○長生村行政財産等使用料条例

平成12年3月10日

条例第14号

(目的)

第1条 村が徴収する使用料に関しては、別に規定するもののほか、この条例に定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 村が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「財産等」という。)の使用に関し当該財産等を使用しようとする者から使用料を徴収する。

(種類及び額)

第3条 前条の規定により徴収する使用料の額は、別表第1から別表第4までに掲げるとおりとする。

(納入の時期)

第4条 使用料は当該財産等を使用するための申請を行うときに納入しなければならない。

2 使用料の納入については前項の規定にかかわらず村長が事前に徴収することが不適当と認める場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第5条 第3条の規定による使用料を納入すべき者(以下「納入者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法令の規定により取扱うもの

(2) 官公署から請求があつたもの

(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの

(4) 本村の住民で公費の援助を受け、又は援助を受けるため必要なもの

(5) 災害その他特別の理由により使用料を徴収することが不適当であると認められるもの

(弁償)

第6条 使用者が財産等を、破損又は紛失させたときはこれを弁償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合には弁償の義務を免除し、又は弁償額を減額することができる。

(延滞金)

第7条 納入者が当該使用料を納入すべき期限までに納入しない場合においては、村長は村税の例によりその納付を督促し、延滞金を徴収する。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は1部を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 この条例の規定により徴収した既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和3年2月9日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長生村行政財産等使用料条例の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申請があつたものについて適用し、同月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に申請があつた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

使用料の名称

区分

公共用財産使用料(道路法(昭和27年法律第180号)の対象物件を除く。)

電柱(支線及び支線柱を含む。)

1本につき1年

860円

電話柱(支線及び支線柱を含む。)

860円

諸管の埋設及び敷設等

口径8センチメートル未満

長さ1メートルにつき1年

110円

口径8センチメートル以上30センチ未満

210円

口径30センチメートル以上50センチメートル未満

400円

口径50センチメートル以上100センチメートル未満

490円

口径100センチメートル以上

990円

工作物を設置する漁業敷地等

1平方メートルにつき1年

6円

橋等の構造物

210円

生産物採取料

土石

1立方メートルにつき

250円

竹木

1メートルなわしめ1束につき

150円

あし

150円

かや

150円

(摘要)

使用期間が1年未満の場合は月割りとし、1月未満の場合は1月とする。ただし、使用期間が15日未満の場合は、月額の半額とする。

別表第2(第3条関係)

使用料の名称

区分

基本額

社会体育開放による学校施設使用料

運動場

半日

1,000円

1日

2,000円

体育館

半日

1,000円

1日

2,000円

夜間

1,500円

(摘要)

1 半日は、9時から13時まで又は13時から17時までとする。

2 1日は、9時から17時までとする。

3 夜間は、18時から21時30分までとする。

4 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。

(基本額÷各貸出時間)×1.5×超過時間

別表第3―1(第3条関係)

使用料の名称

区分

基本額

交流センター使用料

講堂


半日

1,800円

1日

3,600円

夜間2時間当たり

1,800円

第1会議室


半日

450円

1日

900円

夜間2時間当たり

450円

和室


半日

300円

1日

600円

夜間2時間当たり

300円

第2会議室


半日

750円

1日

1,500円

夜間2時間当たり

750円

ダンスルーム


半日

600円

1日

1,200円

夜間2時間当たり

600円

第3会議室

1室使用

半日

450円

1日

900円

夜間2時間当たり

450円

2室使用

半日

900円

1日

1,800円

夜間2時間当たり

900円

3室使用

半日

1,350円

1日

2,700円

夜間2時間当たり

1,350円

防音室


半日

750円

1日

1,500円

夜間2時間当たり

750円

研修室


半日

750円

1日

1,500円

夜間2時間当たり

750円

学習室



無料

ふれあいルーム



無料

附属設備等



教育委員会規則で定める額

(摘要)

1 半日は、9時から12時30分まで又は13時から16時30分までとする。

2 1日は、9時から16時30分までとする。

3 夜間は、17時から21時までとする。

4 村内在住者とは、本村の住民基本台帳に記録されている者又は本村に本店、支店若しくは営業所を有する法人とする。

5 村外在住者とは、村内在住者以外の者とする。

6 村外在住者が使用する場合は、基本額の2倍の額を徴収する。

7 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利の目的をもつて使用する場合は、基本額の5倍の額を徴収する。ただし、村外在住者の場合は、6で算出した額の5倍の額とする。

8 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。

((基本額又は6若しくは7で算出した額)÷各貸出時間)×1.5×超過時間

別表第3―2(第3条関係)

使用料の名称

区分

基本額

交流センター使用料

子育てルーム

村内在住者


無料

村外在住者1人当たり

半日

100円

1日

200円

(摘要)

1 半日は、9時から12時30分まで又は13時から16時30分までとする。

2 1日は、9時から16時30分までとする。

3 村内在住者とは、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。

4 村外在住者とは、村内在住者以外の者とする。

5 村外在住者が使用する場合は、保護責任者1人につき小学校就学前の者1人の基本額は、無料とする。

別表第3―3(第3条関係)

使用料の名称

区分

基本額

交流センター使用料

陶芸室

半日

600円

1日

1,200円

昼間1時間当たり

200円

夜間1時間当たり

300円

陶芸用窯

素焼き又は本焼き1回

3,000円

(摘要)

1 半日は、9時から12時30分まで又は13時から16時30分までとする。

2 1日及び昼間は、9時から16時30分までとする。

3 夜間は、17時から21時までとする。

4 本村の住民基本台帳に記録されている者又は本村に本店、支店若しくは営業所を有する法人以外の者が使用する場合は、基本額の5倍の額を徴収する。

5 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。

(昼間又は夜間1時間当たりの基本額)×1.5×超過時間。ただし、4に該当する場合は、算定した額の5倍とする。

別表第4(第3条関係)

使用料の名称

区分

基本額

体育施設使用料

体育館

体育室

半面使用

半日

1,600円

1日

3,200円

昼間1時間当たり

550円

夜間1時間当たり

800円

体育室

全面使用

半日

3,200円

1日

6,400円

昼間1時間当たり

1,100円

夜間1時間当たり

1,600円

トレーニング室


半日

1,200円

1日

2,400円

昼間1時間当たり

400円

夜間1時間当たり

600円

会議室


半日

500円

1日

1,000円

昼間1時間当たり

200円

夜間1時間当たり

250円

体育室を目的外に使用するとき

入場料等の徴収なし

半日

12,000円

1日

24,000円

昼間1時間当たり

4,000円

夜間1時間当たり

6,000円

入場料等の徴収あり

半日

24,000円

1日

48,000円

昼間1時間当たり

8,000円

夜間1時間当たり

12,000円

武道館

柔道場


半日

1,200円

1日

2,400円

昼間1時間当たり

400円

夜間1時間当たり

600円

剣道場


半日

1,200円

1日

2,400円

昼間1時間当たり

400円

夜間1時間当たり

600円

柔剣道場

全面使用

半日

2,400円

1日

4,800円

昼間1時間当たり

800円

夜間1時間当たり

1,200円

弓道場

弓道場


半日

1,200円

1日

2,400円

昼間1時間当たり

400円

夜間1時間当たり

600円

薮塚球技場

球技場


早朝

1,200円

半日

2,500円

1日

5,000円

(摘要)

1 早朝は、6時から8時までとする。

2 半日は、9時から12時まで又は13時から16時までとする。

3 1日及び昼間は、9時から16時までとする。

4 夜間は、17時から21時までとする。

5 目的外に使用するときとは、団体等の総会及び会議等並びに興行及び講演会等で使用するときとする。

6 本村の住民基本台帳に記録されている者又は本村に本店、支店若しくは営業所を有する法人以外の者が使用する場合は、基本額の5割を加算した額を徴収する。

7 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。

(昼間又は夜間1時間当たりの基本額+加算額)×1.5×超過時間。ただし、薮塚球技場については、(半日の基本額+加算額)×1.5÷3×超過時間

長生村行政財産等使用料条例

平成12年3月10日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)