○長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成8年9月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童等に対し、医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の一部について助成金(以下「医療費等助成金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で規則で定める程度の障がいの状態にあるものをいう。

2 この条例において「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

3 この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童を監護する父又は母であつて、次のからまでのいずれかに該当する者及び児童

 現に婚姻をしている状況にない者

 配偶者が規則で定める程度の障がいの状態にある者

 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗つていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあつては、3か月)以上明らかでない者

 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

 その他からまでに掲げる者に準じる者として村長が認める者

(2) 児童の父母がない場合又は児童を父母が監護しない場合で、前号アからまでに該当する祖父母その他の養育者が養育するときの養育者及びその児童

(3) 児童の父母がない場合又は児童を父母が監護しない場合で、祖父母その他の監護者が監護するときの児童

(受給資格者)

第3条 医療費等助成金の支給対象者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であつて、村内に住所を有し、かつ、次に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者

(3) 児童福祉法第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設(通所により利用する施設を除く。)に措置によつて入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等

(4) 国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童(以下「利用契約入所児童」という。)がいる場合は、当該利用契約入所児童を除く。)に入所している児童及び入所児童を除くひとり親家庭の父母等

(5) 利用契約入所児童の父又は母

(6) 利用契約入所児童に父母がない場合又は児童の父母が監護しない場合で祖父母その他の養育者

(支給の制限)

第4条 医療費等助成金は、受給資格者等の所得が次の各号のいずれかに該当するとき(規則に定める場合を除く)は、支給しない。

(1) 児童を除くひとり親家庭の父母等(第2条第3項第3号に規定する監護者を含む。以下「保護者等」という。)の前年の所得(1月から10月までに受けた医療については、前々年の所得。以下同じ。)が、規則で定める額以上であるとき。

(2) 保護者等の配偶者又は保護者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその保護者等と生計を同じくするものの前年の所得が規則で定める額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(助成の範囲)

第5条 村長は、受給資格者に対し受給資格者の療養に要する費用の額(国民健康保険法又は社会保険各法その他法令による療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額をいう。)から次の各号に規定するものを控除した額を医療費等助成金として支給する。

(1) 保険給付額

(2) 保険者が給付する付加給付額

(3) 国又は地方公共団体等が負担する医療に関する給付額

(4) 第三者から行われる賠償額及び補てん額

(5) 別表に定める受給資格者自己負担額

2 村長は、受給資格者が保険医療機関又は保険薬局(以下「病院等」という。)で診療・調剤報酬明細書にかかる証明手数料を支払つた場合は、当該費用を医療費等助成金として支給する。ただし、診療・調剤報酬明細書1件について200円を超えるときは、200円とする。

3 医療費等助成金は、受給資格者が病院等に医療費等を支払つた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは支給しない。

(助成の方法)

第6条 医療費等助成金は、規則で定めるところにより次のいずれかの方法により支給するものとする。

(1) 村から受給資格を証明する書類の交付を受け、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けた上で病院等に提示する方法

(2) 病院等で医療費等を支払つたことを証明する書類を添えて村に支給申請をする方法

2 村長は、前項第1号の方法により受給資格者が医療を受けたときは、当該受給資格者に支給すべき医療費等助成金に相当する額を病院等に支払うものとする。

3 前項の規定により病院等に支払がなされたときは、受給資格者に対し医療費等助成金の支給があつたものとみなす。

(届出義務)

第7条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で定めるところによりその旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者の氏名又は住所が変更したとき。

(2) 国民健康保険法又は社会保険各法の保険の種類又は被保険者、組合員、加入者又は被扶養者の資格に係る事項に変更があつたとき。

(3) 受給資格者が第3条に規定する受給資格者としての用件を欠いたとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 受給資格者は、医療費等助成金を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の行為によつて、医療費等助成金を受けた者があるときはその者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は公布の日から施行し、改正後の長生村母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年6月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成16年6月9日条例第7号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(令和元年6月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(同条第1項第1号に係る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、令和2年11月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(令和6年9月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

別表(第5条関係)

受給資格者自己負担額

階層

区分

入院1日及び通院1回当たりの自己負担額(円)

調剤1回当たりの自己負担額(円)

A

保護者等が市町村民税非課税の世帯

0

0

B

保護者等が市町村民税所得割非課税であつて、市町村民税均等割のみ課税される世帯

0

0

C

保護者等が市町村民税所得割を課税される世帯

300

0

長生村ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例

平成8年9月20日 条例第8号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年9月20日 条例第8号
平成10年6月12日 条例第14号
平成16年6月9日 条例第7号
平成20年9月24日 条例第28号
平成24年3月13日 条例第11号
平成24年12月19日 条例第37号
令和元年6月6日 条例第4号
令和2年9月11日 条例第22号
令和6年9月13日 条例第15号
令和6年12月13日 条例第19号