○長生村下水道条例

平成8年3月11日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第26条)

第5章 罰則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、長生村(以下「村」という。)が設置する公共下水道の管理及び使用に関し下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、次のとおり公共下水道を設置する。

名称

設置区域

長生村公共下水道

長生村の公共下水道認可区域

長生村特定環境保全公共下水道

長生村の特定環境保全公共下水道認可区域

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を村長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより村長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に規定する水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、隔月ごとに集金、納入通知書、又は口座振替の方法により徴収する。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用者は、納入通知書に指定する期日までに使用料を納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、村長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他村長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量が確知できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、その使用水量は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えた使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第17条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 村長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件についてはこの限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、長生村道路占用条例(平成6年長生村条例第7号)の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第21条の2 村長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び施行令第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があつた場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であつて、耐久性、耐触性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第21条の3 第21条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあつては10年以内とし、その他のものにあつては5年以内とする。

(原状回復)

第22条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、第21条第2項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 村は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定(新規) 1件につき2万円

(2) 指定工事店の指定(更新) 1件につき1万円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第24条 村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第25条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水整備等の新設等を行つて第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠つた者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第6条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第24条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合については、同項の規定にかかわらず、長生村税条例(昭和29年長生村条例第12号)附則第3条の2第1項の規定を準用する。

(平成9年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月11日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長生村下水道条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例附則第2項の規定及び第3条の規定による改正後の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度以前の会計年度に属する歳入に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条第1項)

使用料の額(1月につき)

基本使用料

超過使用料

汚水の量

使用料

汚水の量

単位

使用料

10立方メートルまでの量

1,000円

10立方メートルを超え、20立方メートルまでの量

1立方メートルにつき

120円

20立方メートルを超え、30立方メートルまでの量

140円

30立方メートルを超え、50立方メートルまでの量

160円

50立方メートルを超え、100立方メートルまでの量

180円

100立方メートルを超え、500立方メートルまでの量

210円

500立方メートルを超える量

240円

(注) 汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

長生村下水道条例

平成8年3月11日 条例第3号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成8年3月11日 条例第3号
平成9年6月9日 条例第9号
平成9年12月16日 条例第18号
平成12年3月10日 条例第12号
平成12年12月11日 条例第34号
平成18年3月14日 条例第13号
平成25年3月11日 条例第13号
平成25年9月20日 条例第27号
平成25年12月16日 条例第30号
平成26年12月15日 条例第15号
平成27年12月14日 条例第34号