○長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和28年12月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(村長、副村長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)のうける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第2条の2 特別職の職員の通勤手当の額は、長生村一般職の職員の給与等に関する条例(昭和28年長生村条例第8号)の定めるところによる。

(期末手当)

第3条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに一般職の職員の例により期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において、その者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項に規定する在職期間の計算については、特別職の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、前の特別職の職員又は一般職の職員であつた在職期間は、引き続いたものとみなし、前項の在職期間に算入する。

(1) 村長が、任期満了により退職し、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び村長となつたとき。

(2) 副村長及び教育長が、任期満了により退職し、当該任期満了の日の翌日に再び副村長及び教育長となつたとき。

(3) 一般職の職員が、副村長及び教育長となつたとき。

(旅費)

第4条 特別職の職員の旅費額は、別表第2のとおりとする。

(その他の事項)

第5条 この条例に定めるものの外給与及び旅費に関しては、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年11月3日から適用する。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の規定による村長職務執行者の給与、旅費については、この条例の規定中、村長に関する部分を適用する。

3 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の205」とする。

4 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは、「100分の200」とする。

5 平成24年8月1日から平成28年7月16日までの間における特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

職名

給料月額

村長

551,600円

副村長

543,150円

教育長

530,840円

6 前項の規定にかかわらず、平成26年3月1日から平成26年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、前項に規定する給料月額から、村長にあつてはその100分の20、副村長にあつては100分の15に相当する額を減じた額とする。

7 平成28年10月1日から平成29年9月30日までの間における特別職の職員の給料月額は、別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及びその職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、別表第1に定める額とする。

職名

給料月額

村長

551,600円

副村長

543,150円

教育長

530,840円

8 別表第1の規定にかかわらず、令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間における特別職の職員の給料の額は、同表の規定による給料月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

9 別表第1の規定にかかわらず、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間における特別職の職員の給料の額は、別表第1の規定による給料月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及びその職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、別表第1に定める額とする。

10 別表第1の規定にかかわらず、令和4年2月1日から令和4年2月28日までの間における特別職の職員の給料の額は、同表の規定による給料月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

11 別表第1の規定にかかわらず、令和7年1月1日から令和7年1月31日までの間における村長及び教育長の給料の額は、同表の規定による給料月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和32年9月9日条例第13号)

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は昭和32年12月15日から施行する。

(昭和32年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年8月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年10月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、昭和35年6月15日から別表第2の改正規定は、昭和35年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和36年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年2月29日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和38年12月15日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和41年1月1日から、第3条の改正規定は、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月14日条例第2号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年7月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下本項において「職員の旅費に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行日までの間に支払われた旅費は、改正後の職員の旅費に関する条例等の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年3月14日条例第2号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、昭和44年12月1日から、別表第1の改正規定は昭和45年1月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月25日条例第3号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年2月18日条例第11号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別表第1の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年2月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年2月4日条例第2号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び別表第1の改正規定は昭和49年8月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、昭和51年6月1日から、改正後の条例別表第1の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月に改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の内払)

4 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和52年3月11日条例第1号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例等の規定は、昭和52年4月1日以後に完了する旅行について適用し、昭和52年3月31日以前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年1月29日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、助役及び収入役については、昭和53年4月1日から、村長については昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年1月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、助役及び収入役については、昭和54年4月1日から、村長については、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年2月2日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、助役及び収入役については、昭和55年4月1日から、村長については、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に完了する旅行について適用し、昭和56年3月31日以前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年2月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当に係る改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、同条例第3条第2項中「給料の月額」とあるのは「長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第2号)による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料の月額」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に完了する旅行について適用し、昭和60年3月31日以前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に完了する旅行について適用し、平成元年3月31日以前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年2月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月7日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月17日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成7年2月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成11年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年2月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 この条例による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、職員の旅費に関する条例及び長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に完了する旅行について適用し、平成15年3月31日以前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第14号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成26年12月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条、第3条第3項、附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条、第3条第3項、附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年9月16日条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年2月7日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月26日条例第23号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第19号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月11日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

職名

給料月額

村長

788,000円

副村長

639,000円

教育長

577,000円

別表第2

区分

旅費

鉄道運賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

村長

1等運賃又はその乗車、乗船に要する運賃

25円

10,200円

500円

副村長

教育長

長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和28年12月24日 条例第11号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年12月24日 条例第11号
昭和32年9月9日 条例第13号
昭和32年12月14日 条例第19号
昭和33年12月27日 条例第15号
昭和34年8月5日 条例第13号
昭和34年10月10日 条例第15号
昭和35年10月3日 条例第11号
昭和36年4月1日 条例第2号
昭和36年12月23日 条例第14号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和39年2月29日 条例第2号
昭和40年3月15日 条例第2号
昭和41年3月9日 条例第2号
昭和42年3月9日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和44年3月14日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第15号
昭和45年3月14日 条例第2号
昭和46年2月25日 条例第3号
昭和47年2月18日 条例第11号
昭和48年2月28日 条例第3号
昭和49年2月4日 条例第2号
昭和49年12月26日 条例第33号
昭和50年3月18日 条例第5号
昭和51年12月17日 条例第18号
昭和52年3月11日 条例第1号
昭和53年2月1日 条例第2号
昭和54年1月29日 条例第2号
昭和55年1月31日 条例第2号
昭和56年2月2日 条例第3号
昭和56年3月18日 条例第7号
昭和57年2月2日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第10号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和61年3月8日 条例第5号
平成元年3月14日 条例第7号
平成2年2月8日 条例第3号
平成3年3月11日 条例第3号
平成4年3月7日 条例第3号
平成5年2月17日 条例第5号
平成6年1月28日 条例第2号
平成7年2月17日 条例第3号
平成11年6月16日 条例第10号
平成12年2月21日 条例第2号
平成12年12月11日 条例第31号
平成14年2月20日 条例第2号
平成14年12月11日 条例第24号
平成15年3月12日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第1号
平成21年11月16日 条例第18号
平成22年11月25日 条例第15号
平成24年7月31日 条例第25号
平成26年3月7日 条例第4号
平成26年12月15日 条例第13号
平成27年3月16日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第9号
平成28年9月16日 条例第21号
平成28年12月12日 条例第26号
平成30年2月7日 条例第3号
平成31年1月9日 条例第1号
令和元年12月9日 条例第17号
令和2年1月9日 条例第1号
令和2年6月5日 条例第12号
令和2年11月26日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第19号
令和4年1月13日 条例第1号
令和4年12月9日 条例第17号
令和5年12月11日 条例第17号
令和6年12月13日 条例第18号