○長生村文化会館の設置及び管理に関する条例

平成5年3月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長生村文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、地域文化の振興と住民福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長生村文化会館

位置 長生村岩沼2119番地

(管理運営)

第3条の2 文化会館の管理運営は、教育委員会が行うものとする。

(職員)

第4条 文化会館には、館長ほか必要な職員を置く。

第5条 削除

(使用の承認)

第6条 文化会館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、使用の承認に際して、文化会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第3に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 納入された使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責によらない事由により施設等を使用することができないとき。

(2) 使用者が規則で定める期間内に、当該使用承認の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(特別設備の設置等)

第10条 使用者は、施設等の使用にあたり特別の設備を設け、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、前条の規定による承認を受けて施設等に特別の設備を設け、又は施設等の現状を変更した場合において、その使用を終了したとき(第13条の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、ただちに教育委員会の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、これに代わつて執行するとともに当該原状回復に要した費用を徴収するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設等を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の停止等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第6条第3項の規定による使用の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。

(4) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(入場の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館を利用する者(以下「利用者」という。)の入場を制限し、若しくは禁止し、退場を命ずることができる。

(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 利用者が施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第15条 使用者又は利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第16号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第17号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(令和3年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年2月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第7条)

ホール使用料

(単位 円)

区分

使用料

基本使用料

割増使用料

村外割増使用料

入場料徴収の場合

入場料非徴収の場合

冷暖房使用料

使用日

時間

1,000円未満

1,000円以上2,000円未満

2,000円以上3,000円未満

3,000円以上

営利その他これに類する場合

平日

9:00~12:00

12,000

6,000

4,800

7,200

9,600

12,000

9,600

2,400

13:00~16:30

21,000

10,500

8,400

12,600

16,800

21,000

16,800

4,200

17:30~21:30

28,000

14,000

11,200

16,800

22,400

28,000

22,400

5,600

9:00~21:30

56,000

28,000

22,400

33,600

44,800

56,000

44,800

11,200

土日休日

9:00~12:00

15,000

7,500

6,000

9,000

12,000

15,000

12,000

3,000

13:00~16:30

26,000

13,000

10,400

15,600

20,800

26,000

20,800

5,200

17:30~21:30

32,000

16,000

12,800

19,200

25,600

32,000

25,600

6,400

9:00~21:30

69,000

34,500

27,600

41,400

55,200

69,000

55,200

13,800

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「村外」とは、村内に居住する者、又は村内に勤務する者以外の者をいう。

3 ホールの使用料は、楽屋、楽屋事務室、シャワー室の使用分を含む。

4 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。

5 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。(使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)

((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間

別表第2(第7条)

会議室、研修室等使用料

(単位 円)

区分

使用料

基本使用料

割増使用料

村外割増使用料

施設

時間

会議室

(2室)

9:00~12:00

1,000

500

13:00~16:30

1,400

700

17:30~21:30

2,000

1,000

9:00~21:30

4,400

2,200

会議室

(1室)

9:00~12:00

600

300

13:00~16:30

800

400

17:30~21:30

1,200

600

9:00~21:30

2,600

1,300

調理実習室

9:00~12:00

700

350

13:00~16:30

1,000

500

17:30~21:30

1,400

700

9:00~21:30

3,100

1,550

視聴覚室

9:00~12:00

600

300

13:00~16:30

800

400

17:30~21:30

1,200

600

9:00~21:30

2,600

1,300

和室

(2室)

9:00~12:00

600

300

13:00~16:30

800

400

17:30~21:30

1,200

600

9:00~21:30

2,600

1,300

区分

使用料

基本使用料

割増使用料

村外割増使用料

施設

時間

和室

(1室)

9:00~12:00

300

150

13:00~16:30

400

200

17:30~21:30

600

300

9:00~21:30

1,300

650

子供科学教室

無料

展示ホール

無料

プラネタリウム

利用区分

観覧料1人1回につき

備考

個人

団体(25人以上)

小学生以下

無料

無料

村内居住者の観覧及び教職員が生徒を引率しての観覧は無料とする。

中学生

100円

50円

高校生以上

200円

100円

1 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。

2 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。(使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)

((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間

3 営利その他これに類することを目的として使用する場合は、基本使用料の額に8割を加算した額とする。

別表第3(第7条)

附属設備等使用料

区分

金額

附属設備等使用料

規則で定める額

長生村文化会館の設置及び管理に関する条例

平成5年3月10日 条例第9号

(令和3年6月1日施行)