○長生村財務規則
昭和59年6月30日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条~第15条)
第2節 予算の執行計画等(第16条~第27条)
第3章 収入
第1節 通則(第28条)
第2節 調定(第29条~第33条)
第3節 納入の通知(第34条~第36条)
第4節 直接収納(第37条~第39条)
第5節 還付及び充当(第40条~第43条)
第6節 収入の整理及び帳票の記載(第44条~第52条)
第7節 徴収又は収納の委託(第53条~第55条)
第8節 雑則(第56条~第59条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第60条~第68条)
第2節 支出命令(第69条~第71条)
第3節 支出の特例(第72条~第84条)
第4節 支払の方法(第85条~第93条)
第5節 支出の委託(第94条・第95条)
第6節 小切手の振出し等(第96条~第109条)
第7節 支払未済金の整理(第110条・第111条)
第8節 支出の整理及び帳票の記載(第112条~第116条)
第5章 証拠書類(第117条~第120条)
第6章 決算(第121条~第124条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第125条~第137条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第138条~第144条)
第2節 契約の締結(第145条~第152条)
第3節 契約の履行(第153条~第161条)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第162条~第173条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第174条~第178条)
第2款 収納金の取扱い(第179条~第189条)
第3款 支出金の取扱い(第190条~第201条)
第4款 帳簿等(第202条~第205条)
第5款 計算報告(第206条)
第6款 雑則(第207条~第209条)
第9章 出納機関(第210条~第215条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第216条~第222条)
第2款 管理(第223条~第266条)
第2節 物品(第267条~第284条)
第3節 債権(第285条~第297条)
第4節 基金(第298条~第303条)
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第304条~第312条)
第12章 雑則(第313条~第320条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、村の財務に関して、必要な事項を定め、もつて公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。
(1) 課長 長生村課設置条例(平成9年長生村条例第10号)に規定する課の長、長生村教育委員会行政組織規則(令和3年長生村教育委員会規則第2号)に規定する課の長及び長生村会計管理者補助組織設置規則(平成19年長生村規則第12号)に規定する課の長並びに長生村議会事務局処務規程(平成25年長生村議会訓令第1号)に規定する事務局長及び長生村農業委員会規程(昭和49年長生村農業委員会規程第1号)に規定する事務局長をいう。
(2) 歳入徴収者 村長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(3) 予算執行者 村長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(5) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び分任出納員をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取り扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第175条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。
(8) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取扱う店舗をいう。
(9) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納の事務のみを取り扱う店舗をいう。
(10) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第7に定める者をいう。
(11) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する財産をいう。
3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し又は更に上司の決裁を求めなければならない。
(財務関係重要事項の事前合議)
第4条 各課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 村の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。
(2) 将来、予算措置を要することとなる計画に関すること。
(3) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。
(4) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。
(5) 法第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。
(6) 基金の運用に関すること。
(7) 寄附の受納に関すること。
(8) 1件の金額が100万円を超える支出の命令(給与関係費を除く。)に関すること。
(9) 公有財産の取得、交換及び処分並びに公有財産の無償譲渡及び減額譲渡に関すること。ただし、撤去を条件とするものを除く。
(10) 不動産の借受けに関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、村の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。
(予算執行職員の責任)
第5条 予算の執行、その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。
(出納職員の責任)
第6条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責を負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第7条 予算の編成にあたつては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入、歳出、予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
3 前2項の規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節及び細々節を設けることができる。
(予算編成の通知)
第9条 財政担当課長は、毎年1月31日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定めて各課長に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算見積書(別記第2号様式)
(2) 継続費の設定 継続費見積書(別記第3号様式)
(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(別記第4号様式)
(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(別記第5号様式)
(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(別記第6号様式)
(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(別記第7号様式)
3 財政担当課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算編成方針)
第11条 財政担当課長は、毎年1月31日までに翌年度の予算編成方針案を作成し、村長の決定を受けなければならない。
(予算要求の調整及び査定)
第12条 財政担当課長は、第10条の規定により提出された要求書を調査し、及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、村長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、各課長又は関係の係の長の意見又は説明を求めることができる。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第14条 前7条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。この場合において、これらの規定のうち書類の様式については、財政担当課長が定める。
(予算の成立の通知)
第15条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第13条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算執行計画及び資金計画)
第16条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案(別記第8号様式)を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、村長の決裁を受けなければならない。
4 財政担当課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各課長に通知しなければならない。
5 前4項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第17条 歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として議決予算額を一括してこれを行うものとする。
2 前項の配当について財政担当課長は、各課長の各課毎の予算を配当し、同時に会計管理者に対しその配当額を通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用決議票(別記第11号様式)を財政担当課長に提出しなければならない。
3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 当該予算計上の目的に反する流用
(3) 人件費に属する経費と物件費に属する経費相互間の流用
(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(5) 流用した経費の更に他の経費への流用
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に指定する経費の流用
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をする時間的余裕がないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
(弾力条項の適用)
第20条 各課長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同条同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)とする必要があるときは、弾力条項適用申請書(別記第12号様式(その1))を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第22条 各課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(別記第13号様式)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、継続費を逓次に繰越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(継続費の精算)
第23条 各課長は、その所掌に係る継続費について、継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(別記第14号様式)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第24条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(別記第15号様式)を、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(事故繰越し)
第25条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに事故繰越承認申請書(別記第15号様式)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第26条 財政担当課長は、各課長に、その所掌に係る歳入、歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書(別記第16号様式)により、毎四半期経過後15日以内に報告させることができる。
(予算主計簿)
第27条 財政担当課長は、必要と認める場合は、予算主計簿(別記第17号様式)を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理することとする。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収収納の原則)
第28条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第29条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票(別記第18号様式)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であつて、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 第34条第1項第1号から第4号までに掲げる収入
(2) 第37条第3項第2号に掲げる収入
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の7日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき
2 前項の規定にかかわらず1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の7日前までにその収入の全額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があつたときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があつたものとみなして収入の処理をすることができる。
(1) 第34条第1項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書
(2) 第34条第1項各号に掲げる収入で県の支出金 口座振替案内書
3 歳入徴収者は、前2項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。
(調定の変更等)
第32条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更、又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定決議票により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(調定の通知)
第33条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定決議票(歳入簿用)を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 証明手数料、宿泊料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 診療報酬その他これに類する収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第35条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(別記第22号様式)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。
第4節 直接収納
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入園料、入場料その他これに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
4 収納出納員は納入義務者から現金等を収納した場合において、特に必要があるときは、第1項に規定する出納取扱店又は収納取扱店に対する払込みに代えて当該現金等を会計管理者に払込むことができる。
(小切手の支払地)
第38条 施行令第156条第1項第1号の規定により村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加区域とする。
(1)及び(2) 削除
(小切手が不渡りとなつた場合の措置)
第39条 会計管理者は、総括店から第184条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもつて納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があつたときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第40条 歳入徴収者は、過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(別記第26号様式)により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第41条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあつては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあつては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書(別記第27号様式)により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあつては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあつては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
第6節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第44条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(別記第31号様式)により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当る場合にあつては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第45条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第47条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは歳入不納欠損調書(別記第34号様式)を調製し、村長の決裁を受けなければならない。
(収入済みの記載等)
第48条 会計管理者は、第204条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書、特定歳入受入済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。
2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票(証拠書用)に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。
(収入の訂正)
第49条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入金訂正通知書(別記第37号様式)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し、収入票(証拠書用)を当該歳入の主管課長に回付しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第50条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表(別記第40号様式)
(2) 調定決議票(歳入簿)
(3) 収入票(歳入簿用)
2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入予算整理月計表(別記第40号様式)
(2) 調定決議票(予算整理簿用)
(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第54条に規定する収入事務受託者の受取つた日。ただし、現金送金の場合にあつては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日
(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日
(収入日計表等の調製)
第52条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿用)を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入票(日計表内訳)を款別又は会計別に集計し収支日計表(別記第39号様式)にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票(歳入簿用)を集計し歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第53条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書を作成して村長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があつたときは、直ちに当該委託に係る契約書を作成して村長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、速やかに村広報等をもつて公表しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第54条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(別記第42号様式)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱店又は収納取扱店に払込まなければならない。
3 収入事務受託者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿
4 収入事務受託者が公金の収納に当たつて使用する印鑑の寸法及びひな型は、別記第43号様式に定めるところによる。
(身分を示す証票)
第55条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(別記第44号様式)を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなつたときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
第8節 雑則
第56条 削除
(歳入の予納)
第57条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあつたときは、納付書によつて納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第58条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
(夜間金庫使用に関する約定)
第59条 会計管理者は、出納取扱店又は収納取扱店のうち1の店舗を指定し、当該店舗との間に夜間金庫の使用に関し約定することができる。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の準則)
第60条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第61条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第17条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第62条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となつた後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 歳出予算に係る1の支出負担行為で支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(財政担当課長への合議)
第66条 予算執行者は、別表第1に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更等)
第67条 前4条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあつては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を附したもの)を起票してこれを決議しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第68条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があつたときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。
(1) 支出負担行為決議票(予算整理用)
(2) 支出負担行為及び支出決議票(予算整理簿用)
(3) 歳出更正票(予算整理簿用)
(1) 継続費 継続費関係予算整理簿
(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿
(3) 繰越明許費及び事故繰越 繰越予算関係整理簿
第2節 支出命令
(支出命令)
第69条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出決議票(別記第49号様式)又は支出負担行為及び支出決議票により、これを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算はないか
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当債権者であるか
(4) 必要な書類は、整備されているか
(5) 支払金に関し時効は成立していないか
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか
(7) 会計年度所属に誤りはないか
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあつては、当該支出に関する決議票を当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあつては、この限りでない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(請求書による原則)
第70条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまつてこれをしなければならない。
2 前項の請求書には請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があつた債務にかかる支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 村債の元利償還金、手数料
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、村が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第72条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費
(2) 証人、参考人、立合人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 有料道路通行券の購入に要する経費
(4) 自動車駐車場使用料
(5) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費
(6) 交際費
(7) 自動車損害賠償責任保険料
(8) 児童手当
(9) 選挙事務に要する経費
(10) 講習会及び研究会等に要する経費
(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと村長が特に認める経費
(資金前渡職員)
第73条 各課長は、その所掌に係る歳出について、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 各課長は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。
(前渡資金の限度)
第74条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差支えない額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡の手続)
第75条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第76条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため1万円未満の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。
(1) その請求は正当であるか
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあつては、支払証明書(別記第51号様式)をもつてこれに代えることができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終つた日から5日以内
(概算払)
第80条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(前金払)
第81条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を村に寄託しなければならない。
(繰替払のできる経費)
第82条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、市場手数料とし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該市場に売り払つた生産物等の売払代金とする。
(繰替払の通知及び整理)
第83条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等を繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第84条 予算執行者は、過年度支出にかかる支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて村長の承認を受けなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第85条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第69条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為に関する決議票(証拠書用)に支出負担行為確認済の印を押さなければならない。
4 会計管理者は、前3項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、1の支出負担行為で2回以上の支払いに係る支出負担行為決議票(証拠書用)及びこれに添付された書類にあつては、当該支出負担行為に基づく最後の支払いの場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。
(支払の方法)
第86条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第87条 会計管理者は、小切手をもつて直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払いで必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行等を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第89条 施行令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
(現金払)
第90条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払いの限度額は、1件1万円とする。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下本条中同じ。)をして現金で支払いをさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(別記第59号様式)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。
3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、村職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。
(支払の通知)
第91条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(別記第60号様式)により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第193条第2項の規定により当該出納取扱店をして債権者に通知させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第89条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第92条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により村の債権と村に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議案の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあつては、会計及び年度)を附記しなければならない。
4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 歳計現金と基金との間の収支を行う場合
(3) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(4) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(相殺)
第93条 各課長は、村の債権と村に対する債権とを相殺しようとするときは、村長の決裁を受けて相殺通知書(別記第63号様式)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により村が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは村の支出すべき金額から村が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、村が収入すべき金額が村が支出すべき金額を超過するときは村の収入すべき金額から村が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第94条 各課長は、法第243条の2第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して村長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 各課長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを委託する旨の通知があつたときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して村長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託の手続等)
第95条 予算執行者は、委託して支出させる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(別記第64号様式)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第96条 小切手は、支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第41条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 第101条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 第162条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(4) 第162条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(5) 第163条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(小切手の記載)
第97条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署
(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関
(5) 法第243条の2第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調整)
第98条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれらを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第99条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符(別記第66号様式(その2))と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第100条 会計管理者は、小切手に受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があつても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(1) 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであつて当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があつたものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求者の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第102条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第66号様式(その1))を総括店に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿(別記第69号様式)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第103条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第104条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第105条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第106条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(別記第67号様式)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第107条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
第108条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第109条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(別記第68号様式)を提出させなければならない。この場合において、支払いを拒絶されたものにあつては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
第7節 支払未済金の整理
(支払いを終わらない資金の歳入の組入れ又は納付)
第111条 会計管理者は、第199条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、ただちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財政担当課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第200条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政担当課長に回付しなければならない。
第8節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第112条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあつては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあつては歳出更正票(別記第35号様式)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(過誤払金の戻入)
第113条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入決議票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(別記第71号様式)により通知しなければならない。
2 前項に規定する戻入決議票は、支出に関する決議票の金額の頭に「△」印を附したものとする。
(収支日計表の調製)
第114条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票(歳出簿用)を会計別及び科目別に区分集計し、これを収支日計表に記載した後、歳出簿に編綴しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票(歳出簿用)を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。
3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは、「支出負担行為及び支出決議票、支出決議票、戻入決議並びに歳出更正票」という。
(歳出関係帳簿)
第115条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表(別記第72号様式)
(2) 支出決議票(歳出簿用)
(3) 支出負担行為及び支出決議票(歳出簿用)
(4) 歳出更正票(歳出簿用)
(1) 現金出納簿(別記第73号様式)第162条第3項の規定により保管する現金の経理
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第117条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもつてこれに代えることができる。
(収入証拠書)
第118条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収入票(証拠書用)
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 収入金計算書
(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となつた書類
(支出証拠書)
第119条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為決議票(証拠書用)
(2) 支出負担行為及び支出決議票(証拠書用)
(3) 支出決議票(証拠書用)
(4) 戻入決議票(証拠書用)及びこれに係る返納済通知書
(5) 歳出更正票(証拠書用)及びこれに係る支払金更正済通知書
(6) 契約書又は請書
(7) 請求書及び検査又は検収調書
(8) 領収書又はこれに代わるべき書類
(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となつた事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第67条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によつたものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によつたものにあつては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によつたものにあつては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第120条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分編綴し、整理保管しなければならない。
2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計別に、かつ、1件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。
3 各課長は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条に規定する支出証拠書を保管することができる。
4 各課長は、前項の規定により支出証拠書を保管するときは、善良な保管者の注意をもつて支出証拠書の保管をしなければならない。この場合においては会計管理者の求めに応じ、いかなる時でも支出証拠書の提出ができるよう整理保管しておかなければならない。
6 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。
8 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第121条 各課長は、その所掌する予算の執行の結果について、財政担当課長の指示するところにより、これを作成し、提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第4項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。
(決算見込みの調査)
第122条 財政担当課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び村長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第123条 財政担当課長は、前条の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、村長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳簿の締切等)
第124条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
第125条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
(入札の公告)
第127条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(緊急を要する場合にあつては5日)までに、次の各号に掲げる事項を村公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第128条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあつては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第129条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第130条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(別記第77号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第131条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に村、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(入札の方法)
第132条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記第78号様式)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあつては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあつては、開札時刻まで到達しなかつたものは当該入札はなかつたものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
第133条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者の入札した入札書
(2) 同1人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定して入札した入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 記名押印のない入札書
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第134条 予算執行者等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまつている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第132条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第135条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札をした者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第136条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第137条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(別記第79号様式)に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者の資格)
第138条 施行令第167条の11第2項の規定により、村長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、長生村建設工事等指名業者資格審査基準により、その定める要件に適合し、指名業者選定資格者名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあつては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあつては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第139条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 予算執行者等は、建設工事の請負又は業務の委託又は物品の製造の請負及び物品の買入れの契約に係る指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、あらかじめ長生村建設工事等指名業者選定審査会の意見をきかなければならない。
2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、主管課等、契約の件名、契約の内容、契約の相手方の選定基準、契約の申込みの方法及び契約を締結する予定の日を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、主管課等、契約の件名、契約の内容、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約を締結した日及び契約金額を公表すること。
(随意契約の見積書の徴収等)
第142条 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の金額が5万円未満(工事又は製造の請負及び請負に至らない建物等の修繕の契約にあつては、金額が20万円未満)の契約をするとき。
2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあつてはその決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(せり売り)
第144条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第145条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、予算執行者が契約の性質その他特別の事由により、その添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年長生村条例第10号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結については議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 100万円(物件の借入れ又は貸付けにあつては50万円)未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(契約保証金)
第147条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が200万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 国若しくは公社、公団、公庫等政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあつては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
第148条 削除
(契約の変更等)
第149条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者等は、契約者からその責に帰す理由により、履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第150条 予算執行者等は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第151条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。
(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があつたとき。
(契約保証金の還付)
第152条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第150条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第153条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(別記第82号様式)に記録しなければならない。
(給付の検査)
第154条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第155条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
第157条 削除
(権利義務の譲渡)
第158条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして村長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第159条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 物件の買入契約、既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約、既済部分の代価の10分の9
(1) 1,000万円未満 1回
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 2回
(3) 3,000万円以上 3回
(対価の支払い)
第161条 予算執行者は、第154条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第162条 歳計現金は、会計管理者が村名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、村長と協議して支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず10万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第163条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払いにあてるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
4 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 財政担当課長は、一時借入金整理簿(別記第85号様式)を備え一時借入金の状況を記録しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 市町村民税及び県民税(給与から控除するもの)
エ 職員共済掛金
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第165条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第166条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第164条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第167条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
4 歳入徴収者又は予算執行者はその所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議票(別記第89号様式)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の整理区分)
第168条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第164条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第164条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により村が一時保管する有価証券
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあつてはその額面金額により、その他のものにあつては、額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(別記第91号様式)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第170条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で1日限りにおいて出納されるものにあつては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。
(歳入歳出外現金の帳簿)
第172条 各課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第164条第1項第1号及び第168条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(別記第95号様式)
(2) 保管有価証券整理簿(別記第96号様式)
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿(別記第95号様式)
(2) 保管有価証券出納簿(別記第96号様式)
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第173条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第174条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における村の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第175条 指定金融機関は、村長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第176条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあつては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあつては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあつては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
3 出納取扱店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、村名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。
(取扱時間等)
第177条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であつても、会計管理者から緊急を要する公金の出納通知があつたとき、又は納入義務者から公金の納付があつたときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払つた日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は、繰下げる。)の取扱いとすることができる。
(表示)
第178条 指定金融機関の店舗のうち、村の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「長生村指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
2 指定代理金融機関の店舗のうち、村の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には、「長生村指定代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
3 収納代理金融機関の店舗のうち、村の区域内の収納取扱店の店頭には、「長生村収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第179条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもつて収入金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日村の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもつて返納があつた場合に準用する。
(口座振替による収納)
第180条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第181条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。
(国庫金等振込(送金)の収納)
第182条 出納取扱店は、第31条第1項の規定により会計管理者から特定歳入振込(送金)受入書に国庫金振込(送金)通知書、口座振込済案内書又はこれに相当する書類を添えて収納の請求を受けたときは、これを確認し、当該金額を収納金として整理し、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
第183条 削除
(証券の取立て等)
第184条 出納取扱店又は収納取扱店は、第179条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
(歳入の訂正)
第185条 出納取扱店又は収納取扱店は、第49条第3項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、ただちに訂正の手続をとらなければならない。
(預金利子の納付)
第186条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る村の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第187条 総括店は、第41条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第189条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入の日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に総括店の村の預金口座(これを公金総括公座という。)に振り込まなければならない。
(2) 第182条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書
(3) 第184条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(4) 第185条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書
(5) 第181条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
第3款 支出金の取扱い
(小切手等による支払)
第190条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改さん、とまつその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第214条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあつたとき。
2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させたうえ、その支払をさせなければならない。
2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
(口座振替払)
第193条 出納取扱店は、第89条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により振り込みをしたときは、第89条第2項ただし書及び第91条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書(別記第61号様式)により債権者に通知しなければならない。
3 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によつて振込の手続をとらなければならない。
(公金振替書による振替)
第194条 総括店は、第92条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第195条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に送付しなければならない。
(歳出の訂正)
第197条 総括店は、第113条第2項の規定により会計管理者から支払更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第198条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(別記第101号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたきは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第202条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 公金出納総括簿(別記第106号様式)
(2) 収入金内訳簿(別記第100号様式)
(3) 支出金内訳簿(別記第104号様式)
(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)
第203条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る支払を記録して整理しなければならない。
(1) 公金収納簿(別記第99号様式(その2))
(2) 支払金整理簿(別記第105号様式)
2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第204条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票(別記第108号様式)を添付して保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票(別記第109号様式)を添付して保管しなければならない。
3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
第5款 計算報告
(収支日計の報告)
第206条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(別記第107号様式)を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類
第6款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第207条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。
2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第187条の規定の例により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第208条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があつたときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。
(出納に関する証明)
第209条 指定金融機関は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
第210条 削除
(出納職員)
第211条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを分任出納員及び会計員とする。
3 村長は、会計管理者をして、別表第5に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
5 村長は、会計管理者、出納員、分任出納員の行う会計事務を会計員に補助させる。
(出納職員の任免)
第212条 出納員及び分任出納員は、別表第6に掲げる職にある者をもつて充てる。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び分任出納員を命ずることがある。
3 前2項の規定により、村長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、村長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。
5 課長により出納員、分任出納員の事務の補助を命ぜられた職員は、その補助を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。
(会計管理者の異動等の通知)
第213条 財政担当課長は、会計管理者又は出納員(物品の出納及び保管の事務のみを掌る者を除く。)の任免があつたときは、直ちに出納関係職員任免通知書(別記第110号様式)により、出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第3項、第5項又は第6項の規定による代理の開始又は代理の終了があつた場合に準用する。
(会計管理者及び出納員の印影の送付等)
第214条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納員の職氏名及び印影を照合のため、総括店に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継ぎ)
第215条 出納職員に異動があつたときは、前任の出納職員は、当該異動のあつた日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎさせなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第216条 各課長は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他私権の設定があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第217条 各課長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(別記第113号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第218条 各課長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(別記第114号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第219条 各課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(別記第115号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写
(登記又は登録)
第220条 各課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払い)
第221条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第222条 各課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(別記第116号様式)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第223条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第224条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換及び種別替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第239条に規定する場合及び許可期間が7日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(公有財産の管理)
第225条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあつては、その境界
(3) 建物にあつては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあつては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第226条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
3 総務課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となつたもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあつてはその都度)損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなつたときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。
(居住の禁止)
第227条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で村長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
(行政財産の種類)
第228条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。
(1) 公用財産 村において村の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 村において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。
(所管換)
第230条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(別記第119号様式)により村長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第231条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(別記第120号様式)により村長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第232条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(別記第121号様式)に関係図面を添えて村長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(別記第121号様式)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(別記第122号様式)」と読み替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(別記第123号様式)により村長の決定を受けなければならない。
4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし、又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第233条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業、その他公益事業の用に供するため村長がやむを得ないと認める場合
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第234条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第235条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。
(2) 第3者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めたときは、許可を取り消すものとすること。
(5) 前号により、許可を取り消した結果、損失が生じた場合にもその補償はしないものとすること。
(6) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(7) 使用許可条件に違反して、行政財産を使用したことにより、村に損害を及ぼした場合は、損害賠償をしなければならないこと。
(行政財産の使用許可申請)
第236条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第124号様式)を所管の財産管理者を経て村長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第238条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第239条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可であらかじめ村長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店、その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 15年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第241条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第242条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で村長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、村長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第243条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第127号様式)を所管の財産管理者を経て村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他村長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項に記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第245条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(別記第129号様式)を財産管理者に提出しなければならない。
(担保)
第247条 普通財産の貸付けに当たつては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、村長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第249条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(別記第131号様式)により、村長の決定を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写
(普通財産の交換申請書等)
第250条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(別記第132号様式)を財産管理者を経て、村長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第251条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
譲与の場合 10年
減額譲渡の場合 7年
減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第252条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第253条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第133号様式)を財産管理者を経て、村長に提出しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第254条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第255条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(別記第135号様式)を財産管理者を経て村長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第256条 施行令第169条の3第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 村長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第257条 財産管理者は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表象する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として、提供させるときは、その指図債権を表象する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第258条 財産管理者は、担保の提供があつたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第3者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第259条 財産管理者は担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は、収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(建物のとりこわし)
第261条 財産管理者は、その所管に属する建物について、取りこわしを必要とするときは、建物取りこわし決議書(別記第136号様式)により、村長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(公有財産台帳の調製)
第262条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第137号様式)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産台帳副本(別記第137号様式)を備えて登録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(別記第138号様式)を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第263条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、そのつど公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(別記第141号様式)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、そのつど、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物 工作物及び船舶その他の動産、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券、額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価額、その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第265条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、村の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第266条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(別記第143号様式)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提出しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間(おおむね3年以上)にわたつて使用に耐える物。ただし、記念品、褒賞品その他これらに類する物及び購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が1万円未満の物は、消耗品とすることができる(次に掲げるものは除く。)。
ア 公印類
イ 図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書及び資料価値の高い図書
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
(6) 不用品 使用の必要がなくなつた物又は使用が不可能となつた物で、不用の決定をした物品
3 前2項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第268条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。
(1) 新聞、官報、県公報、村公報、雑誌その他これに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第270条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(別記第145号様式)に記録し、整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第271条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第272条 財産管理者は物品使用について使用の必要がなくなつたときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。
(所管換)
第273条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において、物品の所管を移すことをいう。)以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(別記第146号様式)により決定しなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する物品について、所管換に必要な事項を通知しなければならない。また、所管換をしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。
3 前項の通知は、物品所管換票を所管換を受けるべき財産管理者及び会計管理者等に送付することにより行う。
(所管換の有償整理)
第274条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認める場合はこの限りでない。
(保管の原則)
第275条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、村において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる村以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替)
第276条 財産管理者は、第267条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。
(1) 村において不用となつたもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(1) 村の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもつて購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゆつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第279条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(別記第150号様式)を村長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、物品の一時的な貸付けに係る貸付申込み、貸付決議及び貸付通知については、口頭によることができる。
4 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(別記第153号様式)を徴さなければならない。
5 前4項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第280条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第281条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第282条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(備品台帳及び標識)
第284条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳(別記第155号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第285条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰り上げの通知)
第287条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰り上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして村長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(別記第157号様式)により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあつては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第288条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(別記第158号様式)により村長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第289条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第290条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後において、その提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者はその所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第292条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が、村の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第293条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(別記第160号様式)を村長に提出しなければならない。
(免除の手続)
第294条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(別記第163号様式)を村長に提出しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第295条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく村の債権に係る履行期限が村の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を村に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、村の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第296条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、そのつど遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の処分)
第299条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(別記第171号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第302条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書(別記第175号様式)とする。
(基金の管理等の手続)
第303条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第304条 各課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(別記第176号様式)により、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案及び借り受けようとする不動産の登記簿謄本並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第305条 各課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(別記第177号様式)、現に契約している契約書の写及び変更契約書を添えて、決裁を受けなければならない。
(検査)
第306条 村長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は分任出納員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第307条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 村長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査実施通知書(別記第178号様式)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第308条 検査員は、村長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証(別記第179号様式)を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第309条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を村長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 村長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長(係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第311条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは、占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(別記第180号様式)により所属の課長に届け出なければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定による提出があつたときは、ことの重要その他その内容により必要と認めるときは、上司にその旨を報告しなければならない。
(賠償命令)
第312条 村長は、法第243条の2の8第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払い期限を定め文書をもつて賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(起債台帳等)
第313条 財政担当課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 公債台帳(別記第182号様式)
(2) 債務負担行為台帳(別記第183号様式)
(3) 継続費台帳(別記第184号様式)
(帳票の記載方法)
第314条 村の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となつた事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあつては誤記の部分に、数字の場合にあつては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第316条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第317条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(決裁帳票類の決裁区分の表示)
第318条 この規則の規定による帳票類で決裁区分の表示のあるものについては、別に定める事項を所定の欄に記載しなければならない。
(財務の帳票類)
第319条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し、関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、付録別表のとおりである。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。
(補則)
第320条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
(物品会計規則の廃止)
2 物品会計規則(昭和42年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第3条第1項の規定にかかわらず、昭和59年度の予算執行期間における専決区分については、なお、従前の例による。
4 次の各号に掲げる事項については、当分の間、当該規定の適用を延期することができる。この場合においては、当該適用を延期した部分についての取扱いは、なお従前の例による。
(1) 公有財産台帳、公有財産台帳副本、公有財産記録簿の調製 第262条
(2) 備品台帳の調製 第284条
(電算処理)
5 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあつては、この規則で定めるところにより入力用の伝票を追加し、又は別に帳票を定めるものとする。
附則(平成4年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月1日規則第16号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月27日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月2日規則第19号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第142条及び第267条第1項第1号の改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月13日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第65条)
(その1)財務関係事務専決区分等
執行区分 | 専決区分 | 会計管理者事前審査 | ||||
副村長 | 財政担当課長 | 主管課長 | ||||
歳入の徴収 | 収入の調定及び通知 | 500万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 |
| |
歳出予算に基づく支出負担行為 支出命令 | 報酬 |
|
| 全額 |
|
|
給料 |
|
| 全額 |
|
| |
職員手当等 |
|
| 全額 |
|
| |
共済費 |
|
| 全額 |
|
| |
災害補償費 |
|
| 全額 |
|
| |
恩給及び退職年金 |
|
| 全額 |
|
| |
報償費 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| |
旅費 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| |
交際費 |
|
|
|
|
| |
需用費 | 光熱水費 燃料費 |
| 全額 |
|
| |
食料費 | 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| ||
その他 | 100万円未満 | 30万円未満 | 5万円未満 |
| ||
役務費 | 通信運搬費 |
| 全額 |
|
| |
その他 | 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| ||
委託料 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
使用料及び賃借料 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
工事請負費 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
原材料費 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
公有財産購入費 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
備品購入費 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
負担金、補助及び交付金 | 補助金 | 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | |
負担金 |
| 全額 |
|
| ||
保険給付費 |
|
| 全額 |
| ||
その他 | 100万円未満 | 30万円未満 |
| 100万円以上 | ||
扶助費 |
|
| 全額 |
|
| |
貸付金 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| |
補償、補填及び賠償金 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| |
償還金、利子及び割引料 |
|
| 全額 |
|
| |
投資及び出資金 |
| 100万円未満 | 30万円未満 |
|
| |
積立金 |
| 全額 |
|
|
| |
寄附金 |
| 全額 |
|
|
| |
公課費 |
|
| 全額 |
|
| |
繰出金 |
|
| 全額 |
|
| |
予備費の充当 |
| 全額 |
|
|
| |
流用(項の流用を除く。) | 節内 |
| 全額 |
|
| |
目間・節間 |
| 全額 |
|
| ||
歳出の更正 |
|
| 全額 |
|
| |
戻入及び戻出 |
|
| 全額 |
|
|
備考
1 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもつて表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。
ア 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額
イ 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額
ウ ア及びイ以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあつては、当該増額した後の金額)
2 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号アの規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。
3 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあつたものに限る。
4 支出の命令は、すべて当該支出負担行為の専決区分による。
(その2)
事項 | 専決区分 | |||
副村長 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 取得 | 購入計画の決定 | 予定価格100万円以内 |
|
新築等の計画決定 | 予定価格100万円以内 |
| ||
登記又は登録 |
| 全部 | ||
管理 | 所管換 | 会計内全部 |
| |
種別換 | 普通財産を行政財産とすること |
| ||
行政財産の使用許可 | 許可期間15日以内 | 許可期間7日以内 | ||
延納担保の登記又は登録 |
| 全部 | ||
物品 | 出納の通知 |
| 全部 | |
物品の貸付 | 貸付を目的とする物品以外の物品で、貸付期間15日以内 | 貸付を目的とする物品全部 | ||
債権 | 施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知 | 履行期限の繰上げの通知 | 履行の請求 | |
担保物件の登記又は登録 |
| 全部 | ||
基金 | 基金の運用(基金に属する現金の繰替運用を除く。) | 全部 |
|
別表第2(第64条)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類 | ||
7 報償費 | 交付決定のとき契約を締結するとき | 交付しようとする額 契約金額 | 報償に関する書類 請書及び明細書 | ||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、検針票 | |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあつては( )内によることができる。 | |
11 役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、申込書の写し | 郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき | 払込指定金額 | 契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書 | ||
その他 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあつては( )内によることができる。 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書、契約書(案)又は請書(請求書) | 見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。 単価による契約にあつては( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあつては( )内によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあつては( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
18 負担金補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあつたとき) | 指令する額(請求のあつた額) | 申請書(請求書) | 指令を要しないものにあつては( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸付けるものにあつては( )内によることができる。 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき | 補償、補てん及び賠償を要する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 | ||
23 投資及び出資額 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 出資又は払込に関する書類、申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第3(第64条)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があつたとき(現金の戻入があつたとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあつた場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもつて整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立つて整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第4(第141条)
随意契約できる予定価格の限度額区分
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
別表第5(第211条)
出納職員配置及び事務委任
課名等 | 配置する出納職員 | 委任事務 | |
出納員 | 分任出納員 | ||
会計課 | 出納員 会計員 |
|
|
総務課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する手数料、雑収入の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
住民課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する各種証明手数料の収納及び保管の事務(分任出納へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
税務課 | 出納員 分任出納員 | 1 村税徴収金、徴税委託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
福祉課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する負担金、使用料及び保育料の収納その他雑収入の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 扶助費返還の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 3 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
健康推進課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する負担金、使用料及び介護保険料の収納その他の雑収入の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事務を除く。) 2 扶助費返還の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事務を除く。) 3 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
産業課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する使用料、雑収入の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
まちづくり課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する使用料、手数料、雑収入の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
下水環境課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する使用料、手数料の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
各保育所 | 出納員 分任出納員 | 1 所の所掌に属する給食費の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 所のおける物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
生涯学習課 | 出納員 分任出納員 | 1 課の所掌に属する使用料、雑入金の収納及び保管の事務(分任出納員へ委任した事項を除く。) 2 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
その他の課 | 出納員 分任出納員 | 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記のうち出納員が指定するもの |
別表第6(第212条)
出納職員指定表
課名等 | 出納員 | 分任出納員 |
会計課 | 上席の職員 |
|
総務課 | 課長 | 職員 |
住民課 | 課長 | 職員 |
税務課 | 課長 | 職員 |
福祉課 | 課長 | 職員 |
健康推進課 | 課長 | 職員 |
産業課 | 課長 | 職員 |
まちづくり課 | 課長 | 職員 |
下水環境課 | 課長 | 職員 |
各保育所 | 主管課長 | 職員 |
生涯学習課 | 課長 | 職員 |
その他の課(物品の出納及び保管をする課に限る。) | 課長 | 職員 |
別表第7(第2条)
財産管理者指定表
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 (公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 総務課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 総務課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財政担当課長 | ||
その他の基金 | 所管の課長 |
備考
(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。
(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、村長が別に指定するものとする。
別表第8(第262条)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、村営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
山林 | 平方メートル |
| |
牧野 | 平方メートル |
| |
原野 | 平方メートル |
| |
ため池 | 平方メートル |
| |
保安林 | 平方メートル |
| |
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル |
| |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの。 | |
竹 | 束 | 長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもつて1束とする。 | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、村営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル |
| |
倉庫 | 平方メートル |
| |
車庫 | 平方メートル |
| |
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 |
|
囲障 | メートル | さく、へい、かき、いけがき等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 一団の建物に付属して設置された下水施設をもつて1個とする。 | |
築庭 | 個 | 一団の築山、置石、泉水等をもつて1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもつて1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電燈、水銀燈等(付属設備を含む。)であつて、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもつて1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 一式の装置をもつて1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもつて1個とする。 | |
望楼 | 個 |
| |
貯そう | 個 | 水そう、油そう、ガスそう等をいう。 | |
橋りよう | 個 | さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 |
| |
射場 | 個 |
| |
岸壁 | メートル |
| |
電柱 | 本 |
| |
電信柱 | 本 |
| |
昇降機 | 基 |
| |
焼却炉 | 基 |
| |
ドツク | 個 | 浮ドツクを含む。 | |
軌道 | メートル |
| |
信号機 | 個 |
| |
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 汽船 | 総トン | 機関によつて推進する船舶をいう。 |
帆船 | 総トン | 補助機関を備えるものを含む。 | |
雑船 | 総トン | 他に該当しないもの | |
航空機 | 航空機 | 機 |
|
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル |
| |
鉱業権 | 平方メートル |
| |
採石権 | 平方メートル |
| |
租鉱権 | 平方メートル |
| |
漁業権 | 平方メートル |
| |
入漁権 | 平方メートル |
| |
その他 | 平方メートル |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 件 |
| |
商標権 | 件 |
| |
実用新案権 | 件 |
| |
意匠権 | 件 |
| |
その他 | 件 |
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
国債証券 | 口 |
| |
地方債証券 | 口 |
| |
受益証券 | 口 |
| |
出資証券 | 口 |
| |
出資による | 円 |
| |
権利 |
|
|
別表第9(第267条)
物品分類基準表
分類区分 | 説明 | |
大分類 | 中分類 | |
備品 | 電気機械 | 発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器並びに電気工具等を包括する。 |
通信機械 | 有線、無線電話等 | |
工作機械 | 旋盤、研磨盤等 | |
木工機械 | 製材機械等の各種木工用機械 | |
土木機械 | 土木工事用各種機械 | |
検査及び測定機械 | 電気測定機器等の各種検査用機械、測量器具等の各種測定機器 | |
医療用機械 | 各種医療用機械 | |
産業用機械 | 揚水機、農用機械、化学機械等 | |
荷役運搬機械 | 起重機等 | |
船舶機械 | 船舶用各種機械 | |
工作物 | 暖冷房装置(電気機械に分類されるものは除く。)等 | |
車両 | 自動車、自転車等 | |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類 | |
金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの | |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの | |
公印 | 庁印、職印 | |
教育用品 | 専ら教育若しくは保育のため使用される物品(体育用品を除く。) | |
体育用品 | 教育若しくは保育の目的をもつて専ら体育のために使用される物品 | |
一般教養・娯楽用品 | 教育用品、体育用品以外の教養・娯楽用に使用される物品 | |
図書 | 各種書籍、画帳の類 | |
寝具、被服 | 寝具及び常備被服の類 | |
雑品 | 他の種類に属さない調度品及び器具の類 | |
消耗品 | 種子 | 種子及び種苗の類 |
試験研究用品 | 試験研究又は実験用材料として消費する物 | |
その他消耗品 | 他の種類に属さない消耗品 | |
動物 | 動物 | 第267条第1項第3号で規定するもの |
原材料品 | 工事用材料 | セメント、砂利、木枠等工事の用に供することにより消滅する物品 |
加工用原料 | 生産的施設における原料及び間接的に生産工程に消耗されるもの等 | |
生産品 | 生産品 | 第267条第1項第5号で規定するもの |
不用品 | 不用品 | 第277条の規定により不用の決定をした物品 |
借入物品 | 借入物品 | 第267条第3項で規定する借入物品 |
別表第10(第267条)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止もしくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
生産 | 出生により受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
別表第11(第283条)
重要物品区分種目表
区分 | 種目 | 数量・単位 | 摘要 |
1 機械器具 | 電気機械 | 個 | 事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。 電気3、発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具並びに電気工具等を包括する。 |
通信機械 | 〃 | 有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。 | |
工作機械 | 〃 | 旋盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤並びに器具、工具、治具類を包括する。 | |
木工機械 | 〃 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。 | |
土木機械 | 〃 | 掘さく機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。 | |
検査及び測定機械 | 〃 | 鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機電気統計機等を包括する。 | |
医療用機械 | 〃 | 医療用機器、電気治療器、X線治療器、太陽燈身体障害治療きよう正機、レントゲン装置等を包括する。 | |
産業用機械 | 〃 | 蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸りゆう機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。 | |
荷役運搬機械 | 〃 | 起重機(走行のものを含む。)、コンベアー索道捲揚機等を包括する。 | |
船舶機械 | 〃 | 各汽鑵、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。 | |
雑機械及び器具 | 〃 | 潜水機械、信号機械、空気機械、錆造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。 | |
2 車両 | 大型乗用車 | 台 |
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小型乗用車 | 〃 |
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大型貨物車 | 〃 |
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小型貨物車 | 〃 |
| |
特殊車 | 〃 |
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軽自動車 | 〃 |
| |
3 船舶 | 鋼鉄船 | トン | 公有財産に属するものを除く。 |
木造船 | 〃 | 〃 |
備考 機械器具及び船舶の本表の適用については、その取得価格が30万円以上のものに限る。
様式 略