○老人福祉法施行細則

平成5年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については別記第1号様式の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については別記第2号様式の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

2 村長は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(別記第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第5号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第6号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第7号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第8号様式)

(居宅における介護等の措置の通知)

第3条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による措置の開始をしたときは、措置開始通知書(別記第9号様式)により当該居宅における介護等を要する者に通知するものとする。

2 村長は、居宅における介護等の措置の変更を決定したときは、措置変更通知書(別記第10号様式)により、措置の廃止又は休止を決定したときは、措置廃止(休止)通知書(別記第11号様式)により、在宅被措置者に通知するものとする。

(老人ホームへの入所等の措置の通知)

第4条 村長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(別記第12号様式)により、当該入所等の措置を要する者に通知するものとする。

2 村長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下老人ホームという。)又は養護を委託した法第11条第1項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(別記第13号様式)により、当該入所の措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(別記第14号様式)により当該入所の措置を採られた者(以下「被措置者」という。)に通知するものとする。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 村長は、前項の申出があつた場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(別記第16号様式)により、不適当であると認めたときは養護受託申出却下通知書(別記第17号様式)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(入所の依頼等)

第6条 村長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により、老人ホームに入所を依頼しようとするときは、入所依頼書(別記第18号様式)を当該老人ホームの長に、養護受託者に養護を委託しようとするときは養護委託書(別記第19号様式)を当該養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により依頼又は委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(別記第20号様式)により、入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に通知しなければならない。

3 村長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止しようとするときは入所解除通知書(別記第21号様式)により、養護受託者に養護の委託をした者に対する措置を廃止しようとするときは養護委託解除通知書(別記第22号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。

(葬祭の依頼)

第7条 村長は、法第11条第2項の規定により、葬祭を行い、又は、老人ホーム若しくは養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第23号様式)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記第24号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を村長に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要する者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又はその管理に属する福祉事務所長に通報するものとする。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費をその月の7日までに措置費請求書(別記第25号様式)により村長に請求しなければならない。

(入所者状況変更の届出)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更届(別記第26号様式)により行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長生村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長生村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の長生村高額療養費貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の長生村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の長生村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の長生村国民健康保険税減免取扱規則、第9条の規定による改正前の長生村保育の利用に関する規則、第10条の規定による改正前の長生村延長保育に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長生村子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の長生村児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の長生村子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の長生村障害児通所給付費等の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の長生村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の重度心身障がい者の医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の長生村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の長生村地域生活支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の長生村意思疎通支援事業実施規則、第23条の規定による改正前の長生村移動支援事業実施規則、第24条の規定による改正前の長生村地域活動支援センター事業実施規則、第25条の規定による改正前の長生村日中一時支援事業実施規則、第26条の規定による改正前の長生村補装具費の支給に関する規則、第27条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(更生医療)の支給認定に関する規則、第28条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第29条の規定による改正前の長生村日常生活用具の給付等に関する規則、第30条の規定による改正前の長生村障がい者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第31条の規定による改正前の長生村知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の長生村低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の長生村空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の長生村介護保険条例施行規則、第35条の規定による改正前の長生村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第36条の規定による改正前の長生村下水道条例施行規則、第37条の規定による改正前の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第38条の規定による改正前の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉法施行細則

平成5年3月17日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月17日 規則第4号
平成17年8月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第16号