○長生村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第5条に規定する職員の職及びその職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
センター長 | 福祉センターの施設管理並びに業務活動の企画実施、その他必要な事務を行ない所属職員を監督する。 |
主事 | 上司の命を受け、福祉センター業務の実施にあたる。 |
主事補 | 上司の命を受け、主事の職員を助け事務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、労務及び作業に従事する。 |
(事務分掌)
第3条 長生村総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
(2) 予算の経理、決算その他会計に関すること。
(3) 職員の給与、服務その他人事及び福利厚生に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理並びに使用許可に関すること。
(5) 研修計画の立案及び実施に関すること。
(6) その他福祉センターの運営に関すること。
(専決事項)
第4条 センター長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条の規定による使用許可に関すること。
(2) 条例第9条の規定による使用制限に関すること。
(3) 条例第10条第1項の規定による使用の禁止及び許可の取り消しに関すること。
(4) 条例第12条第1項の規定による使用料の減免に関すること。
(5) 規則第5条の規定による開館時間の変更に関すること。
(6) 規則第6条第2項の規定による休館日の変更に関すること。
(7) 所属職員の事務分担に関すること。
(8) 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。
(9) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(10) 所属職員の旅行命令及び旅行復命に関すること。
(11) 収入調定、収入命令及び収入通知に関すること。
(12) 日誌の検閲に関すること。
(13) 前各号のほか、軽易と認めること。
(開館時間)
第5条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始、1月2日及び同月3日
(4) 年末、12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要に応じ臨時に休館し、または休館日を変更することができる。
2 前項の申請が使用期間3ケ月以前に提出された場合、村長は、これを受理しない。
3 前2項の規定は、条例第7条第1項第1号又は第2号に該当する者が浴室のみを使用する場合は、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 福祉センターの使用者その他の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、または喫煙をしないこと。
(2) 施設および備品等をき損または汚損しないこと。
(3) 公の秩序または善良な風俗を乱さないこと。
(4) 火薬類その他危険な物を携帯しないこと。
(5) 付き添いを要する者は、付き添い人を同伴すること。
(6) 使用者にあつては、前条に規定する使用許可書を関係職員に提出しなければならない。また使用を終了したときは、関係職員にその旨を報告しなければならない。
(7) 整理整頓等は、自主的に行い所定の時間内に終了すること。
(8) 許可なく所定の場所に備えた物件を移動しないこと。
(9) 関係職員の管理上必要な指示に従うこと。
(使用の変更)
第10条 使用者が使用の取り消し、または変更をしようとするときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の届け出があつたときは、村長は管理上の支障がない場合に限り、変更の許可をするものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第12条第1項ただし書きの規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(販売行為等)
第12条 村長の許可を受けないで福祉センターおよびその敷地内において、物品の展示、販売またはこれに類する行為をしてはならない。
(広告類の掲示等の禁止)
第13条 村長の許可を受けないで福祉センター及びその敷地内において広告その他これに類するものを掲示または配布してはならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。