○長生村老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成5年3月26日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、長生村老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、老人福祉法第11条の規定による老人ホーム入所措置等についての適正な実施を図るため委員会を設置する。

(業務)

第3条 委員会は、措置の開始、変更、廃止についてのその要否を総合的に判定し、結果を村長に報告するものとする。

(委員)

第4条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもつて組織する。

(1) 老人福祉指導主事

(2) 老人福祉施設職員

(3) 保健所長

(4) 医師(精神科医を含む。)

(5) 福祉担当課長

(6) その他村長が必要と認めた者

2 委員は、村長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中に退任した委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、福祉担当課長の職にある者をもつてあてる。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、村長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等の必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

長生村老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成5年3月26日 告示第14号

(平成15年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 告示第14号
平成15年4月25日 告示第10号