○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則
平成5年9月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の地積測量図
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地について、宅地の造成を要しないことを証明する書類
(4) 一団の宅地の付近見取図
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格を有することを証明する書類
(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(8) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室並びに収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書 その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(1) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定による認定書の写し
(2) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し
(3) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(認定の基準)
第4条 村長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないと認めるときは認定しないものとする。
(認定書の交付)
第5条 村長は、優良住宅認定を行つた場合は、優良住宅認定書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 第2条の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、各1部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。