○長生村建設工事等指名業者選定審査会規程
昭和51年9月9日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、長生村建設工事等指名業者選定審査会について必要な事項を定め、もつて契約事務の適正な執行の確保を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、長生村建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(事業主管課等の長の義務)
第3条 事業主管課等の長は、1件の金額が長生村財務規則(昭和59年長生村規則第8号)第141条に規定する額を超えるものの契約(以下「請負契約等」という。)に係る指名競争入札のため業者を選定しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。
2 事業主管課等の長は、前項の規定による審査会の意見を尊重するものとする。
(所掌事務)
第4条 審査会は、請負契約等に係る指名競争入札に参加させるべき業者の選定について、意見を述べるものとする。
(1) 指名競争入札に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。
(2) 指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。
(3) 指名競争入札参加資格者の指名停止基準及び基準に基づく指名停止等指名上必要な措置に関すること。
(組織)
第5条 審査会は、委員長および委員をもつて組織する。
(委員長)
第6条 委員長は、副村長の職にあるものをもつて充てる。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、総務課長の職にあるものがその職務を代理する。
(委員)
第7条 委員は、次の者をもつて充てる。
副村長、総務課長、企画財政課長、まちづくり課長、産業課長及び工事主管課等の長
(会議)
第8条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことが出来ない。
3 会議の議長は、委員長をもつて充てる。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(報告)
第10条 委員長は、審査会の会議の結果をすみやかに村長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 審査会の会務については、部外者にもれないよう秘密の保持に注意しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月15日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成9年10月22日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月27日訓令第8号)
この訓令は、平成16年8月30日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日訓令第7号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。