○長生村教育委員会顕彰規程
昭和53年10月7日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生村教育委員会(以下「委員会」という。)が行なう顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の方法)
第2条 顕彰は、賞状又は感謝状を授与して行なう。
(賞状)
第3条 賞状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して授与する。
(1) 長生村における教育、学術及び文化の振興に関し功績の著しいもの
(2) 長生村教育委員会が主催し又は共催する行事において、その成績が極めて優秀であり、他の模範とするに足るもの
(感謝状)
第4条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して授与する。
(1) 長生村における教育、学術又は文化に関する行政に協力してその功績が著しい者
(2) 村内教育機関及び村内公立義務教育諸学校の職員のうちこれらの機関に永年勤続したもの及び公務上の傷病により死亡し、又は退職したもので、いずれもその勤務成績が良好であつたもの
(顕彰候補者の具申)
第5条 教育機関の長、又は教育関係団体の長は、顕彰することが必要であると認めるものがあるときは、その事由を具して、教育委員会に申請することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。