●長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和28年12月14日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基き、教育長の給与、旅費並びに勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第1条の2 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第2条 教育長の給料の額は、月額57万7,000円とする。

(通勤手当)

第2条の2 教育長の通勤手当の額は、長生村一般職の職員の給与等に関する条例(昭和28年長生村条例第8号)の定めるところによる。

(期末手当)

第3条 教育長の期末手当の額及び支給条件は、長生村特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長の旅費額は、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第10号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間等は、長生村職員の勤務時間に関する条例(昭和28年条例第6号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるものの外、給与及び旅費の支給に関しては、他の一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年11月3日から適用する。

2 教育委員会法(昭和23年法律第170号)第65条の規定による教育長代理の給与、旅費等についてはこの条例を適用する。

3 平成24年8月1日から平成28年7月16日までの間における教育長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、月額53万840円とする。

4 前項の規定にかかわらず、平成26年3月1日から平成26年3月31日までの間における教育長の給料月額は、前項に規定する給料月額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

5 平成28年10月1日から同年12月15日までの間における教育長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、月額53万840円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及びその職を離れる者の当該職を離れる日における給料月額は、同条に定める額とする。

(昭和33年7月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和43年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会委員長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月14日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和45年10月1日がら適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和45年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年2月18日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年2月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年2月4日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年9月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年2月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び期末手当は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年1月29日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年1月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年2月2日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年2月2日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月7日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月17日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年2月17日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成28年9月16日条例第22号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(抄)

平成27年3月16日

条例第2号

(長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

第5条 長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和28年長生村条例第12号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止の長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

長生村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例

昭和28年12月14日 条例第12号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年12月14日 条例第12号
昭和33年7月1日 条例第9号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和38年3月22日 条例第2号
昭和40年3月15日 条例第3号
昭和41年3月9日 条例第3号
昭和43年3月15日 条例第3号
昭和45年3月14日 条例第5号
昭和46年2月25日 条例第4号
昭和47年2月18日 条例第3号
昭和48年2月28日 条例第5号
昭和49年2月4日 条例第3号
昭和49年12月26日 条例第34号
昭和50年9月20日 条例第15号
昭和51年12月17日 条例第19号
昭和53年2月1日 条例第3号
昭和54年1月29日 条例第4号
昭和55年1月31日 条例第4号
昭和56年2月2日 条例第4号
昭和57年2月2日 条例第4号
昭和59年3月22日 条例第8号
昭和60年3月15日 条例第7号
昭和61年3月8日 条例第6号
平成元年3月14日 条例第8号
平成3年3月11日 条例第4号
平成4年3月7日 条例第5号
平成5年2月17日 条例第6号
平成7年2月17日 条例第4号
平成24年7月31日 条例第26号
平成26年3月7日 条例第5号
平成27年3月16日 条例第2号
平成28年9月16日 条例第22号