○長生村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、長生村総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村は、村民の福祉の増進を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長生村総合福祉センター | 長生村本郷1番地77 |
(施設)
第4条 福祉センターは、次の各号に掲げる施設をもつて構成する。
(1) 老人福祉センター
(2) 地域福祉センター
(職員)
第5条 福祉センターにセンター長、主事及びその他必要な職員を置き、その定数は、長生村職員定数条例(昭和31年条例第21号)の定めるところによる。
(業務)
第6条 福祉センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 老人及び身体障がい者に対して各種の相談に応ずると共に健康の増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与すること。
(2) 村民福祉の向上を図るため、研修会、講座、会議等の実施
(3) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの目的を達成するため必要な事項
(使用者の範囲)
第7条 福祉センター施設のうち老人福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村内に居住する年齢60歳以上の者
(2) 村内に居住する身体障がい者
(3) 村内の老人クラブ、老人クラブ連合会、心身障害者福祉会及び母子福祉会等の団体
(4) その他村長が適当と認めた者
2 福祉センター施設のうち地域福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村内に居住する者
(2) 村内の公共的な団体
(3) その他村長が適当と認めた者
(使用の許可)
第8条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可をする場合において、村長は、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 村長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設の設置目的に反するとき。
(3) 施設を損傷し、または滅失するおそれのあるとき。
(4) その他施設の管理上支障があるとき。
(2) 第8条第2項に規定する使用の許可条件に反するとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段によるとき。
(4) その他施設の管理上支障があるとき。
2 前項の規定により禁止または取り消された場合において使用者に損失が生じても、村は、その損失の補償の責めを負わない。
(目的以外使用及び権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、またはその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 前項に規定する使用料に関する事項で、この条例に定めるもののほか必要な事項は、長生村行政財産等使用料条例(平成12年長生村条例第14号)の定めるところによる。
(損害賠償)
第13条 村長は、使用者が施設または備品等を破損または紛失したときは、当該使用者に対しその損害を賠償させることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表 福祉センター使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
老人福祉センター | 教養娯楽室 集会室 | 半日 | 750円 |
1日 | 1,500円 | ||
浴室 | 1人 | 200円 | |
ゲートボール場 | 半日 | 500円 | |
1日 | 1,000円 | ||
地域福祉センター | 研修室 協議会室 談話室 | 半日 | 500円 |
1日 | 1,000円 | ||
教養室 | 半日 | 600円 | |
1日 | 1,200円 |
備考
1 半日 午前9時から正午まで(又は午後1時から午後4時30分まで)
2 1日 午前9時から午後4時30分まで
3 長生村民以外の者が使用する場合は、使用料は5割加算して徴収する。