○長生村路外駐車場に関する届出等に関する規則

平成12年2月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第4章の施行に関し、法、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び路外駐車場に関する届出等に関する省令(昭和33年/運輸省/建設省/令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理規程の届出)

第2条 法第13条第1項及び第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程(変更)届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(休止等の届出)

第3条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第4条 法第18条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第3号様式)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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長生村路外駐車場に関する届出等に関する規則

平成12年2月29日 規則第2号

(平成12年2月29日施行)