○長生村下水道条例施行規則

平成8年6月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生村下水道条例(平成8年長生村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第5条第1項第2号に規定する排水設備を公共桝等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔と管底高との食い違いの生じないよう、かつ、当該桝の内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、防臭設備(トラップをいう。以下同じ。)を取り付けること。

(2) 防臭設備の封水が、サイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー若しくは目幅1センチメートル以下の格子又は金網を設けること。

(4) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂類を多量に排出する排水設備にあつては、油脂遮断装置を設けること。

(5) ちゆうかい類を粉砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「デイスポーザー」という。)を設置するときは、粉砕されたちゆうかい類を除去するための排水処理部とデイスポーザーが、配管等によつて一体のシステムを構成するもの(以下「デイスポーザー排水処理システム」という。)でなければならない。

(6) 前号のデイスポーザー排水処理システムについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(7) 土砂を多量に含む汚水の流出箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(8) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造及び能力を有するポンプ施設を設けること。

(10) 排水設備の枝管の内径は、次のとおりとする。

種別

内径

小便器・手洗器接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管

50ミリメートル以上

大便器接続管

75ミリメートル以上

(11) 桝の大きさは、次のとおりとする。

深さ

内のり

コンクリート製

合成樹脂(ポリプロピレン)

小口径(塩化ビニル)

30センチメートル以上60センチメートル未満

300ミリメートル以上

300ミリメートル以上

150ミリメートル以上

60センチメートル以上80センチメートル未満

350ミリメートル以上

80センチメートル以上120センチメートル未満

400ミリメートル以上

400ミリメートル以上

200ミリメートル以上

120センチメートル以上

600ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる図書を添付し、工事着手の14日前までに村長に提出しなければならない。この場合、土地又は家屋の状況により共同で設置するときは、代表者を定めなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1)

 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の境界及び面積

 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

 申請地内にある建物、台所、便所、浴室その他の汚水を排出する施設の位置

 排水管の配管、形状、寸法及び勾配

 油脂遮断装置、防臭装置、ポンプ装置等を設けるときは、その位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 その他下水の排水の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

(3) 排水設備等の工事見積書

2 村長は、前項の申請があつた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等計画確認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(排水設備等の完了届等)

第6条 条例第8条第1項の規定により、排水設備等の工事が完了した者は、排水設備等工事完了届(別記第3号様式)を村長に提出する。

2 条例第8条第2項に規定する検査済証(別記第4号様式)は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設による下水の処理方法)

第7条 条例第9条に規定する除害施設による下水の処理方法は、別表に定めるところによらなければならない。ただし、村長がこれと同等以上の効果があると認めた処理方法があるときは、それによることができる。

(除害施設の確認申請)

第8条 条例第12条前段の規定による届出は、除害施設計画確認申請書(別記第5号様式)及び除害施設工事調書(別記第6号様式)に次に掲げる図書を添付し、工事着手の14日前までに行わなければならない。

(1) 工場又は事業場の位置図及び配置図

(2) 除害施設の構造図

(3) 生産工程図

(4) 用水と排水との系統図

(5) その他村長が必要と認める図面

2 村長は、前項の申請があつた場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、除害施設計画確認書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

3 前2項の規定は、条例第12条後段による届出について準用する。この場合において、「除害施設計画確認申請書(別記第5号様式)」とあるのは「除害施設計画変更届(別記第8号様式)」と読み替えるものとする。

(除害施設工事完了届)

第9条 除害施設の工事が完了した旨の届出は、除害施設工事完了届(別記第9号様式)により村長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定による公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(別記第10号様式)により行わなければならない。

(使用料の徴収方法)

第11条 条例第15条第2項の規定による使用料の納入は、下水道使用料納入通知書によるものとする。

2 使用料納入後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、村長が必要と認めたときは、次回の使用料で精算することができる。

(汚水排除量の認定)

第12条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の汚水排除量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 井戸水等を家庭用として使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月当たり6立方メートルとする。

(2) 井戸水等を家庭用水以外の目的で使用した場合は、水の使用状況を考慮して、1使用月当たりの汚水排除量を認定する。

2 条例第16条第2項第3号に規定する井戸水等を水道水と併用して使用した場合の1使用月当たりの汚水排除量は、当該使用月における水道の使用水量と前項の規定により認定された汚水排除量(前項第1号の規定が適用される場合にあつては、同号の規定による汚水排除量の2分の1の量)との合計をもつてその汚水排除量とする。

3 井戸水等を使用する者は、あらかじめ井戸水等排除届(別記第11号様式)を村長に提出しなければならない。届け出た事項を変更した場合も同様とする。

(汚水排除量の申告)

第13条 条例第16条第2項第4号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書(別記第12号様式)によらなければならない。

(行為の許可申請等)

第14条 条例第19条の許可を受けようとする者は、下水道行為許可申請書(別記第13号様式)次の各号に掲げる図書を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の案内図

(2) 許可を受けようとする施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)の配置を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面(縮尺100分の1以上)

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺30分の1以上)

2 村長は、前項の申請があつたときは、内容を審査し、その適否を決定し、下水道行為許可決定通知書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(占用の許可申請)

第15条 条例第21条第1項の規定による許可を受けようとするものは、下水道占用許可申請書(別記第15号様式)次の各号に掲げる図書を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の案内図

(2) 占用物件の配置を表示した図面

(3) 占用物件の断面を表示した図面(縮尺100分の1以上)

(4) 占用物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺30分の1以上)

(5) その他村長が必要と認めた書類

2 村長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、下水道占用許可決定通知書(別記第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(督促状)

第16条 条例第24条の規定による督促状は、下水道事業使用料等督促状(別記第17号様式)によるものとする。

(使用料等の減免)

第17条 条例第25条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記第18号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用料等の減免を決定したときは、下水道使用料等減免決定通知書(別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。

3 使用料等の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、支払いが困難であると村長が認めるとき。

(2) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の理由があると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。

4 村長は、使用料等の減免を決定した者について、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日規則第24号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長生村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長生村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の長生村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の長生村高額療養費貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の長生村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の長生村国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の長生村国民健康保険税減免取扱規則、第9条の規定による改正前の長生村保育の利用に関する規則、第10条の規定による改正前の長生村延長保育に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長生村子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の長生村児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の長生村子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の長生村障害児通所給付費等の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第18条の規定による改正前の長生村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の重度心身障がい者の医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の長生村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の長生村地域生活支援事業実施規則、第22条の規定による改正前の長生村意思疎通支援事業実施規則、第23条の規定による改正前の長生村移動支援事業実施規則、第24条の規定による改正前の長生村地域活動支援センター事業実施規則、第25条の規定による改正前の長生村日中一時支援事業実施規則、第26条の規定による改正前の長生村補装具費の支給に関する規則、第27条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(更生医療)の支給認定に関する規則、第28条の規定による改正前の長生村自立支援医療費(育成医療)の支給認定に関する規則、第29条の規定による改正前の長生村日常生活用具の給付等に関する規則、第30条の規定による改正前の長生村障がい者グループホーム等入居者家賃助成金の支給に関する規則、第31条の規定による改正前の長生村知的障害者福祉法施行細則、第32条の規定による改正前の長生村低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則、第33条の規定による改正前の長生村空き地等の環境保全に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の長生村介護保険条例施行規則、第35条の規定による改正前の長生村指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第36条の規定による改正前の長生村下水道条例施行規則、第37条の規定による改正前の長生村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第38条の規定による改正前の長生村公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条)

水質の項目及び物質

処理方法

温度

空冷法・水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈殿法・薬品沈殿法・生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈殿法・薬品沈殿法・濾過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬品沈殿法・浮上分離法

よう素消費量

薬品沈殿法・曝気法・生物化学的処理法

カドミウム及びその化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

シアン化合物

酸化分解法・電気分解法・イオン交換法

有機燐化合物

吸着法・薬品沈殿法・生物化学的処理法

鉛及びその化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

六価クロム化合物

還元法・薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

砒素及びその化合物

薬品沈殿法・吸着法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

アルキル水銀化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

PCB

薬品沈殿法・吸着法・生物化学的処理法

フェノール類

酸化分解法・吸着法・生物化学的処理法

銅及びその化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

亜鉛及びその化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

薬品沈殿法

マンガン及びその化合物(溶解性)

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

クロム及びその化合物

薬品沈殿法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

弗素化合物

薬品沈殿法・吸着法

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長生村下水道条例施行規則

平成8年6月20日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成8年6月20日 規則第2号
平成10年2月4日 規則第2号
平成19年5月29日 規則第24号
平成20年8月27日 規則第26号
平成20年10月22日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第2号
平成25年12月24日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第16号