○長生村環境条例

平成12年3月10日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策等(第7条―第18条)

第3章 生活環境の保全等に関する施策(第19条―第27条)

第4章 環境審議会(第28条)

第5章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等(第29条―第33条)

第2節 特定施設及び特定作業の規制(第34条―第42条)

第3節 特定建設作業の規制(第43条・第44条)

第4節 飲食店営業等における音響機器使用等の規制(第45条―第50条)

第6章 地球環境保全の推進等(第51条)

第7章 雑則(第52条―第56条)

第8章 罰則(第57条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに村、事業者及び村民の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策の基本的事項を定めるとともに、生活環境の保全に関する村の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制を行うことにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在及び将来の村民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であつて、人類の福祉に貢献するとともに村民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(4) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。

(5) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼によつて発生するいおう酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛、窒素酸化物、硫化水素その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)であつて規則で定めるもの

(6) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(7) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下及び悪臭をいう。

(8) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる機械若しくは施設であつて規則で定めるものをいう。

(9) 特定作業 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる作業のうち、業として行われる作業であつて規則で定めるものをいう。

(10) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であつて規則で定めるものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、現在及び将来の村民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、その環境が将来にわたつて維持されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われるようになることによつて、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、持続的に発展することができる社会の構築を旨とし、環境の保全上の支障を未然に防止するよう行われなければならない。

3 環境の保全は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、及び人と自然が共生できるよう多様な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければならない。

4 地球環境保全は、地球の特性を活かして、国際協力の見地から積極的に推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、環境の保全を図るため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たつては、これに伴つて生ずる公害を防止し、環境への負荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たつて、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となつた場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たつて、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前各項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(村民の責務)

第6条 村民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境への負荷の低減に配慮し、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、村民は、村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するように努めるものとする。

第2章 環境の保全に関する基本的施策等

(村の施策の策定等に当たつての配慮)

第7条 村は、施策に関する計画の策定及び施策の実施に当たつては、環境の保全に十分配慮しなければならない。

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

第8条 村は、環境の保全上の支障を防止するために、次の各号に掲げる必要な規制の措置を講ずるものとする。

(1) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地下水位の著しい低下又は地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為、土地利用及び公害の原因となる施設の設置に関し、公害を防止するために必要な規制の措置

(2) 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更等の自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれのある行為及び採捕、損傷その他の行為であつて、保護することが必要な野生生物、地形若しくは地質又は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれのあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置

(3) 公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置

2 前項に定めるもののほか、村は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。

(環境の保全に関する協定の締結)

第9条 村は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者等と環境の保全に関する必要な協定を締結するように努めるものとする。

(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)

第10条 村は、事業者又は村民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置を執るように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適正な助成措置を講ずるものとする。

2 村は、事業者又は村民が自ら環境への負荷の低減に努めるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、適正な経済的な負担を求める措置について調査及び研究を行い、その結果、その措置が特に必要であるときは、村民の理解のもとに、その措置を講ずるように努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)

第11条 村は、緩衝緑地その他の環境の保全上の支障を防止するための施設及び下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備その他環境の保全に関する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 村は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進等)

第12条 村は、環境への負荷の低減を図るため、村民及び事業者とともに、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように努めるものとする。

2 村は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように努めるものとする。

(村民等の意見の反映)

第13条 村は、環境の保全についての施策に村民の意見を反映させるため、環境の保全についての施策のあり方等について村民等からの提言を受けるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する学習の推進)

第14条 村は、村民及び事業者が環境の保全への理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全に関する学習の機会の提供、広報活動の充実その他必要な措置を講じ、環境の保全に関する学習の推進を図るものとする。

(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第15条 村は、村民、事業者又はこれらの者の構成する民間の団体が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動を促進するため、必要な支援措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 村は、村民に対して環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(調査の実施)

第17条 村は、環境の状況の把握又は今後の環境の変化の予測に関する調査その他環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(監視等の実施)

第18条 村は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定、試験及び検査の体制を整備するとともにその実施に努めるものとする。

第3章 生活環境の保全等に関する施策

(規制の措置)

第19条 村は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(自動車交通公害防止のための施策)

第20条 村は、事業者、村民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を講ずるものとする。

(生活排水対策に係る施策)

第21条 村は、生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び水質の汚濁の防止を図るために必要な施策を実施するものとする。

(地下水汚染防止等のための施策)

第22条 村は、地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の適正処理のための施策)

第23条 村は、県、事業者、村民及び関係機関と連携して、廃棄物の減量化及び再資源化の促進に資するための対策を講じ、その普及及び啓発に努めるものとする。

(化学物質等の適正管理のための施策)

第24条 村は、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがあると認める化学物質等を有する者に対して、その排出の抑制及び適正な管理に係る対策を進めるとともに、当該化学物質等の適正な管理の普及及び啓発に努めるものとする。

(騒音、振動及び悪臭の防止のための施策)

第25条 村は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(施設整備及び事業の推進)

第26条 村は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進を図るとともに、村における生活環境の保全等に資する施設の整備及び事業の推進のために必要な技術的及び財政的な援助措置を講ずるように努めるものとする。

(事業者等に対する援助措置)

第27条 村は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善等について必要な資金のあつせん、利子補給、技術的な助言その他の援助措置を講ずるように努めるものとする。

2 村は、前項の措置を講ずるに当たつては、中小規模の事業者に対して特別の配慮を行うものとする。

3 村は、村民が行う環境への影響を低減する活動に対して必要な援助措置を講ずるように努めるものとする。

第4章 環境審議会

(設置)

第28条 環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、長生村環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

第5章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等

(規制基準の制定)

第29条 村長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 村長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第30条 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(ばい煙等の測定)

第31条 特定施設を設置している者のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該特定施設に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時における措置)

第32条 特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故に係る特定施設から発生し、及び排出され、又は飛散するばい煙等の量等が規制基準に適合しないものとなつたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を村長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(異常気象等の発生時における措置)

第33条 村長は、濃霧の発生、異常渇水の継続等特別の事情の発生により、ばい煙等の発生及び排出又は飛散が住民の健康を害し、又は生活環境を著しく損なうおそれがあると認めるときは、ばい煙等を発生し、又は排出し、又は飛散させる者に対し、必要な措置をとるべきことを求めなければならない。

第2節 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第34条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により村長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の防止又は処理の方法(以下「ばい煙等の防止方法」という。)

(7) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第35条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により村長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) ばい煙等の防止方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第36条 1の施設が特定施設となつた際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は1の作業が特定作業となつた際、現にその作業を行つている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行つている者を含む。)は、当該施設が特定施設となつた日又は当該作業が特定作業となつた日から30日以内にそれぞれ第34条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により村長に届け出なければならない。

2 第34条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更等の届出)

第37条 第34条第1項第35条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第34条第1項第3号から第7号まで又は第35条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係るばい煙等の量等の増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第34条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第35条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更勧告等)

第38条 村長は、第34条第1項第35条第1項又は前条第1項の規定による届出(騒音又は振動に係る届出を除く。以下この項において同じ。)があつた場合において、この届出に係る特定施設等に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の防止方法(以下「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

2 村長は、騒音又は振動に係る第34条第1項第35条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、この届出に係る特定施設等に係る騒音が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。

3 前2項の規定による命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第39条 第34条第1項第35条第1項又は第37条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあつては30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 村長は、第34条第1項第35条第1項又は第37条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第40条 第34条第1項第35条第1項又は第36条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第34条第1項第1号若しくは第2号又は第35条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

2 第34条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第35条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(承継)

第41条 第34条第1項第35条第1項又は第37条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第34条第1項第35条第1項又は第36条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第34条第1項第35条第1項又は第36条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第42条 村長は、特定施設等(騒音又は振動に係るものを除く。)に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

2 村長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて当該特定施設の使用の一時停止又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

3 村長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。

4 村長は、第38条第2項又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行つているときは、同条第2項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

5 第1項の規定は、第32条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内については適用しない。

6 第1項から第4項までの規定は、第36条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となつた日から6月間(規則で定める施設等である場合にあつては1年間)は適用しない。ただし、その者が第37条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日間(騒音又は振動に係る届出にあつては30日間)を経過したときは、この限りでない。

7 村長は、第42条第1項又は第2項第3項若しくは第4項の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し、聴聞を行わなければならない。ただし、人の健康を保護するため特に緊急を要すると認められるときは、この限りでない。

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第43条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であつて、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあつては、速やかに)次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、村長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第44条 村長は、前条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、当該建設工事を施行する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 村長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4節 飲食店営業等における音響機器使用等の規制

(拡声器の使用の制限)

第45条 何人も、拡声器を使用する場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、拡声器の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であつて規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声器を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声器を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)

第46条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)

第47条 村長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。次条において同じ。)における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 村長は、前条の規制に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

3 第42条第7項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。

(飲食店営業等に係る利用者の責務)

第48条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(屋外燃焼行為の禁止)

第49条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼の際著しくばい煙又は悪臭を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、焼却炉の使用その他のばい煙又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。

(警告及び命令)

第50条 村長は、第47条の規定に違反して拡声器が使用され、又は前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行つている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第6章 地球環境保全の推進等

(地球環境保全の推進)

第51条 村は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

第7章 雑則

(苦情の相談)

第52条 村長は、公害苦情相談員を置き、公害に関する苦情について村民の相談に応じるものとする。

2 村長は、県その他の行政機関と協力して、公害に係る苦情の適切な処理に努めるものとする。

(改善等の要請)

第53条 村長は、この条例に定めのあるもののほか、事業者がばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(報告の徴収)

第54条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出若しくは飛散の状況若しくはばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させることができる。

(立入検査)

第55条 村長は、この条例の施行に必要な限度において当該職員に、ばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる工場等に立ち入り、帳簿類若しくはばい煙等を発生し、及び排出し、若しくは飛散させる施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第57条 第38条第1項第42条第1項第2項若しくは第4項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第58条 第34条第1項第35条第1項若しくは第43条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者、又は第44条第2項若しくは第50条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第31条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(2) 第32条第1項第36条第1項第37条第1項又は第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第39条第1項の規定に違反した者

(4) 第54条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第55条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(長生村公害防止条例の廃止)

2 長生村公害防止条例(昭和47年長生村条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の長生村公害防止条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日の前日において長生村公害防止条例により長生村公害対策審議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日をもつて、長生村環境審議会委員に委嘱されたものとみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長生村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長生村環境条例

平成12年3月10日 条例第21号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成12年3月10日 条例第21号