○老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則
平成5年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子
(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合若しくは私立学校職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校職員共済組合の被保険者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者または子
(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当ての支給対象になつている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると村長が認めた被措置者の配偶者又は子
6 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各号の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 前各号の規定により算定した被措置者及びその扶養義務者から徴収する徴収金の合算額が当該徴収金に係る入所の措置に要した費用について法第21条の規定により村が支弁した額(措置費に対する国庫負担金の交付基準に基づき算定される地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。以下「支弁額」という。)を超える場合における当該徴収金の額は、前各項の規定にかかわらず、支弁した額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の前年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定するものを除く。)
当該日の属する年度の前年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所の措置が採られた場合にあつては、前年々分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。)
当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の前年度分の市町村民税の課税額を証する書面
当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面
2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあつては収入申告書を、その扶養義務者にあつては課税状況等申告書を毎年6月末日までに、村長に提出しなければならない。
3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各号の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を村長に提出しなければならない。
(徴収金等の徴収)
第5条 村長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、月の中途で被措置者となつた者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第6条 村長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成5年7月から平成6年6月までの暫定措置として、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあつては当該月額が14万円を超えるときは14万円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあつては当該月額が24万円を超えるときは24万円とする。
附則(平成5年6月30日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第6号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第7号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年7月17日規則第11号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長生村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長生村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の長生村高額療養費貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の長生村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の長生村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の長生村国民健康保険税減免取扱規則、第9条の規定による改正前の長生村保育の利用に関する規則、第10条の規定による改正前の長生村延長保育に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長生村子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の長生村児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の長生村子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の長生村障害児通所給付費等の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の長生村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の重度心身障がい者の医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の長生村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の長生村地域生活支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の長生村意思疎通支援事業実施規則、第23条の規定による改正前の長生村移動支援事業実施規則、第24条の規定による改正前の長生村地域活動支援センター事業実施規則、第25条の規定による改正前の長生村日中一時支援事業実施規則、第26条の規定による改正前の長生村補装具費の支給に関する規則、第27条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(更生医療)の支給認定に関する規則、第28条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第29条の規定による改正前の長生村日常生活用具の給付等に関する規則、第30条の規定による改正前の長生村障がい者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第31条の規定による改正前の長生村知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の長生村低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の長生村空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の長生村介護保険条例施行規則、第35条の規定による改正前の長生村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第36条の規定による改正前の長生村下水道条例施行規則、第37条の規定による改正前の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第38条の規定による改正前の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第2条第1項(被措置者))
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円から 270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から 280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から 300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から 320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から 340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から 360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から 380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から 400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から 420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から 440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から 460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から 480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から 500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から 520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から 540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から 560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から 580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から 600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から 640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から 680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から 720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から 760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から 800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から 840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から 880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から 920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から 960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から 1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から 1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から 1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から 1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から 1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から 1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から 1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から 1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から 1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から 1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から 1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ)。から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部分入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表2(第2条第1項(被措置者))
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円から 120,000円まで | 0円 |
2 | 120,001円から 140,000円まで | 1,000円 |
3 | 140,001円から 160,000円まで | 1,600円 |
4 | 160,001円から 180,000円まで | 3,300円 |
5 | 180,001円から 200,000円まで | 5,000円 |
6 | 200,001円から 220,000円まで | 6,600円 |
7 | 220,001円から 240,000円まで | 8,300円 |
8 | 240,001円から 260,000円まで | 10,000円 |
9 | 260,001円から 280,000円まで | 11,600円 |
10 | 280,001円から 300,000円まで | 13,300円 |
11 | 300,001円から 320,000円まで | 15,000円 |
12 | 320,001円から 340,000円まで | 16,600円 |
13 | 340,001円から 360,000円まで | 18,300円 |
14 | 360,001円から 380,000円まで | 20,000円 |
15 | 380,001円から 400,000円まで | 21,600円 |
16 | 400,001円から 420,000円まで | 23,300円 |
17 | 420,001円から 440,000円まで | 25,000円 |
18 | 440,001円から 460,000円まで | 26,600円 |
19 | 460,001円から 480,000円まで | 28,300円 |
20 | 480,001円から 500,000円まで | 30,000円 |
21 | 500,001円から 520,000円まで | 31,000円 |
22 | 520,001円から 540,000円まで | 32,000円 |
23 | 540,001円から 560,000円まで | 33,000円 |
24 | 560,001円から 580,000円まで | 34,000円 |
25 | 580,001円から 600,000円まで | 35,000円 |
26 | 600,001円から 640,000円まで | 36,000円 |
27 | 640,001円から 680,000円まで | 38,000円 |
28 | 680,001円から 720,000円まで | 40,000円 |
29 | 720,001円から 760,000円まで | 42,000円 |
30 | 760,001円から 800,000円まで | 44,000円 |
31 | 800,001円から 840,000円まで | 46,000円 |
32 | 840,001円から 880,000円まで | 48,000円 |
33 | 880,001円から 920,000円まで | 50,000円 |
34 | 920,001円から 960,000円まで | 52,000円 |
35 | 960,001円から 1,000,000円まで | 54,000円 |
36 | 1,000,001円から 1,040,000円まで | 56,000円 |
37 | 1,040,001円から 1,080,000円まで | 58,000円 |
38 | 1,080,001円から 1,120,000円まで | 60,000円 |
39 | 1,120,001円から 1,160,000円まで | 62,000円 |
40 | 1,160,001円から 1,200,000円まで | 64,000円 |
41 | 1,200,001円から 1,260,000円まで | 66,000円 |
42 | 1,260,001円から 1,320,000円まで | 69,100円 |
43 | 1,320,001円から 1,380,000円まで | 73,100円 |
44 | 1,380,001円から 1,440,000円まで | 77,100円 |
45 | 1,440,001円から 1,500,000円まで | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係わる措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前からの入所している者については、当分の間、別表1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の部屋の入居者にかかる減額措置については適用しない。
別表3(第2条第1項(扶養義務者))
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その課税の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から 80,000円まで | 13,500円 | |
D3 | 80,001円から 140,000円まで | 18,700円 | |
D4 | 140,001円から 280,000円まで | 29,000円 | |
D5 | 280,001円から 500,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 500,001円から 800,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 800,001円から 1,160,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円から 1,650,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円から 2,260,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円から 3,000,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円から 3,960,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円から 5,030,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円から 6,270,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被措置者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部を免除することができる。