○長生村予防接種健康被害調査委員会要綱

平成12年5月29日

告示第19号

(設置)

第1条 長生村における住民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、長生村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条に基づく予防接種及び村長の必要と認める予防接種に関連して発生した事故について、その原因と責任の所在を明らかにするとともに長生村と茂原市長生郡医師会長との間に昭和51年10月30日付けで締結された「予防接種についての契約書」第6条に定める諸措置の内容等について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、村長、茂原市長生郡医師会代表、長生保健所長及び専門医師をもつて構成し、村長がこれを委嘱する。

2 委員は5名以内とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(委員会の招集)

第6条 村長は、予防接種後の健康被害の通報を受けたときは、速やかに委員会を招集する。

(報告)

第7条 委員会は、健康被害発生事例について医学的見地からの調査を行い、調査結果を村長に報告する。

(庶務)

第8条 委員会に関する庶務は、長生村健康推進課が行う。

この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

(平成18年3月30日告示第17号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月3日告示第38号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年2月1日告示第3号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

長生村予防接種健康被害調査委員会要綱

平成12年5月29日 告示第19号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成12年5月29日 告示第19号
平成18年3月30日 告示第17号
平成20年7月3日 告示第38号
平成23年2月1日 告示第3号