○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年12月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給期間及び支給方法)
第3条 報酬を年額で支給する者には、任期起算の日の属する月又は任命、選任、委嘱の日の属する月から、辞職又は死亡等により職を離れたその月まで月割をもつて支給する。
2 報酬を月額で支給する者には、その職について当月分から任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職をはなれた当月分まで報酬を日割りによつて支給する。但し、いかなる場合にも重複して報酬を支給しない。
3 前項に定める者以外の者に対する報酬は、その職務を行つた日について支給する。
4 前3項に定めるものの外報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が会議に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項の規定により支給する旅費の額は、その者の住所若しくは、居所又は在勤公署を起点として計算する。
4 前3項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(常勤職員等の特例)
第5条 村長、副村長、教育長、その他の村の常勤の職員が選挙管理委員、地方自治法第138条の4第3項の規定に基き設置された附属機関の委員又は投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人等となつた場合においては第2条の規定にかかわらず、当該職員の職務について勤務を要する日及び勤務を命じた日についてはこの条例に規定する報酬は支給しない。
2 前項の職員がこの条例に規定する費用の弁償を受けることとなつた場合において、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第10号)又は長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第11号)に定める旅費の支給を受けるときは、この条例に規定する旅費は支給しない。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この条例施行前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関しては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和34年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年11月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月3日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下本項において「職員の旅費に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行日までの間に支払われた旅費は、改正後の職員の旅費に関する条例等の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和44年9月26日条例第21号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月4日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(投票管理者等の報酬等の支給に関する臨時特例条例の廃止)
2 投票管理者等の報酬等の支給に関する臨時特例条例(昭和38年条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月11日条例第2号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和52年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月18日条例第5号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和53年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和56年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月11日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、昭和60年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月8日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、平成元年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月11日条例第2号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に支給事由の生じた報酬及び旅費について適用し、平成3年3月31日以前に支給事由の生じた報酬及び旅費については、なお従前の例による。
附則(平成5年2月17日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月8日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月17日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第27号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月22日条例第12号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月31日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月31日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月16日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた農業委員の任期満了の日(選挙による農業委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬 | 旅費 | |||
鉄道運賃及び船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
農業委員会会長 | 月額 39,100円 | 1等運賃又はその乗車、乗船に要する運賃 | 25円 | 10,000円 | 400円 |
農業委員会委員 | 月額 35,000円 | ||||
農地利用最適化推進委員 | 月額 30,000円 | ||||
教育委員会委員 | 月額 27,800円 | ||||
選挙管理委員会委員長 | 月額 18,500円 | ||||
選挙管理委員会委員 | 月額 15,900円 | ||||
監査委員(知識経験者) | 月額 21,400円 | ||||
監査委員(議員) | 月額 17,300円 | ||||
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 10,000円 | ||||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 8,800円 | ||||
行財政改革推進委員会委員長 | 日額 6,700円 | ||||
行財政改革推進委員会委員 | 日額 6,100円 | ||||
民生委員推薦会委員 | 日額 6,100円 | ||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
介護保険運営協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
介護保険運営協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
長生村生活支援体制整備協議体委員 | 日額 6,100円 | ||||
農業振興地域整備促進協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
社会教育委員(議長) | 日額 6,700円 | ||||
社会教育委員 | 日額 6,100円 | ||||
生涯学習推進会議会長 | 日額 6,700円 | ||||
生涯学習推進会議委員 | 日額 6,100円 | ||||
文化財審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
文化財審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
学校運営協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
学校運営協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
いじめ対策調査会会長 | 日額 6,700円 | ||||
いじめ対策調査会委員 | 日額 6,100円 | ||||
部活動指導員 | 日額 3,200円 | ||||
健康づくり推進協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
障がい者計画等策定委員会委員長 | 日額 6,700円 | ||||
障がい者計画等策定委員会委員 | 日額 6,100円 | ||||
家庭教育指導員 | 月額 72,200円 | ||||
体育施設運営審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
体育施設運営審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
総合開発審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
総合開発審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
長生村都市計画審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
長生村都市計画審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
社会資本整備総合交付金評価委員会委員長 | 日額 6,700円 | ||||
社会資本整備総合交付金評価委員会委員 | 日額 6,100円 | ||||
長生村まちづくり推進委員会委員長 | 日額 6,700円 | ||||
長生村まちづくり推進委員会委員 | 日額 6,100円 | ||||
環境審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
環境審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
空家等対策協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
空家等対策協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
特別職報酬等審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
情報公開・個人情報保護審査会会長 | 日額 6,700円 | ||||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 6,100円 | ||||
行政不服審査会会長 | 日額 6,700円 | ||||
行政不服審査会委員 | 日額 6,100円 | ||||
村営住宅貸付委員会委員長 | 日額 6,700円 | ||||
村営住宅貸付委員会委員 | 日額 6,100円 | ||||
下水道審議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
下水道審議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
防災会議委員 | 日額 6,100円 | ||||
防災会議専門委員 | 日額 6,100円 | ||||
国民保護協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
防災行政無線運営委員会委員長 | 日額 6,700円 | ||||
防災行政無線運営委員会委員 | 日額 6,100円 | ||||
スポーツ推進委員 | 日額 6,100円 | ||||
生涯学習施設運営協議会会長 | 日額 6,700円 | ||||
生涯学習施設運営協議会委員 | 日額 6,100円 | ||||
大型建築物専門委員(弁護士) | 日額 30,900円 | ||||
大型建築物専門委員(知識経験者) | 日額 10,300円 | ||||
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | ||||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | ||||
開票管理者 | 日額 10,800円 | ||||
選挙長 | 日額 10,800円 | ||||
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | ||||
開票立会人 | 日額 8,900円 | ||||
選挙立会人 | 日額 8,900円 | ||||
自治会長 | 年額 118,600円 | ||||
農家組合長 | 年額 18,000円 | ||||
村医 | 年額 78,300円 | ||||
村歯科医 | 年額 78,300円 | ||||
学校医 | 年額 78,300円 | ||||
学校歯科医 | 年額 78,300円 | ||||
学校薬剤師 | 年額 39,100円 | ||||
認知症初期集中支援チームサポート医 | 月額 70,000円 | ||||
産業医 | 月額 30,000円 |