○長生村行政財産等使用料条例
平成12年3月10日
条例第14号
(目的)
第1条 村が徴収する使用料に関しては、別に規定するもののほか、この条例に定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 村が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「財産等」という。)の使用に関し当該財産等を使用しようとする者から使用料を徴収する。
(納入の時期)
第4条 使用料は当該財産等を使用するための申請を行うときに納入しなければならない。
2 使用料の納入については前項の規定にかかわらず村長が事前に徴収することが不適当と認める場合はこの限りでない。
(1) 法令の規定により取扱うもの
(2) 官公署から請求があつたもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(4) 本村の住民で公費の援助を受け、又は援助を受けるため必要なもの
(5) 災害その他特別の理由により使用料を徴収することが不適当であると認められるもの
(弁償)
第6条 使用者が財産等を、破損又は紛失させたときはこれを弁償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合には弁償の義務を免除し、又は弁償額を減額することができる。
(延滞金)
第7条 納入者が当該使用料を納入すべき期限までに納入しない場合においては、村長は村税の例によりその納付を督促し、延滞金を徴収する。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は1部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 この条例の規定により徴収した既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長生村行政財産等使用料条例の規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の申請があつたものについて適用し、同月1日前の使用に係る使用料及び施行日前に申請があつた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 額 | ||
公共用財産使用料(道路法(昭和27年法律第180号)の対象物件を除く。) | 電柱(支線及び支線柱を含む。) | 1本につき1年 | 860円 | |
電話柱(支線及び支線柱を含む。) | 860円 | |||
諸管の埋設及び敷設等 | 口径8センチメートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 110円 | |
口径8センチメートル以上30センチ未満 | 210円 | |||
口径30センチメートル以上50センチメートル未満 | 400円 | |||
口径50センチメートル以上100センチメートル未満 | 490円 | |||
口径100センチメートル以上 | 990円 | |||
工作物を設置する漁業敷地等 | 1平方メートルにつき1年 | 6円 | ||
橋等の構造物 | 210円 | |||
生産物採取料 | 土石 | 1立方メートルにつき | 250円 | |
竹木 | 1メートルなわしめ1束につき | 150円 | ||
あし | 150円 | |||
かや | 150円 |
(摘要)
使用期間が1年未満の場合は月割りとし、1月未満の場合は1月とする。ただし、使用期間が15日未満の場合は、月額の半額とする。
別表第2(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 基本額 | |
社会体育開放による学校施設使用料 | 運動場 | 半日 | 1,000円 |
1日 | 2,000円 | ||
体育館 | 半日 | 1,000円 | |
1日 | 2,000円 | ||
夜間 | 1,500円 |
(摘要)
1 半日は、9時から13時まで又は13時から17時までとする。
2 1日は、9時から17時までとする。
3 夜間は、18時から21時30分までとする。
4 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
(基本額÷各貸出時間)×1.5×超過時間
別表第3―1(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 基本額 | ||
交流センター使用料 | 講堂 | 半日 | 1,800円 | |
1日 | 3,600円 | |||
夜間2時間当たり | 1,800円 | |||
第1会議室 | 半日 | 450円 | ||
1日 | 900円 | |||
夜間2時間当たり | 450円 | |||
和室 | 半日 | 300円 | ||
1日 | 600円 | |||
夜間2時間当たり | 300円 | |||
第2会議室 | 半日 | 750円 | ||
1日 | 1,500円 | |||
夜間2時間当たり | 750円 | |||
ダンスルーム | 半日 | 600円 | ||
1日 | 1,200円 | |||
夜間2時間当たり | 600円 | |||
第3会議室 | 1室使用 | 半日 | 450円 | |
1日 | 900円 | |||
夜間2時間当たり | 450円 | |||
2室使用 | 半日 | 900円 | ||
1日 | 1,800円 | |||
夜間2時間当たり | 900円 | |||
3室使用 | 半日 | 1,350円 | ||
1日 | 2,700円 | |||
夜間2時間当たり | 1,350円 | |||
防音室 | 半日 | 750円 | ||
1日 | 1,500円 | |||
夜間2時間当たり | 750円 | |||
研修室 | 半日 | 750円 | ||
1日 | 1,500円 | |||
夜間2時間当たり | 750円 | |||
学習室 | 無料 | |||
ふれあいルーム | 無料 | |||
附属設備等 | 教育委員会規則で定める額 |
(摘要)
1 半日は、9時から12時30分まで又は13時から16時30分までとする。
2 1日は、9時から16時30分までとする。
3 夜間は、17時から21時までとする。
4 村内在住者とは、本村の住民基本台帳に記録されている者又は本村に本店、支店若しくは営業所を有する法人とする。
5 村外在住者とは、村内在住者以外の者とする。
6 村外在住者が使用する場合は、基本額の2倍の額を徴収する。
7 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営利の目的をもつて使用する場合は、基本額の5倍の額を徴収する。ただし、村外在住者の場合は、6で算出した額の5倍の額とする。
8 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
((基本額又は6若しくは7で算出した額)÷各貸出時間)×1.5×超過時間
別表第3―2(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 基本額 | ||
交流センター使用料 | 子育てルーム | 村内在住者 | 無料 | |
村外在住者1人当たり | 半日 | 100円 | ||
1日 | 200円 |
(摘要)
1 半日は、9時から12時30分まで又は13時から16時30分までとする。
2 1日は、9時から16時30分までとする。
3 村内在住者とは、本村の住民基本台帳に記録されている者とする。
4 村外在住者とは、村内在住者以外の者とする。
5 村外在住者が使用する場合は、保護責任者1人につき小学校就学前の者1人の基本額は、無料とする。
別表第3―3(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 基本額 | |
交流センター使用料 | 陶芸室 | 半日 | 600円 |
1日 | 1,200円 | ||
昼間1時間当たり | 200円 | ||
夜間1時間当たり | 300円 | ||
陶芸用窯 | 素焼き又は本焼き1回 | 3,000円 |
(摘要)
1 半日は、9時から12時30分まで又は13時から16時30分までとする。
2 1日及び昼間は、9時から16時30分までとする。
3 夜間は、17時から21時までとする。
4 本村の住民基本台帳に記録されている者又は本村に本店、支店若しくは営業所を有する法人以外の者が使用する場合は、基本額の5倍の額を徴収する。
5 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
(昼間又は夜間1時間当たりの基本額)×1.5×超過時間。ただし、4に該当する場合は、算定した額の5倍とする。
別表第4(第3条関係)
使用料の名称 | 区分 | 基本額 | |||
体育施設使用料 | 体育館 | 体育室 | 半面使用 | 半日 | 1,600円 |
1日 | 3,200円 | ||||
昼間1時間当たり | 550円 | ||||
夜間1時間当たり | 800円 | ||||
体育室 | 全面使用 | 半日 | 3,200円 | ||
1日 | 6,400円 | ||||
昼間1時間当たり | 1,100円 | ||||
夜間1時間当たり | 1,600円 | ||||
トレーニング室 | 半日 | 1,200円 | |||
1日 | 2,400円 | ||||
昼間1時間当たり | 400円 | ||||
夜間1時間当たり | 600円 | ||||
会議室 | 半日 | 500円 | |||
1日 | 1,000円 | ||||
昼間1時間当たり | 200円 | ||||
夜間1時間当たり | 250円 | ||||
体育室を目的外に使用するとき | 入場料等の徴収なし | 半日 | 12,000円 | ||
1日 | 24,000円 | ||||
昼間1時間当たり | 4,000円 | ||||
夜間1時間当たり | 6,000円 | ||||
入場料等の徴収あり | 半日 | 24,000円 | |||
1日 | 48,000円 | ||||
昼間1時間当たり | 8,000円 | ||||
夜間1時間当たり | 12,000円 | ||||
武道館 | 柔道場 | 半日 | 1,200円 | ||
1日 | 2,400円 | ||||
昼間1時間当たり | 400円 | ||||
夜間1時間当たり | 600円 | ||||
剣道場 | 半日 | 1,200円 | |||
1日 | 2,400円 | ||||
昼間1時間当たり | 400円 | ||||
夜間1時間当たり | 600円 | ||||
柔剣道場 | 全面使用 | 半日 | 2,400円 | ||
1日 | 4,800円 | ||||
昼間1時間当たり | 800円 | ||||
夜間1時間当たり | 1,200円 | ||||
弓道場 | 弓道場 | 半日 | 1,200円 | ||
1日 | 2,400円 | ||||
昼間1時間当たり | 400円 | ||||
夜間1時間当たり | 600円 | ||||
薮塚球技場 | 球技場 | 早朝 | 1,200円 | ||
半日 | 2,500円 | ||||
1日 | 5,000円 |
(摘要)
1 早朝は、6時から8時までとする。
2 半日は、9時から12時まで又は13時から16時までとする。
3 1日及び昼間は、9時から16時までとする。
4 夜間は、17時から21時までとする。
5 目的外に使用するときとは、団体等の総会及び会議等並びに興行及び講演会等で使用するときとする。
6 本村の住民基本台帳に記録されている者又は本村に本店、支店若しくは営業所を有する法人以外の者が使用する場合は、基本額の5割を加算した額を徴収する。
7 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料(超過使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときは30分とし、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
(昼間又は夜間1時間当たりの基本額+加算額)×1.5×超過時間。ただし、薮塚球技場については、(半日の基本額+加算額)×1.5÷3×超過時間