難を顧みず人の生命、身体の安全確保に尽したこと。
イ 事故・災害の防止 自己の危難を顧みず水、火災、その他の災害の防止、救助に努めたこと。
ウ 防犯 身を挺して犯罪の予防、犯人の逮捕に努め又は協力したこと。
エ 環境美化 3年以上にわたつて環境の美化に努めていること。
(7) 審査は必要に応じ各課等の長のうちから村長が命ずる。
(8) 推薦書は、別添のとおりとする。
