○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。ただし、自治会長、農家組合長に支給する報酬の額は、当分の間別表に定める報酬年額に支給日現在の人員を乗じた額の範囲内において、村長が定める額を支給することができる。

(報酬の支給期間及び支給方法)

第3条 報酬を年額で支給する者には、任期起算の日の属する月又は任命、選任、委嘱の日の属する月から、辞職又は死亡等により職を離れたその月まで月割をもつて支給する。

2 報酬を月額で支給する者には、その職について当月分から任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職をはなれた当月分まで報酬を日割りによつて支給する。但し、いかなる場合にも重複して報酬を支給しない。

3 前項に定める者以外の者に対する報酬は、その職務を行つた日について支給する。

4 前3項に定めるものの外報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が会議に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前2項の規定により支給する旅費の額は、その者の住所若しくは、居所又は在勤公署を起点として計算する。

4 前3項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(常勤職員等の特例)

第5条 村長、副村長、教育長、その他の村の常勤の職員が選挙管理委員、地方自治法第138条の4第3項の規定に基き設置された附属機関の委員又は投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人等となつた場合においては第2条の規定にかかわらず、当該職員の職務について勤務を要する日及び勤務を命じた日についてはこの条例に規定する報酬は支給しない。

2 前項の職員がこの条例に規定する費用の弁償を受けることとなつた場合において、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第10号)又は長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第11号)に定める旅費の支給を受けるときは、この条例に規定する旅費は支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和34年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年11月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年10月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下本項において「職員の旅費に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行日までの間に支払われた旅費は、改正後の職員の旅費に関する条例等の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和44年9月26日条例第21号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月4日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(投票管理者等の報酬等の支給に関する臨時特例条例の廃止)

2 投票管理者等の報酬等の支給に関する臨時特例条例(昭和38年条例第27号)は、廃止する。

(昭和50年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第2号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和52年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月18日条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和53年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(昭和53年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和56年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月11日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和60年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(昭和61年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、平成元年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(平成3年3月11日条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、平成3年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。

(平成5年2月17日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月8日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月17日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第27号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月12日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月22日条例第12号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年1月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年3月13日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年2月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬

旅費

鉄道運賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

農業委員会会長

月額 39,100円

1等運賃又はその乗車、乗船に要する運賃

25円

10,000円

400円

農業委員会委員

月額 35,000円

農地利用最適化推進委員

月額 30,000円

教育委員会委員

月額 27,800円

選挙管理委員会委員長

月額 18,500円

選挙管理委員会委員

月額 15,900円

監査委員(知識経験者)

月額 21,400円

監査委員(議員)

月額 17,300円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 10,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,800円

行財政改革推進委員会委員長

日額 6,700円

行財政改革推進委員会委員

日額 6,100円

民生委員推薦会委員

日額 6,100円

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

日額 6,700円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 6,100円

介護保険運営協議会会長

日額 6,700円

介護保険運営協議会委員

日額 6,100円

長生村生活支援体制整備協議体委員

日額 6,100円

農業振興地域整備促進協議会会長

日額 6,700円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 6,100円

社会教育委員(議長)

日額 6,700円

社会教育委員

日額 6,100円

生涯学習推進会議会長

日額 6,700円

生涯学習推進会議委員

日額 6,100円

文化財審議会会長

日額 6,700円

文化財審議会委員

日額 6,100円

学校運営協議会会長

日額 6,700円

学校運営協議会委員

日額 6,100円

いじめ対策調査会会長

日額 6,700円

いじめ対策調査会委員

日額 6,100円

部活動指導員

日額 3,200円

健康づくり推進協議会会長

日額 6,700円

健康づくり推進協議会委員

日額 6,100円

障がい者計画等策定委員会委員長

日額 6,700円

障がい者計画等策定委員会委員

日額 6,100円

家庭教育指導員

月額 72,200円

体育施設運営審議会会長

日額 6,700円

体育施設運営審議会委員

日額 6,100円

総合開発審議会会長

日額 6,700円

総合開発審議会委員

日額 6,100円

長生村都市計画審議会会長

日額 6,700円

長生村都市計画審議会委員

日額 6,100円

社会資本整備総合交付金評価委員会委員長

日額 6,700円

社会資本整備総合交付金評価委員会委員

日額 6,100円

長生村まちづくり推進委員会委員長

日額 6,700円

長生村まちづくり推進委員会委員

日額 6,100円

環境審議会会長

日額 6,700円

環境審議会委員

日額 6,100円

空家等対策協議会会長

日額 6,700円

空家等対策協議会委員

日額 6,100円

特別職報酬等審議会会長

日額 6,700円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,100円

情報公開・個人情報保護審査会会長

日額 6,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 6,100円

行政不服審査会会長

日額 6,700円

行政不服審査会委員

日額 6,100円

村営住宅貸付委員会委員長

日額 6,700円

村営住宅貸付委員会委員

日額 6,100円

下水道審議会会長

日額 6,700円

下水道審議会委員

日額 6,100円

防災会議委員

日額 6,100円

防災会議専門委員

日額 6,100円

国民保護協議会委員

日額 6,100円

防災行政無線運営委員会委員長

日額 6,700円

防災行政無線運営委員会委員

日額 6,100円

スポーツ推進委員

日額 6,100円

生涯学習施設運営協議会会長

日額 6,700円

生涯学習施設運営協議会委員

日額 6,100円

大型建築物専門委員(弁護士)

日額 30,900円

大型建築物専門委員(知識経験者)

日額 10,300円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

自治会長

年額 118,600円

農家組合長

年額 18,000円

村医

年額 78,300円

村歯科医

年額 78,300円

学校医

年額 78,300円

学校歯科医

年額 78,300円

学校薬剤師

年額 39,100円

認知症初期集中支援チームサポート医

月額 70,000円

産業医

月額 30,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第17号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年11月20日 条例第18号
昭和35年4月1日 条例第1号
昭和35年10月3日 条例第12号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和38年10月1日 条例第21号
昭和39年3月20日 条例第7号
昭和42年3月8日 条例第4号
昭和42年6月20日 条例第23号
昭和43年3月15日 条例第5号
昭和43年7月1日 条例第16号
昭和44年3月14日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和44年9月26日 条例第21号
昭和45年3月14日 条例第4号
昭和46年3月12日 条例第5号
昭和47年3月9日 条例第5号
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和48年3月15日 条例第7号
昭和49年2月4日 条例第4号
昭和49年3月19日 条例第18号
昭和49年7月1日 条例第28号
昭和50年3月18日 条例第6号
昭和51年6月29日 条例第13号
昭和52年3月11日 条例第2号
昭和53年3月18日 条例第5号
昭和53年6月1日 条例第13号
昭和53年6月30日 条例第14号
昭和54年3月14日 条例第5号
昭和55年3月15日 条例第7号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和57年3月11日 条例第8号
昭和58年3月22日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第9号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和61年3月8日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第6号
平成3年3月11日 条例第2号
平成5年2月17日 条例第4号
平成5年3月10日 条例第10号
平成6年3月8日 条例第5号
平成7年2月17日 条例第2号
平成9年9月29日 条例第14号
平成10年6月12日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第10号
平成12年3月10日 条例第21号
平成12年9月27日 条例第27号
平成14年3月12日 条例第6号
平成15年6月30日 条例第9号
平成15年9月22日 条例第12号
平成16年3月15日 条例第1号
平成17年3月18日 条例第2号
平成18年3月14日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第1号
平成19年9月25日 条例第18号
平成20年9月24日 条例第25号
平成22年1月8日 条例第1号
平成23年7月28日 条例第12号
平成23年7月28日 条例第13号
平成23年9月20日 条例第14号
平成23年9月20日 条例第16号
平成24年3月13日 条例第11号
平成24年7月31日 条例第21号
平成24年7月31日 条例第22号
平成24年7月31日 条例第23号
平成24年7月31日 条例第24号
平成25年3月11日 条例第10号
平成27年3月16日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第13号
平成27年6月12日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第5号
平成29年3月13日 条例第6号
平成29年3月13日 条例第8号
平成30年3月13日 条例第12号
令和2年3月9日 条例第7号
令和3年2月9日 条例第1号
令和3年2月9日 条例第2号
令和4年3月11日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第5号
令和6年3月11日 条例第5号