○長生村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月7日

条例第7号

(設置)

第1条 福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るため、長生村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等に係る事業に要する資金に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長生村地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月7日 条例第7号

(平成4年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月7日 条例第7号