○長生村職員定数条例
昭和31年12月26日
条例第21号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会事務局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 90人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 56人
3 第1項第4号に規定する職員については、議会の事務部局の職員がこれを兼ねるものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和32年1月1日から施行する。
附則(昭和32年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年12月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月20日条例第17号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月22日条例第19号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月20日条例第15号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月10日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月12日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第13号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成13年12月14日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(長生村職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76条)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の長生村職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の長生村職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月10日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。