○企画委員会規程
昭和39年10月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 村に総合計画の策定及び重要な計画の策定に関する調査審議を行なうため、企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 村総合計画策定に関する調査審議に関すること。
(2) 村の重要な計画策定に関する調査審議に関すること。
(3) 開発事業者が行う開発計画に関する調査、審議に関すること。
(4) その他特に村長が命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副村長の職にある者をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、企画財政課長の職にある委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、教育委員会教育長及び別表に掲げる各部局の職員のうちから村長が任命する。
(委員会の会議)
第6条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、第2条に掲げる事務を遂行するために必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は委員会に出席して説明を求めることができる。
(小委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門的事項を調査研究するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員会の中から委員長が指名する6人以内の委員をもつて組織する。
3 小委員会の委員長については、第4条の規定を準用する。
4 小委員会の会議については、第6条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この規程で定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和55年3月15日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月22日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月18日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表
村長の事務部局 |
会計管理者の事務部局 |
議会の事務部局 |
農業委員会の事務部局 |
教育委員会の事務部局 |