○総合開発審議会条例

昭和43年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、総合開発審議会(以下「審議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村の総合計画の策定及び開発計画の実施に関し調査、審議するため、審議会を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、村の総合計画の策定及び開発計画の実施に関し、村長の諮問に応じ調査、審議するとともに、その実施について建議することができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が任命する。

(1) 村議会議員のうちから村議会が指名する者 3人

(2) 村の行政機関の委員 2人

(3) 学識経験者 4人

(4) 村民の代表者 3人

(5) 村内の公共的団体の役員又は職員 3人

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 審議会は必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聞くことができる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の事務を補助させるために、幹事若干人を置く。

2 幹事は、職員のうちから、村長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、審議会に付議すべき案件の事前審査及び調査等を行なうものとする。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に行われる審議会は、村長が招集する。

(昭和44年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年6月22日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成18年4月27日条例第19号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

総合開発審議会条例

昭和43年7月1日 条例第14号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第14号
昭和44年7月1日 条例第13号
昭和49年3月19日 条例第8号
昭和55年3月15日 条例第5号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和63年6月22日 条例第10号
平成9年9月29日 条例第10号
平成18年4月27日 条例第19号
平成19年3月12日 条例第1号
平成24年9月25日 条例第30号