○長生村文化会館の設置及び管理に関する条例
平成5年3月10日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、長生村文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村は、地域文化の振興と住民福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長生村文化会館
位置 長生村岩沼2119番地
(管理運営)
第3条の2 文化会館の管理運営は、教育委員会が行うものとする。
(職員)
第4条 文化会館には、館長ほか必要な職員を置く。
第5条 削除
(使用の承認)
第6条 文化会館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、使用の承認に際して、文化会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 納入された使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由により施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内に、当該使用承認の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) その他教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、施設等の使用にあたり特別の設備を設け、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、これに代わつて執行するとともに当該原状回復に要した費用を徴収するものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、施設等を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の停止等)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第6条第3項の規定による使用の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化会館を利用する者(以下「利用者」という。)の入場を制限し、若しくは禁止し、退場を命ずることができる。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 利用者が施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第15条 使用者又は利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第16号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第17号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第7条)
ホール使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 | ||||||||
基本使用料 | 割増使用料 | ||||||||
村外割増使用料 | 入場料徴収の場合 | 入場料非徴収の場合 | 冷暖房使用料 | ||||||
使用日 | 時間 | ||||||||
1,000円未満 | 1,000円以上2,000円未満 | 2,000円以上3,000円未満 | 3,000円以上 | 営利その他これに類する場合 | |||||
平日 | 9:00~12:00 | 12,000 | 6,000 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
13:00~16:30 | 21,000 | 10,500 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 | 16,800 | 4,200 | |
17:30~21:30 | 28,000 | 14,000 | 11,200 | 16,800 | 22,400 | 28,000 | 22,400 | 5,600 | |
9:00~21:30 | 56,000 | 28,000 | 22,400 | 33,600 | 44,800 | 56,000 | 44,800 | 11,200 | |
土日休日 | 9:00~12:00 | 15,000 | 7,500 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
13:00~16:30 | 26,000 | 13,000 | 10,400 | 15,600 | 20,800 | 26,000 | 20,800 | 5,200 | |
17:30~21:30 | 32,000 | 16,000 | 12,800 | 19,200 | 25,600 | 32,000 | 25,600 | 6,400 | |
9:00~21:30 | 69,000 | 34,500 | 27,600 | 41,400 | 55,200 | 69,000 | 55,200 | 13,800 |
注
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 「村外」とは、村内に居住する者、又は村内に勤務する者以外の者をいう。
3 ホールの使用料は、楽屋、楽屋事務室、シャワー室の使用分を含む。
4 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
5 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。(使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)
((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間
別表第2(第7条)
会議室、研修室等使用料
(単位 円)
区分 | 使用料 | ||
基本使用料 | 割増使用料 | ||
村外割増使用料 | |||
施設 | 時間 | ||
会議室 (2室) | 9:00~12:00 | 1,000 | 500 |
13:00~16:30 | 1,400 | 700 | |
17:30~21:30 | 2,000 | 1,000 | |
9:00~21:30 | 4,400 | 2,200 | |
会議室 (1室) | 9:00~12:00 | 600 | 300 |
13:00~16:30 | 800 | 400 | |
17:30~21:30 | 1,200 | 600 | |
9:00~21:30 | 2,600 | 1,300 | |
調理実習室 | 9:00~12:00 | 700 | 350 |
13:00~16:30 | 1,000 | 500 | |
17:30~21:30 | 1,400 | 700 | |
9:00~21:30 | 3,100 | 1,550 | |
視聴覚室 | 9:00~12:00 | 600 | 300 |
13:00~16:30 | 800 | 400 | |
17:30~21:30 | 1,200 | 600 | |
9:00~21:30 | 2,600 | 1,300 | |
和室 (2室) | 9:00~12:00 | 600 | 300 |
13:00~16:30 | 800 | 400 | |
17:30~21:30 | 1,200 | 600 | |
9:00~21:30 | 2,600 | 1,300 |
区分 | 使用料 | ||
基本使用料 | 割増使用料 | ||
村外割増使用料 | |||
施設 | 時間 | ||
和室 (1室) | 9:00~12:00 | 300 | 150 |
13:00~16:30 | 400 | 200 | |
17:30~21:30 | 600 | 300 | |
9:00~21:30 | 1,300 | 650 | |
子供科学教室 | 無料 | ||
展示ホール | 無料 |
プラネタリウム | 利用区分 | 観覧料1人1回につき | 備考 | |
個人 | 団体(25人以上) | |||
小学生以下 | 無料 | 無料 | 村内居住者の観覧及び教職員が生徒を引率しての観覧は無料とする。 | |
中学生 | 100円 | 50円 | ||
高校生以上 | 200円 | 100円 |
注
1 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
2 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。(使用料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)
((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間
3 営利その他これに類することを目的として使用する場合は、基本使用料の額に8割を加算した額とする。
別表第3(第7条)
附属設備等使用料
区分 | 金額 |
附属設備等使用料 | 規則で定める額 |