○老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則

平成5年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額)

第2条 法第28条第1項の規定による徴収金の月額は、法第11条の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)については別表1及び別表2に掲げる対象収入による階層区分の欄の区分に応じ、その扶養義務者(法第28条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)については別表3に掲げる税額等による階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ徴収金額の欄に定める額とする。

2 前項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表3の税額等による階層区分の欄の適用に当たつては、被措置者の入所の際当該被措置者と同一の世帯に属する扶養義務者(配偶者及び子(別居していた配偶者及び子であつて当該配偶者及び子が生計を維持していた等被措置者と同一の世帯に属する者と同様であると認められる者を含む)に限る。)のうち、税額等による階層区分の最も高い扶養義務者についての階層区分を適用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表3の税額等による階層区分の欄の適用に当たつて、被措置者の入所の際当該被措置者に同一の世帯に属する扶養義務者がないときは、次の各号に掲げる当該被措置者の配偶者又は子のうち税額等による階層区分の最も高い配偶者又は子についての階層区分を適用する。

(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子

(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合若しくは私立学校職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校職員共済組合の被保険者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者または子

(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当ての支給対象になつている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子

(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると村長が認めた被措置者の配偶者又は子

4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者である場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、最初に入所の措置が採られた被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が、既に老人ホーム以外の社会福祉施設に入所している者の扶養義務者として費用の徴収をされている場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、第1項から第3項までの規定により算定をした月額から当該施設の被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額を控除した額とする。この場合において、その額が、1,000円未満の場合はこれを徴収しないものとし、その額が1,000円以上の場合であつてその額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各号の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 前各号の規定により算定した被措置者及びその扶養義務者から徴収する徴収金の合算額が当該徴収金に係る入所の措置に要した費用について法第21条の規定により村が支弁した額(措置費に対する国庫負担金の交付基準に基づき算定される地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。以下「支弁額」という。)を超える場合における当該徴収金の額は、前各項の規定にかかわらず、支弁した額とする。

(収入申告等)

第3条 入所の措置が採られた場合は、速やかに、被措置者にあつては収入申告書(別記第1号様式)に当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあつては、前々年とし、これらにより難しい事情があると特に村長が認める場合にあつては当該日の属する年とする。別表1及び別表2において同じ。)の収入額を証する書面を、その扶養義務者(配偶者及び子に限る。以下この条において同じ。)にあつては課税状況等申告書(別記第2号様式)に当該扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書面

(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の前年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定するものを除く。)

当該日の属する年度の前年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所の措置が採られた場合にあつては、前年々分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。)

当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税額を証する書面

当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者(第1号及び第2号に規定する者を除く。)

当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面

2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあつては収入申告書を、その扶養義務者にあつては課税状況等申告書を毎年6月末日までに、村長に提出しなければならない。

3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各号の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を村長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、前2項の規定により提出される収入申告書又は課税状況等申告書に添付する書面について準用する。この場合において、第1項中「が採られた」とあるのは「を受けている」と読み替えるものとする。

(徴収金の額の決定等)

第4条 村長は、前条の規定により提出のあつた収入申告書及び課税状況等申告書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金等決定(変更)通知書(別記第3号様式)により、納入義務者に通知するものとする。

(徴収金等の徴収)

第5条 村長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、月の中途で被措置者となつた者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第6条 村長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)

2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成5年7月から平成6年6月までの暫定措置として、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあつては当該月額が14万円を超えるときは14万円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあつては当該月額が24万円を超えるときは24万円とする。

(平成5年6月30日規則第11号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第6号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第7号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年7月17日規則第11号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長生村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長生村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の長生村高額療養費貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の長生村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の長生村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の長生村国民健康保険税減免取扱規則、第9条の規定による改正前の長生村保育の利用に関する規則、第10条の規定による改正前の長生村延長保育に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長生村子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の長生村児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の長生村子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の長生村障害児通所給付費等の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の長生村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の重度心身障がい者の医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の長生村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の長生村地域生活支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の長生村意思疎通支援事業実施規則、第23条の規定による改正前の長生村移動支援事業実施規則、第24条の規定による改正前の長生村地域活動支援センター事業実施規則、第25条の規定による改正前の長生村日中一時支援事業実施規則、第26条の規定による改正前の長生村補装具費の支給に関する規則、第27条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(更生医療)の支給認定に関する規則、第28条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第29条の規定による改正前の長生村日常生活用具の給付等に関する規則、第30条の規定による改正前の長生村障がい者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第31条の規定による改正前の長生村知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の長生村低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の長生村空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の長生村介護保険条例施行規則、第35条の規定による改正前の長生村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第36条の規定による改正前の長生村下水道条例施行規則、第37条の規定による改正前の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第38条の規定による改正前の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1(第2条第1項(被措置者))

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円から 270,000円まで

0円

2

270,001円から 280,000円まで

1,000円

3

280,001円から 300,000円まで

1,800円

4

300,001円から 320,000円まで

3,400円

5

320,001円から 340,000円まで

4,700円

6

340,001円から 360,000円まで

5,800円

7

360,001円から 380,000円まで

7,500円

8

380,001円から 400,000円まで

9,100円

9

400,001円から 420,000円まで

10,800円

10

420,001円から 440,000円まで

12,500円

11

440,001円から 460,000円まで

14,100円

12

460,001円から 480,000円まで

15,800円

13

480,001円から 500,000円まで

17,500円

14

500,001円から 520,000円まで

19,100円

15

520,001円から 540,000円まで

20,800円

16

540,001円から 560,000円まで

22,500円

17

560,001円から 580,000円まで

24,100円

18

580,001円から 600,000円まで

25,800円

19

600,001円から 640,000円まで

27,500円

20

640,001円から 680,000円まで

30,800円

21

680,001円から 720,000円まで

34,100円

22

720,001円から 760,000円まで

37,500円

23

760,001円から 800,000円まで

39,800円

24

800,001円から 840,000円まで

41,800円

25

840,001円から 880,000円まで

43,800円

26

880,001円から 920,000円まで

45,800円

27

920,001円から 960,000円まで

47,800円

28

960,001円から 1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から 1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から 1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から 1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から 1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から 1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から 1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から 1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から 1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から 1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から 1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ)。から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部分入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額[一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2及び別表3において同じ。]を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2(第2条第1項(被措置者))

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円から 120,000円まで

0円

2

120,001円から 140,000円まで

1,000円

3

140,001円から 160,000円まで

1,600円

4

160,001円から 180,000円まで

3,300円

5

180,001円から 200,000円まで

5,000円

6

200,001円から 220,000円まで

6,600円

7

220,001円から 240,000円まで

8,300円

8

240,001円から 260,000円まで

10,000円

9

260,001円から 280,000円まで

11,600円

10

280,001円から 300,000円まで

13,300円

11

300,001円から 320,000円まで

15,000円

12

320,001円から 340,000円まで

16,600円

13

340,001円から 360,000円まで

18,300円

14

360,001円から 380,000円まで

20,000円

15

380,001円から 400,000円まで

21,600円

16

400,001円から 420,000円まで

23,300円

17

420,001円から 440,000円まで

25,000円

18

440,001円から 460,000円まで

26,600円

19

460,001円から 480,000円まで

28,300円

20

480,001円から 500,000円まで

30,000円

21

500,001円から 520,000円まで

31,000円

22

520,001円から 540,000円まで

32,000円

23

540,001円から 560,000円まで

33,000円

24

560,001円から 580,000円まで

34,000円

25

580,001円から 600,000円まで

35,000円

26

600,001円から 640,000円まで

36,000円

27

640,001円から 680,000円まで

38,000円

28

680,001円から 720,000円まで

40,000円

29

720,001円から 760,000円まで

42,000円

30

760,001円から 800,000円まで

44,000円

31

800,001円から 840,000円まで

46,000円

32

840,001円から 880,000円まで

48,000円

33

880,001円から 920,000円まで

50,000円

34

920,001円から 960,000円まで

52,000円

35

960,001円から 1,000,000円まで

54,000円

36

1,000,001円から 1,040,000円まで

56,000円

37

1,040,001円から 1,080,000円まで

58,000円

38

1,080,001円から 1,120,000円まで

60,000円

39

1,120,001円から 1,160,000円まで

62,000円

40

1,160,001円から 1,200,000円まで

64,000円

41

1,200,001円から 1,260,000円まで

66,000円

42

1,260,001円から 1,320,000円まで

69,100円

43

1,320,001円から 1,380,000円まで

73,100円

44

1,380,001円から 1,440,000円まで

77,100円

45

1,440,001円から 1,500,000円まで

81,100円

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注3) 平成6年3月31日以前からの入所している者については、当分の間、別表1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。

別表3(第2条第1項(扶養義務者))

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その課税の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から

80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から

140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から

280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から

500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から

800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から

1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から

1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から

2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から

3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から

3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から

5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から

6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被措置者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額その被措置者が別表1又は別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部を免除することができる。

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老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則

平成5年3月17日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)