○長生村福祉カー貸付事業実施要綱

平成2年12月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、長生村在住の心身障がい者(児)及び高齢者等の社会参加を促進し、福祉の向上を計るために設置したリフト付ワゴン車(以下「福祉カー」という。)の運営について定めることを目的とする。

(設置及び運営)

第2条 福祉カーの設置・運営は、長生村とする。ただし運営については、長生村社会福祉協議会に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 福祉カーを利用できるものは、長生村に住所を有し、次の各号に該当するものとする。

(1) 心身障がい者(児)及び高齢者並びにその家族

(2) 社会福祉団体及び社会福祉施設

(3) 社会福祉ボランテイア

(4) その他、村長が適当と認めたもの

(貸付料等)

第4条 福祉カー貸付料は、無料とする。ただし、使用した燃料は利用者負担とし、使用量を補給して返却することとする。なお、前条第3号及び村長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。

2 利用者の故意又は重大な過失により、福祉カーを損傷した場合には、当該利用者にその責を負わせることができる。

(貸付期間)

第5条 福祉カーの貸付期間は、1日とする。ただし、村長が、他の利用者の利用を妨げないと認める場合にあつてはこの限りでない。

(貸付の申込み等)

第6条 福祉カーの貸付を受けようとする者は、あらかじめ、別記第1号様式により申し込まなければならない。

2 村長は、貸付けることが適当と認めた場合には、別記第2号様式の貸付証を交付し、福祉カーを貸し付けることとする。

(貸付台帳の整備)

第7条 村長は、福祉カーにかかる台帳を整備し、常に適正な管理につとめることとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年8月17日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

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長生村福祉カー貸付事業実施要綱

平成2年12月1日 告示第27号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年12月1日 告示第27号
平成18年3月13日 告示第6号
平成24年3月22日 告示第21号
令和4年8月17日 告示第36号